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ご家族が市川警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

2024-03-21

ご家族が市川警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

市川警察署 面会

「ご家族が市川警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?

驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。

今回は、市川警察署への面会方法や一般面会弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が市川警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

市川警察署の所在地・アクセス

警察署 所在地

市川警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称市川警察署(いちかわけいさつしょ)
住所〒272-0015
千葉県市川市鬼高4丁目4番1号
電話番号(代表)047-370-0110
最寄り駅(バス停)京成トランジットバス 「市川03系統」
市川警察署/市川地方卸売市場前下車
公式HP市川警察署HP

アクセス

市川警察署への面会に行ける人は?

面会 行ける人

市川警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは一般面会と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。

急に市川警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に市川警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
市川警察署の代表電話番号(047-370-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。

ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。

一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

裁判所 接見禁止命令

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。

被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。

一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

逮捕 72時間

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。

まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。

罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。

つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。

検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

市川警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

一般面会 弁護士面会

市川警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。

一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人面会(接見)依頼を受けた弁護士
受付日平日のみ制限なし(土日祝も可能)
受付時間朝の部・昼の部のみ
(基本9時~16時頃)
制限なし(深夜早朝も可能)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。

市川警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

早期釈放

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。

勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。

弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。

市川警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

まとめ

市川警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が市川警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する初回接見サービスをご案内しています。

▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから

市川警察署までの初回接見サービス料金は、38,610円(税込み)になります。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

ご家族が船橋警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

2024-03-18

ご家族が船橋警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

船橋警察署 面会

「ご家族が船橋警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?

驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。

今回は、船橋警察署への面会方法や一般面会弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が船橋警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

船橋警察署の所在地・アクセス

警察署 所在地

船橋警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称船橋警察署(ふなばしけいさつしょ)
住所〒273-0001
千葉県船橋市市場4丁目18番1号
電話番号(代表)047-435-0110
最寄り駅(バス停)JR(総武線)東船橋駅、船橋駅
公式HP船橋警察署HP

アクセス

船橋警察署への面会に行ける人は?

面会 行ける人

船橋警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは一般面会と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。

急に船橋警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に船橋警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
船橋警察署の代表電話番号(047-435-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。

ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。

一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

裁判所 接見禁止命令

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。

被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。

一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

逮捕 72時間

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。

まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。

罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。

つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。

検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

船橋警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

一般面会 弁護士面会

船橋警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。

一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人面会(接見)依頼を受けた弁護士
受付日平日のみ制限なし(土日祝も可能)
受付時間朝の部・昼の部のみ
(基本9時~16時頃)
制限なし(深夜早朝も可能)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。

船橋警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

早期釈放

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。

勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。

弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。

船橋警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

まとめ

船橋警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が船橋警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する初回接見サービスをご案内しています。

▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから

船橋警察署までの初回接見サービス料金は、33,000円(税込み)になります。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

ご家族が習志野警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

2024-03-15

ご家族が習志野警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

習志野警察署 面会

「ご家族が習志野警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?

驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。

今回は、習志野警察署への面会方法や一般面会弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が習志野警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

習志野警察署の所在地・アクセス

警察署 所在地

習志野警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称習志野警察署(ならしのけいさつしょ)
住所〒275-0015
千葉県習志野市鷺沼台2丁目4番1号
電話番号(代表)047-474-0110
最寄り駅(バス停)JR(総武線)・京成津田沼駅北口、京成大久保駅
公式HP習志野警察署HP

アクセス

習志野警察署への面会に行ける人は?

面会 行ける人

習志野警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは一般面会と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。

急に習志野警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に習志野警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
習志野警察署の代表電話番号(047-474-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。

ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。

一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

裁判所 接見禁止命令

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。

被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。

一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

逮捕 72時間

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。

まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。

罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。

つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。

検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

習志野警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

一般面会 弁護士面会

習志野警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。

一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人面会(接見)依頼を受けた弁護士
受付日平日のみ制限なし(土日祝も可能)
受付時間朝の部・昼の部のみ
(基本9時~16時頃)
制限なし(深夜早朝も可能)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。

習志野警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

早期釈放

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。

勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。

弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。

習志野警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

まとめ

習志野警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が習志野警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する初回接見サービスをご案内しています。

▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから

習志野警察署までの初回接見サービス料金は、37,400円(税込み)になります。
※初回接見サービス料金については多少の差額が生じる可能性があるのでご了承ください。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

ご家族が千葉中央警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

2024-03-12

ご家族が千葉中央警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

千葉中央警察署 面会

「ご家族が千葉中央警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?

驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。

今回は、千葉中央警察署への面会方法や一般面会弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が千葉中央警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

千葉中央警察署の所在地・アクセス

警察署 所在地

千葉中央警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称千葉中央警察署(ちばちゅうおうけいさつしょ)
住所〒260-8510
千葉市中央区中央港1丁目13番1号
電話番号(代表)043-244-0110
最寄り駅(バス停)JR(京葉線)・千葉都市モノレール 千葉みなと駅
公式HP千葉中央警察署HP

アクセス

千葉中央警察署への面会に行ける人は?

面会 行ける人

千葉中央警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは一般面会と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。

急に千葉中央警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に千葉中央警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
千葉中央警察署の代表電話番号(043-244-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。

ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。

一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

裁判所 接見禁止命令

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。

被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。

一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

逮捕 72時間

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。

まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。

罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。

つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。

検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

千葉中央警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

一般面会 弁護士面会

千葉中央警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。

一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人面会(接見)依頼を受けた弁護士
受付日平日のみ制限なし(土日祝も可能)
受付時間朝の部・昼の部のみ
(基本9時~16時頃)
制限なし(深夜早朝も可能)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。

千葉中央警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

早期釈放

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。

勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。

弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。

千葉中央警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

まとめ

千葉中央警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が千葉中央警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する初回接見サービスをご案内しています。

▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから

千葉中央警察署までの初回接見サービス料金は、33,000円(税込み)になります。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

ご家族が千葉南警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

2024-03-09

ご家族が千葉南警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

千葉南警察署 面会

「ご家族が千葉南警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?

驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。

今回は、千葉南警察署への面会方法や一般面会弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が千葉南警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

千葉南警察署の所在地・アクセス

警察署 所在地

千葉南警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称千葉南警察署(ちばみなみけいさつしょ)
住所〒266-0032
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央8丁目1番地2
電話番号(代表)043-291-0110
最寄り駅(バス停)千葉中央バス(大膳野町方面)バス停「千葉南警察署」
公式HP千葉南警察署HP

アクセス

千葉南警察署への面会に行ける人は?

面会 行ける人

千葉南警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは一般面会と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。

急に千葉南警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に千葉南警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
千葉南警察署の代表電話番号(043-291-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。

ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。

一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

裁判所 接見禁止命令

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。

被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。

一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

逮捕 72時間

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。

まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。

罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。

つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。

検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

千葉南警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

一般面会 弁護士面会

千葉南警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。

一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人面会(接見)依頼を受けた弁護士
受付日平日のみ制限なし(土日祝も可能)
受付時間朝の部・昼の部のみ
(基本9時~16時頃)
制限なし(深夜早朝も可能)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。

千葉南警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

早期釈放

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。

勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。

弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。

千葉南警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

まとめ

千葉南警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が千葉南警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する初回接見サービスをご案内しています。

▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから

千葉南警察署までの初回接見サービス料金は、33,000円(税込み)になります。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

消防局への虚偽通報を繰り返した疑いで女性を逮捕~千葉県松戸市で起きた偽計業務妨害事件~

2024-03-06

消防局への虚偽通報を繰り返した疑いで女性を逮捕~千葉県松戸市で起きた偽計業務妨害事件~

偽計業務妨害罪 虚偽通報

今回は、千葉県松戸市内の消防局に虚偽通報を繰り返したとして女性が逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警松戸東署は2日までに、偽計業務妨害の疑いで松戸市在住の女性(51)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は昨年12月10~12日、自宅で携帯電話から3回、119番などに虚偽の内容を通報し、同市消防局の業務を妨害した疑いです。

同署によると、Aは「時間が余り暇になって消防隊の人と話がしたいと思いうその通報をした」と容疑を認めているとのことです。

Aは、昨年9月26日~2月4日までに計423回通報したとみられています。
Aは昨年7月にも、不必要な119番通報を2761回したとして、同容疑で逮捕されていました。
(※3/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「消防隊の人と話したい」と119番に虚偽通報 容疑で51歳女逮捕「時間が余り暇になって」 昨年にも同容疑で逮捕 千葉・松戸東署」記事の一部を変更して引用しています。)

<虚偽通報は偽計業務妨害罪に問われる?>

今回、Aは偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
偽計業務妨害罪については、刑法第233条で以下のように規定されています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

偽計とは、人が知らないことや勘違いしていることを利用したり、人を騙したりするような行為を指します。

また、偽計業務妨害罪は、偽計を用いて業務を妨害した場合に成立しますが、実際に業務が妨害されていなくても、その危険が生じれば成立します。

今回の事例のような複数回にわたる虚偽通報による迷惑電話は、相手を騙す行為なので偽計」に該当すると考えられます。
複数回にわたる虚偽通報による迷惑電話によって、他の業務への支障をきたすようなおそれがあるため、今回のAの行為には偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いということです。

<偽計業務妨害罪事件の刑事弁護活動>

偽計業務妨害罪の罰則は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金と規定されています。
つまり、偽計業務妨害罪による刑事事件を起こして起訴されると、上記の範囲内で刑罰が下される可能性が高いということです。

刑罰を避けるためには不起訴処分を獲得する必要があります。
偽計業務妨害罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者への謝罪や被害弁償を含めた示談の締結などが重要になります。

また、示談書に、加害者を許して刑事処罰を求めないといった内容の宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けたり、被害者の方が被害届を取り下げてくれることで、不起訴処分を獲得できる可能性がより高まります。

ただ、刑事事件における当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多いため、刑事事件に強い専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で偽計業務妨害事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ジムで着替え中の女性を盗撮しようとした男性を書類送検~千葉市中央区で起きた性的姿態等撮影未遂事件~

2024-03-03

ジムで着替え中の女性を盗撮しようとした男性を書類送検~千葉市中央区で起きた性的姿態等撮影未遂事件~

性的姿態等撮影未遂罪 千葉

今回は、千葉市中央区にあるジムで着替え中の女性を盗撮しようとしたとして男性が書類送検された性的姿態等撮影未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉市中央区のフィットネスジムで着替え中の女性を盗撮しようとしたとして、千葉県警が1月末、性的姿態撮影処罰法違反撮影未遂)の疑いで20代男性Aを書類送検していたことが29日、捜査関係者への取材で分かりました。
Aは容疑を認めているとのことです。

捜査関係者によると、Aは昨年12月、同区のフィットネスジムで女性Vの下着姿をスマートフォンで撮影しようとした疑いがあります。
Vが被害を申告し、捜査の結果、Aが浮上しました。
(※3/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「ジムで着替え中の女性盗撮未遂 元巡査を容疑で書類送検、減給処分 千葉県警」記事の一部を変更して引用しています。)

<性的姿態等撮影罪とは>

性的姿態等撮影罪とは、いわゆる盗撮」を処罰する罪です。
従来の盗撮事件では、各自治体が定める迷惑行為防止条例などで処分されてしましたが、令和5年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法(正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」によって、盗撮を全国一律で取り締まるようになりました。

性的姿態等撮影罪については、性的姿態撮影等処罰法第2条で以下のように規定されています。

性的姿態撮影等処罰法第2条(性的姿態等撮影)

次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
 人の性的な部位(※略)又は人が身に着けている下着(※略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(※中略)
 前項の罪の未遂は、罰する。
(※以下略)

今回の事例では、Aは着替え中だったVの下着姿を盗撮しようとしています。
下着姿を撮影する行為は性的姿態等撮影罪に該当します。

ただ、今回のAの行為は性的姿態等撮影未遂罪の疑いで書類送検されています。
つまり、Aは性的姿態等撮影罪に該当する行為に着手はしていたものの、結果としてAの下着姿を撮影することはできずに未遂で終わったと考えられます。

性的姿態等撮影罪は未遂でも処罰される旨が規定されているため、Aは性的姿態等撮影未遂罪に問われているということになります。

<性的姿態等撮影未遂事件を起こしたら弁護士へ>

性的姿態等撮影未遂罪の罰則は3年以下の拘禁刑300万円以下の罰金刑です。
これらの罰則を免れるためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
性的姿態等撮影未遂罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を成立させることが重要なポイントになります。

ただ、性的姿態等撮影未遂事件のような性犯罪事件では、被害者の加害者に対する恐怖や怒り、処罰感情が強いことが多く、当事者間での示談はスムーズに進まないことがほとんどです。

被害者との示談をスムーズに成立させて不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めるため、当事者間での示談交渉よりも成立する可能性がグッと高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を成立させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で性犯罪事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

身分を隠してホテルに宿泊したとして暴力団組員4人を逮捕~千葉県在住の男性らが逮捕された詐欺事件~

2024-02-29

身分を隠してホテルに宿泊したとして暴力団組員4人を逮捕~千葉県在住の男性らが逮捕された詐欺事件~

暴力団 詐欺罪

今回は、自分の身分を隠してホテルに宿泊した疑いで千葉県在住の暴力団組員らが詐欺罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

暴力団の身分を隠してホテルに宿泊したとして、福岡県警は29日、特定危険指定暴力団の傘下組織幹部である千葉県市川市在住の男性A(45)ら4人を詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。

(中略)

県警によると、4人は昨年1月9日、暴力団組員の宿泊を拒否する宿泊約款の条項にサインし、福岡市内のホテルにそれぞれ1部屋ずつ借りて1泊した疑いが持たれています。
(※2/29に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「身分を隠してホテル宿泊容疑 千葉の工藤会傘下組織幹部ら逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<身分を隠してホテルに宿泊すると詐欺罪に問われる?>

この報道を見て「身分を隠してホテルに宿泊すると詐欺罪になるの?」と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
厳密にいうと、身分を隠したことが詐欺罪に該当したのではなく、暴力団という身分を偽って宿泊約款の条項にサインして宿泊したことが詐欺罪に該当すると考えられます。

詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。

詐欺罪は、欺罔行為によって相手が錯誤に陥りその錯誤に基づいた財物の処分(交付)行為によって財物が移転した場合に成立します。

欺罔(ぎもう)行為とは相手を騙す行為を指し、錯誤とは事実ではないことを事実と思ってしまうような勘違い思い違いを指します。

今回の事例で考えてみましょう。
Aらが宿泊したホテルの宿泊約款には暴力団組員の宿泊を拒否する条項が記載されていました。
つまり、本来であれば暴力団組員であるAらはこのホテルに宿泊できません。

ですが、Aらは暴力団であることを隠して宿泊約款に署名しています。
これは、Aらのホテルに対する欺罔行為と考えられます。
Aらの欺罔行為によって、ホテルはAらが暴力団組員ではないと錯誤に陥り、宿泊場所を提供し、Aらは宿泊しています。

ホテルが宿泊場所をAらに提供した行為は財物の交付行為に該当し、Aらが宿泊したことは財産上不法の利益を得たと考えられるため、今回のAらの行為は詐欺罪に問われる可能性があるということです。

<詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ>

詐欺罪の罰則は10年以下の懲役刑のみで、罰金刑による罰則規定はありません。
つまり、詐欺事件を起こして起訴されると、公判請求されて刑事裁判が開かれるということです。

また、今回の事例のように詐欺罪は逮捕される可能性も高く、逮捕後に勾留決定となり最大20日間身柄が拘束される可能性も十分にあります。

詐欺事件を起こしてしまったという方や、ご家族が詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で詐欺事件を起こしてしまった方や、ご家族が詐欺事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

在宅捜査とは?在宅事件はどのような流れになる?~千葉県柏市で起きた過失運転致傷事件~

2024-02-26

在宅捜査とは?在宅事件はどのような流れになる?~千葉県柏市で起きた過失運転致傷事件~

在宅事件 とは

今回は、千葉県柏市で起きた過失運転致傷事件をもとに、在宅捜査在宅事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

24日、千葉県柏市戸張の国道上に転倒したミニバイクの男性V(60代)が後続のトラックにひかれました。
Vは搬送先の病院で死亡が確認されています。

県警柏署は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑で、トラック運転手の男性A(47)を現行犯逮捕
その後、ミニバイクが何らかの理由でトラックの目の前で転倒していたことを確認したため、Aを釈放しました。

今後は在宅で捜査を進める方針です。
(※2/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉・柏の国道で転倒ミニバイクの男性がトラックにひかれ死亡 運転の男を逮捕も釈放」記事の一部を変更して引用しています。)

<在宅捜査とは?>

今回、Aは事件を起こして現行犯逮捕されましたが、その後釈放されて在宅捜査で進められることになったと報道されています。

そもそも、刑事事件は大きく在宅事件身柄事件に分けられます。

「在宅事件」とは、身柄を拘束されずに在宅のまま捜査が進められる刑事事件を指します。
警察や検察などの捜査機関から、捜査に必要がある取調べなどを行う際に出頭要請があり、出頭要請があれば指定された警察署や検察庁に向かって取調べなどを受けます。

「身柄事件」とは、逮捕や逮捕後の勾留によって身柄が拘束されている状態で捜査が進められる刑事事件を指します。
捜査が終了するまで、留置所などで生活を送ることになる可能性があり、行動も常に制限されます。
また、捜査終了後に検察官から起訴された場合、「被疑者」から「被告人」に扱いが変わり、刑事裁判で判決が出るまで引き続き身柄が拘束される可能性もあります。

<在宅事件の流れ>

在宅事件の流れとしては、まず、事件を捜査している警察からの取調べがあります。
警察から出頭要請があり、自ら警察署に向かって取調べ等を受けることになります。
取り調べは複数回行われることが多く、写真を撮られたり指紋を採取されることがあります。

警察が取調べを終えた後は、事件が警察から検察に送致されます。
ニュースや新聞などでは、在宅事件が警察から検察に送致されることを書類送検と呼んでいることが多いです。

送致後は、担当の検察官が警察から送られた書類を確認しながら、改めて取調べを行います。
こちらも警察の取調べと同様に複数回行われることもあり、検察官の取調べが終了すると、検察官が起訴するかどうかの処分を決定します。

検察官が起訴した場合、刑事裁判が開かれて懲役刑が下される公判請求か、刑事裁判が開かれずに罰金の納付のみで終了する略式起訴がなされます。
一方で、検察官が起訴せずに不起訴とした場合、そこで事件は終了します。

<刑事事件を起こしたら弁護士へ相談>

身柄が拘束されている身柄事件に比べて、いつもの生活の状態で捜査が進む在宅事件の方が、心理的・肉体的ストレスは軽減されます。
刑事事件を起こしてしまったけど在宅事件として進めてほしいという方や、すでに逮捕されている身柄事件を在宅事件に変えてほしいという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

他人に液体をかけると問われる罪は暴行罪?器物損壊罪?~千葉県柏市で起きた暴行事件~

2024-02-23

他人に液体をかけると問われる罪は暴行罪?器物損壊罪?~千葉県柏市で起きた暴行事件~

液体 暴行罪 器物損壊罪

今回は、千葉県柏市の路上で女性の背中に液体をかけたとして男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

柏署は22日、暴行の疑いで千葉県柏市在住の男性A(28)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年11月10日、同市内の路上で、歩行中の10代女性Vに、背後から近づき、Vの背中に液体をかけた疑いです。

同署によると、Aは「転勤後に人間関係でストレスがたまり、ストレス解消でやってしまった」と容疑を認めているとのことです。
2人に面識はなく、Vが110番通報して発覚し、周辺の防犯カメラ映像などの捜査からAの関与が浮上しました。
(※2/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代女性に液体かける 容疑で会社員の28歳男逮捕「ストレス解消でやってしまった」 千葉・柏の路上」記事の一部を変更して引用しています。)

<液体をかけて問われる可能性がある罪>

他人に液体をかける行為は、暴行罪器物損壊罪に問われる可能性があります。

まず、暴行罪について見ていきましょう。
暴行罪については、刑法第208条で以下のように規定されています。

刑法第208条(暴行)

暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

液体をかける行為が暴行罪に問われる可能性があると聞いて「暴行罪って殴る蹴るのような暴力行為をすることで成立するのでは?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
確かに、暴行罪は殴る蹴る等の暴力行為を加える場合に成立します。
ただ、暴行罪が成立する「暴行」はこれだけではありません。

暴行罪における暴行とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うと解釈されています。
人に液体をかける行為も、もちろん人の身体に対する不法な攻撃方法と考えられるため、他人に液体をかける行為は暴行罪に問われる可能性があるということです。

一方、液体が相手(被害者)の身体ではなく衣服や持ち物にかかった場合は、暴行罪ではなく器物損壊罪に問われる可能性があります。

器物損壊罪については、刑法第261条で以下のように規定されています。

刑法第261条(器物損壊等)

前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は、物を壊すだけでなく、その物本来の効用を害することでも成立します。
いきなり知らない人から液体をかけられた場合、液体を拭き取ったとしても再び使おうとする人は少ないでしょう。
そのため、他人に液体をかける行為は器物損壊罪に問われる可能性があるということです。

<事務所紹介>

今回のAのように、他人に液体をかけたことによる暴行事件を起こした場合、不起訴を獲得するためには被害者との示談を成立させることが重要なポイントになります。

ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、かえって別のトラブルに発展するおそれもあります。
なので、被害者との示談を成立したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を成立して不起訴を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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