【千葉県銚子市の死体遺棄事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応
~事件~
千葉県銚子市在住のAさんは、父親Vさんの死体を遺棄したとして、千葉県銚子警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、長年病気を患っていたVさんが息をしていないことに気づき亡くなっていると認識しましたが、死体をそのまま自宅に留め置きました。
その後、近所の住民から警察に「Aさん宅から異臭がする」と通報があり、警察がAさん宅を調べると死体が遺棄されていることが分かり、逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)
【死体遺棄とは】
死体遺棄とは、人が亡くなった際に、埋葬せずに捨ておくことです。
死体遺棄事件が発生する経緯としては
①単純に埋葬の手続きをとることが煩わしかった
②宗教上の理由で埋葬の手続きを取らなかった
③死亡したことで社会保障(年金等)が受け取ることができないためそのままにする
等の例が挙げられます。
また、殺人事件を起こしその死体を山林等人気のないところに移動させて放置する行為も死体遺棄に該当する行為となります。
【死体遺棄の量刑】
死体遺棄で逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると「3年以下の懲役」が科せられることになります。(刑法第190条)
死体を意図的に隠し、利益を得ようと考え犯行に及んだ場合には、実際に懲役刑が科せられることもありますが、宗教上の理由やその他考慮すべき事情がある場合には起訴猶予になったり執行猶予判決が下されるケースもあります。
【死体遺棄の弁護活動】
刑事事件の場合、代表的な弁護活動として被害者との示談がありますが、死体遺棄事件の場合には示談をすることはできません。
また、死体遺棄事件の場合、複雑な事情があるケースもあるので、事件毎に対応が異なります。
ただ、死体遺棄は殺人など死体その人に関する他の事件の疑いもかけられがちで,その取調べのため,身柄拘束が長引くことがあります。早期に弁護士に相談し今後の対応を相談することで、不当な身体拘束の回避や身体拘束された場合に身柄解放を依頼することも可能になります。
ですので、死体遺棄を疑われている場合や死体遺棄で逮捕された方は、弁護士に相談することをお勧めします。
千葉県銚子市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が死体遺棄で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。