女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性を逮捕~千葉県木更津市で起きた児童買春事件~
今回は、千葉県内に住む女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性が逮捕された児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警木更津署は13日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで静岡県在住の会社員男性A(47)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は昨年9月17日、東京都内のホテルで千葉県内に住む10代の女子中学生Vが18歳未満と知りながら、現金を渡してみだらな行為をした疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。
(※2/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉の女子中学生に現金渡しみだらな行為 児童買春の疑い、静岡の47歳会社役員を逮捕 都内のホテル」記事の一部を変更して引用しています。)
<児童買春とは>
児童買春に関する規定は、児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)第4条で以下のように規定されています。
児童買春をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。
そもそも、「児童買春」とは、簡単に説明すると「18歳未満の者(児童)に対して、金銭や物等を渡したり渡すことを約束したりして、わいせつな行為をする」ことを指します。
児童買春の定義については、児童買春・児童ポルノ禁止法第2条で以下のように規定されています。
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(第3項省略)
今回の事例で考えると、Aは女子中学生であるVに対して現金を渡し、みだらな行為をしたとされています。
AはVが18未満の児童であることを知っていた上で、現金を渡し(=対償を供与)、みだらな行為(=性交等)をしたため、児童買春に該当し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたと考えられます。
<児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕されたら弁護士へ>
児童買春による児童買春・児童ポルノ禁止法違反は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金の範囲内で処罰されることになります。
また、今回のAのように逮捕される可能性も十分にあり、逮捕後も勾留が決定されれば最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴を免れて不起訴処分を獲得するには、被害者との示談を締結させることが重要なポイントになります。
児童買春による児童買春・児童ポルノ禁止法違反の被害者は18歳未満の児童なので、正確には法定代理人である両親と示談交渉を行うことになります。
ただ、性犯罪に関する事件は、被害者の加害者に対する恐怖や処罰感情が強い傾向が多く、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の場合だと被害者児童の両親が強い処罰感情を持っていることが多いため、当事者間での示談交渉は極めて難しいです。
なので、児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件を起こして被害者と示談を締結させたいという場合は、刑事事件に強い専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。