18未満の児童と淫行した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉県船橋市の淫行事件】
Aさん(公立高校教諭・30代・男性)は、千葉県船橋市在住のVさん(16歳・高校生・女子児童)とSNS上で出会いました。
その後、AさんとVさんは船橋市内のホテルで性交渉をしました。
しかし、Vさんの行動を不審に思ったVさんの保護者が、Vさんのスマホを確認したことで、事件が発覚しました。
Vさんの保護者は、すぐに船橋警察署に被害届を提出しました。
これにより、後日、Aさんのもとに、「事情聴取をしたい」と船橋警察署より連絡が入りました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)
【高校生との淫行事件】
淫行とは、地方自治体が定める青少年育成保護条例等で定義されている青少年(18歳未満の男女)と性交渉やみだらな行為等をすることを指します。
千葉県の場合には、千葉県青少年健全育成条例で成人が青少年と性交渉など、すなわち淫行は禁止されており、罰則が定められています。
千葉県青少年健全育成条例(みだらな性行為等の禁止)第20条 第1項
何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
最近ではSNSを利用することにより、未成年との出会いが容易になったことで、18歳未満の児童との淫行事件や児童ポルノ製造事件
【淫行の刑事罰】
千葉県青少年健全育成条例違反により、有罪判決が下された場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。
千葉県青少年健全育成条例 罰則 第28条
第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、被害者の親権者と示談が成立している場合は、事件が公開の法廷で裁かれずに終了する場合もあります。
例えば、事件が不起訴処分となった場合は、前科がつくこともなく、裁判が開かれることもありません。
また、略式命令による罰金刑が下された場合は、前科はつくことになりますが、公開の法廷で裁判が開かれることはありません。
事件の見通しは、前科の有無や被害児童の数、その他の余罪の有無によって変わります。
淫行事件を起こしてしまい、今後自分がどうなってしまうのか不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
【淫行事件の弁護活動】
淫行事件による刑事罰を軽くするための活動としては、被害者の親権者に謝罪し、被害弁償するなどし、示談を締結することも検察官による処分を軽くするために有効であると考えられます。
ただ、淫行事件は性犯罪であるため、被害者の親権者の処罰感情が強いことが多いです。
そのため、加害者自身が被害者の親権者と示談交渉をすることは非常に困難であり、連絡を取ること自体拒否されることも多々あります。
しかし、加害者と被害者の親権者の間に弁護士が入ることで、弁護士が加害者に代わり、示談交渉を進めることが可能です。
また、親権者への法的な説明はもちろんのこと、加害者に代わり謝罪文をお渡ししたり、被害弁償について交渉をすることも可能です。
千葉県内で、未成年者との淫行事件を起こし、青少年健全育成条例違反の疑いをかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。