暴行罪で逮捕

大学4年生のAさんは、第1志望の企業に内定をもらったことから、友人と内定祝いで飲み会をしました。
その帰り、友人と別れて千葉県千葉市美浜区を歩いていたところ、ふらついてVさんに思いっきりぶつかってしまいました。
そこでVさんともめ事になり、AさんはVさんの肩を掴んで地面に引き倒しました。
その現場を偶然通りかかった警察官が目撃し、Aさんは暴行罪の疑いで現行犯逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、内定への影響を心配して弁護士示談を依頼することにしました。
(フィクションです)

【暴行罪について】

暴行罪は、その名のとおり人の身体に「暴行」を加えた場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「暴行」とは、不法な有形力・物理力の行使を指すとされています。
つまり、殴る蹴るといった典型的な暴行のみならず、それよりも広い範囲の行為が「暴行」に含まれるということです。
たとえば、胸倉を掴む、身体を押す、相手方の数歩前に石を投げる、などの行為も暴行罪に当たる可能性があります。

「暴行」を加えて暴行罪が成立するのは、飽くまでも相手方が傷害や死亡に至らなかった場合です。
そうした結果が生じれば傷害罪などに当たり、問われる責任は当然ながら重いものとなります。
ここで注意すべきは、最初は暴行罪の疑いで捜査が進んでも、その後の被害者の状態次第で傷害罪などに切り替わる可能性がある点です。
上記事例では、AさんがVさんを地面に引き倒したのを目撃され、暴行罪の疑いで逮捕されています。
ですが、たとえばVさんが頭を打っており、検査の結果脳に異常が見られた場合、最終的に傷害罪で起訴され有罪になるということもありえます。

【示談により不起訴を目指す】

暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
これは正直なところさほど重くありませんが、いずれにせよ有罪となって刑罰が科されたという事実には変わりありません。
そうなると、こうした事実が今後の社会生活において足枷となることは十分考えられます。
そこで、暴行事件を起こした場合には、被害者との示談などにより不起訴を目指すのが最善の選択肢と言えます。

不起訴とは、ある事件について必要な捜査を遂げたあとで、裁判を行うことなく事件を終了させる処分のことです。
裁判が行われなければ有罪になって刑が科されることもないので、不起訴処分を受ければ罪を犯したという事実は残りません。
一応前歴というものは残りますが、それが日常生活に与える影響は殆どないと言って差し支えないでしょう。

不起訴の理由には様々なものがありますが、代表的なものを上げると①起訴猶予、②嫌疑不十分、③嫌疑なしの3つです。
このうち①は、たとえ犯罪の嫌疑が十分であっても、様々な事情を考慮して起訴を見送るというものです。
そこで考慮される事情としては、被害者の処罰感情、被疑者の反省の程度、有罪となった場合の悪影響などが中心です。
ポイントを押さえて可能な限り不起訴の可能性を高めるなら、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
刑事事件は何かと複雑なことが多いので、専門家がついていれば安心感は全く異なるでしょう。
一度だけでも話を聞いておいて損はないので、暴行事件に限らず刑事事件のことはぜひ弁護士に相談しましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、不起訴などのご意向にできる限り沿えるよう尽力します。
ご家族などが暴行罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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