勤務中の市役所職員に暴行を加えた女性を現行犯逮捕~千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件~
今回は、千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件をもとに、公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
流山署は21日、公務執行妨害の疑いで流山市在住の女性A(54)を現行犯逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は、同市内にある市役所で、対応中だった女性職員V(52)の顔を殴る暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いです。
同署によると、Aは「分かりません」と容疑を否認しているとのことです。
目撃者の男性が「何度も来訪している女性が暴れている。職員がたたかれた」と110番通報したことで、今回の事件が発覚しました。
(※12/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「対応中の女性職員殴る 公務執行妨害の疑いで女逮捕 流山市役所」記事の一部を変更して引用しています。)
<公務執行妨害罪とは>
公務執行妨害罪は、公務員が職務を遂行している際に暴行や脅迫を加えた場合に成立します。
具体的には、刑法第95条で以下のように規定されています。
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(※第2項省略)
公務執行妨害罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
まず、対象となる「公務員」は、国または地方公共団体の職員、その他法令により公務に従事する者を指します。
これには、警察官や市役所職員など、幅広い範囲の職員が含まれます。
次に、公務員が「職務を執行するに当たり」という状況が必要です。
これは、公務員がその職務に関連する活動を行っている時を意味し、例えば市役所での書類受付や警察官の交通整理などが該当します。
さらに、加害者による「暴行又は脅迫」が必要です。
暴行は身体的な接触や攻撃を含みますが、脅迫は言葉や態度による精神的な圧力を指します。
この暴行や脅迫が、公務員の職務執行を妨げる意図で行われる必要があります。
<公務執行妨害罪の刑罰>
公務執行妨害罪が成立すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
公務執行妨害罪の核心にあるのは「保護法益」、つまりこの罪によって保護されるべき社会的な価値や利益です。
公務執行妨害罪の保護法益は、公務員の個人的な安全ではなく、公務の円滑な執行という国家的な法益にあります。
公務員がその職務を適切に遂行することは、法の支配と社会秩序の維持に不可欠であり、この遂行を妨げる行為は国家的な利益に対する重大な侵害とみなされます。
公務執行妨害罪は、公務員に対する暴行や脅迫が、単に個人に対する攻撃ではなく、公的な職務の遂行を妨げることによって、公共の秩序や安全に対する脅威となることを認識しています。
このため、暴行や脅迫の程度が軽微であっても、公務の執行を妨げる意図があれば、法的に重く扱われることがあります。
<公務執行妨害事件を起こしたら弁護士へ>
公務執行妨害罪で逮捕された場合、弁護士の役割は非常に重要です。
弁護士は、法的な知識と経験を活用して、被疑者の権利を守り、最適な法的対応を提供します。
特に、早期釈放を目指す場合、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士は、被疑者の代理人として法廷での弁護だけでなく、事件の早期解決に向けた様々な弁護活動を行います。
また、被疑者や家族に対して、法的なプロセスや今後の見通しについての情報提供とサポートを行います。
早期釈放は、被疑者にとって社会復帰の機会を早めるだけでなく、社会的、経済的な影響を最小限に抑えることができます。
弁護士は、刑事事件における被疑者の最良の利益を代表し、法的な問題を解決するための専門的な知識と技術を提供します。
公務執行妨害罪に関わる事件では、弁護士の早期介入が、被疑者の権利を守り、より良い法的結果を得るための鍵となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害事件はもちろん、様々な刑事事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で公務執行妨害事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談下さい。