千葉県山武郡芝山町の自転車事故で弁護士に相談 過失傷害事件で示談

千葉県山武郡芝山町の自転車事故で弁護士に相談 過失傷害事件で示談

千葉県山武郡芝山町に住むAさん(20歳)は、バイト先まで自転車で通勤していました。
ある日、自転車を運転中、道路わきに建物から出てきたおばあさんとぶつかって怪我を負わせてしまいました。
千葉県山武警察署から後日呼び出されたAさんは、不安になり両親と一緒に弁護士に相談しました。
(フィクションです)

自転車事故の刑事責任とは】
自動車による人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が成立する可能性があります。
では、自転車による人身事故を起こした場合には、どのような責任が生じるのでしょうか。
生じる責任は、民事責任と刑事責任とに分類されます。
民事責任とは、被害者の損害を賠償する責任のことです。
一方、刑事責任とは、犯罪を犯したものとして、懲役・禁錮・罰金などの刑が科される責任を言います。
自転車に乗って事故を起こしてしまい、相手方を死傷させた場合には、運転者に過失があれば「過失傷害罪」または「過失致死罪」が成立する可能性があります。
「過失致死傷罪」は、刑法第209条に規定されています。
「過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。」
また、「過失致死罪」は、刑法第210条に「過失により人を死亡させた者は、50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
更に、「重過失」があれば「重過失致死傷罪」が適用されることもあります。
「重過失」とは、注意義務違反の程度が著しい過失、つまり、わずかの注意で結果が予見でき、かつ、結果の発生を容易に回避することができる場合を言います。
「重過失致死傷罪」の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金となっています。
過失傷害罪」は、親告罪となっており、告訴がなければ公訴を提起することは出来ません。
ですので、「過失傷害罪」の疑いで刑事事件の捜査の対象となった場合には、被害者への謝罪・被害弁償や示談を成立させ、事件を穏便に解決することが最適でしょう。

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