【千葉県香取市の口座売買の詐欺事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応

【千葉県香取市の口座売買の詐欺事件で逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉県香取市在住のAさんは、譲渡目的で銀行口座を開設し通帳等をだまし取ったとして千葉県香取警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、ギャンブルで多額の借金を抱え、返済のために口座を新規開設した上で売却しました。
その後金融機関から警察に対し、口座が犯罪に使われた可能性があると情報提供があり今回の事件が発覚しました。
(実話を基にしたフィクションです)

口座売買
口座売買は犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)で禁止されております。他人になりすまして銀行サービスを受ける目的の場合はもちろん、通常の商取引や金融取引など正当な理由がないのに有償で授受した場合,売った方も買った方も処罰されることになります。今回の事件のように,口座を新規開設した上で売却するようなことは,口座を売ってお金を稼ぐことでしかなく,口座売買が規制されている点や,不正利用のおそれがある点でも正当な理由があるとはいえません。

また,口座を買うのは闇金や組織犯罪者などが多く口座売買した当事者同士で口裏合わせをするなどのおそれ(罪証を隠滅する虞といいます)があるため,逮捕される可能性も比較的高いことになります。
売買された口座の大半は、闇金の口座か特殊詐欺の振込先口座,マネーロンダリングのための口座として使用されており、捜査当局も年々対策を強化しています。

口座売買の量刑】
口座売買そのものは犯罪収益移転防止法違反になります。さらに,口座売買の目的を隠して銀行に口座の開設を申し込んで銀行口座を開設した場合,詐欺罪となる可能性があります。
起訴され有罪判決を受けた場合、犯罪収益移転防止法違反の場合は「1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、又はその両方」が科せられます。
詐欺罪の場合、「10年以下の懲役」を科せられる可能性があります。
どういう経緯で口座を開設したり授受したかによって犯罪の成立や今後の見込みが変わってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

過去に口座売買をしたことがあり逮捕されるか不安な方、ご家族やご友人が口座売買逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

初回相談料:無料
千葉県香取警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

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