【千葉県白井市でスナックを無許可営業で逮捕】 風営法に強い弁護士が対応
~事件~
千葉県白井市在住のAさんは、風俗営業の許可が必要なスナックを無許可で営業していたとして、千葉県印西警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、風営法で規制されていない業態でスナックを経営していましたが、途中で顧客に対して接待をするようになり、許可が必要な状態となりました。
印西警察署から警告を受けていましたが、その後も許可を得ず営業を続け最終的に逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)
【風営法上のスナックとは】
風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名称の法律で、通称として「風営法」や「風適法」と呼ばれています。
風営法上で規制されている業態としては、
①第1号営業:キャバクラやホストクラブ等顧客を接待する飲食店
②第2号営業:照度10ルクス以下の飲食店
③第3号営業:客席の広さが5㎡の飲食店
等が挙げられます。
また、パチンコ店やゲームセンター等が風営法上の規制の対象となっており、その他性風俗店やダンスクラブも規制の対象となっています。
ただし、スナックの場合には線引きが難しい場合があり、接待を含まない場合には風俗営業とは認められないことがありますが、実際は大半の場合風俗営業とみなされます。
【スナックの無許可営業で逮捕されると】
接待を含むスナックを無許可で営業していた場合、風営法に違反する行為となります。
逮捕後に起訴され有罪判決を受けると、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金又は懲役と罰金の併科」が科せられることになります。
また、その他行政上の処分が下され、一定期間店の営業ができなくなる場合があります。
【無許可営業の弁護活動】
刑事事件の弁護活動としては、被害者との示談交渉がありますが、風営法の無許可営業は被害者がいないため示談することはできません。
ですので弁護活動としては
①弁護士を通じて反省していること,再発防止の方法を検察官や裁判官に示す
②事実関係を正直に話し、早期の身柄解放を求めること
③違反の態様や期間が悪質ではないことを検察官や裁判官に示す
などの弁護活動があります。
詳しい弁護活動に関しては一度弁護士に相談することをお勧めします。
千葉県白井市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人がスナックの無許可営業で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。