故意に自動車で警備員をはねて怪我を負わせたとして男性を逮捕〜千葉市稲毛区で起きた傷害事件〜
今回は、千葉市稲毛区で起きた故意に自動車で警備員をはねて重傷を負わせたとして男性が逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉北署は2日、傷害の疑いで千葉市稲毛区在住の男性A(72)を送検しました。
送検容疑は11月30日、同区内の市道で交通整理をしていた警備員の男性V(65)を乗用車ではね、左脚に重傷を負わせた疑いです。
同署によると、Aは、車線の片側を規制していたVを正面からはねたとのことです。
目撃者が110番通報し、駆け付けた署員が自動車運転処罰法違反(過失傷害)の疑いで現行犯逮捕しました。
その後の取り調べで「脅かしてやろうと思った」などとAが供述したことから故意性があるとし、傷害容疑に切り替えて送検しました。
Aは「相手からぶつかってきた」と容疑を否認しています。
(※12/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「故意に車で警備員はねた疑い「脅かしてやろうと」 傷害容疑で72歳男を送検 千葉北署」記事の一部を変更して引用しています。)
<自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)から傷害罪に切り替わった理由は?>
事件当初、Aは自動車運転処罰法(過失運転致傷)で現行犯逮捕されましたが、取調べの結果、最終的には傷害罪として送検されています。
このように、取調べなどの捜査が進んだことで、逮捕時に適用された罪名から別の罪名に容疑が切り替わることもあります。
Aが現行犯逮捕された際の自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で以下のように規定されています。
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
今回、AからはねられたVは死亡していないため、過失運転致傷による自動車運転処罰法違反が適用されたということになります。
ただ、逮捕後の警察の取調べによって、今回のAの行為は過失ではなく故意であった可能性が高いことが判明しました。
故意に相手を傷害した場合は、刑法で規定されている傷害罪が成立します。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
一般的に、過失とは「うっかり」といったニュアンスを持ち、故意は「わざと」といったニュアンスになります。
つまり、事件当初の警察はAの行為がわざとではないものと考えていたが、取調べによってわざとVをはねた可能性が高いと判断されたため、Aの罪名が自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)から傷害罪に切り替わったと考えられます。
<傷害罪の刑事弁護活動>
傷害罪で起訴されると、15年以下の懲役刑か50万円以下の罰金刑によって処罰されます。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。
被害者と示談を締結することで、検察官がこれ以上処罰を与える必要がないと判断し、不起訴処分を決定する可能性が高まります。
ただ、当事者間で示談交渉をすると、スムーズに進まない事が多く、示談が締結できない可能性も少なくありません。
なので、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士から示談交渉することで、スムーズに示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当し、被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方や、ご家族が傷害事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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