【成田市の金塊密輸事件】 刑事事件に強い弁護士が事件対応

~事件~
千葉県内在住のAさんは、海外から金塊を密輸する運び屋の仕事をしていました。
渡航先の海外で金を購入し、日本国内に持ち込む際に衣服や鞄の中に隠し、無申告で国内に持ち込んでいました。
Aさんは、複数回金塊の密輸に成功したことで自信を持ち、今度は今までより多い量の金塊の密輸を企てました。
しかし、税関職員に金塊の密輸が発覚し、Aさんは逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

 

【金塊密輸事件】


今年、千葉県の成田国際空港で金塊を密輸し、男性3人が逮捕されたという報道がありました。
密輸の手口としては、海外で購入した金塊を体に巻き付け、税関での審査を潜り抜けるという手法で、後に日本国内で現金化し利益を得ていると言われています。
金塊の密輸が起こる背景としては、海外で金塊の購入に消費税(海外では付加価値税等)がかからず、日本国内で買取業者に販売したときに日本の消費税8%分の利益が得られることが理由とされています。
実際に、前述の男性3人は、22キロの金塊を密輸し、日本国内の貴金属店で換金し利益を得ていたとされています、
来年消費税が10%に引き上げられることが予定されていることから、今後も金塊の密輸が増えるとみられ、関係機関が取り締まりを強化していくとされています。

 

【金塊密輸で問われる罪】


上記Aさんの場合、Aさんの行為は関税法違反と消費税法違反となります。
まず、金塊については関税法上に申告しなければ日本国内に持ち込むことができないものとされており、申告していない場合には関税法違反となります。
また、海外の一部の国では、金塊の購入時に消費税が掛からないことから、消費税法及び地方消費税法によって、日本に金塊を持ち込む際に消費税の支払いが義務付けられています。
金塊の密輸は上記の2つの法律に違反することになります。
それぞれの刑事罰は
関税法(無許可輸出入等)・・・5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科(関税法111条)
消費税法・地方消費税法・・・10年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科(消費税法64条)
となります。
組織的に金塊の密輸を行っていた場合や、大量に金塊を密輸していた場合等は逮捕後の身柄の拘束が長期化する可能性が高く、取り調べも厳しいものになると言われています。
そのような場合は、弁護士に取り調べの対応を相談し、状況によっては弁護活動を依頼することをお勧めします。

千葉県成田市の刑事事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人が金塊の密輸で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回相談料:無料
千葉県成田国際警察署までの初回接見費用:39,200円

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