千葉県野田市の偽計業務妨害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

千葉県野田市の偽計業務妨害事件で逮捕 刑事事件専門の弁護士

千葉県野田市に住むAさんは、複数回嘘の110番通報をして、千葉県野田警察署の警察官を出動させていました。
Aさんは、同署に偽計業務妨害の疑いで逮捕されました。
(フィクションです)

偽計業務妨害とは】
偽計業務妨害罪とは、「虚偽の風説の流布」又は「偽計を用いて」、「人の業務を妨害」する犯罪です。
「虚偽の風説の流布」は、虚偽の事項を内容とする噂を、不特定または多数の者に知れ渡るような態様において伝達することをいいます。
また、「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、又は他人の無知・錯誤を利用することです。
秘密におこなわれるか公然となされているかは問いません。
例えば、過去の判例で、他人名義で虚偽の電話注文をして商品を配達させた行為が認められています。(大阪高判昭39・10・5)
ここで言う「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする仕事のことを意味します。
この点、「業務」に「公務」は含まれるのかという論点があります。
暴行・脅迫を用いて公務を妨害すると公務執行妨害罪が成立することになりますが、偽計を持強いて公務が妨害された場合には偽計業務妨害罪が適用できるのかという問題です。
これに関しては、様々な考え方がありますが、判例は、権力的・支配的性質の公務は本罪に含まれず、非支配的公務、特に私企業的公務は含まれるとする立場をとっていると考えられます(最決昭62・3・12、最決平12・2・17)。
つまり、国民に対して法律に基づき権利を制限し義務を課すような権力的公務は「業務」には含まれず、通常の法人と同様に財産権・事業の主体として行われる意見力的公務は「業務」に含まれると考えられます。
もっとも、権力的公務であっても、偽計に対しては自力での妨害排除機能が認められないので、偽計業務妨害の成立を認める裁判例も多くあります。
偽計業務妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

イタズラのつもりで、嘘の110番通報をすると、偽計業務妨害に問われるかもしれません。
千葉県野田市偽計業務妨害事件で逮捕されてお困りであれば、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
お問合せは、0120-631-881まで。

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