大麻少年事件で少年付添人の弁護士

少年審判の付添人について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県習志野市在住のAさん(16歳少年)は、友人から大麻を譲り受けて、大麻を所持していた容疑がかけられて、千葉県習志野警察署に逮捕された。
警察から逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、刑事事件に強い弁護士に法律相談して、千葉県習志野警察署にいるAさんとの弁護士接見(面会)を依頼した。
接見依頼を受けた弁護士は、Aさんとの接見で警察取調べ対応のアドバイスを行い、Aさんの両親に今後の事件の見通しを報告した上で、Aさんの少年弁護依頼を受けて、釈放活動や少年審判での弁護活動を開始した。
(事実を基にしたフィクションです)

~大麻所持事件の刑事処罰とは~

違法薬物である大麻を所持、譲受、譲渡等した場合には、大麻取締法違反に当たるとして、5年以下の懲役という法定刑で、刑事処罰を受ける可能性があります。

大麻取締法 24条の2第1項
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

ただし、20歳未満の少年が、刑事犯罪を起こした場合には、原則として刑事処罰を受けることは無く、家庭裁判所の少年審判に付されて、少年の普段の学校や家庭での素行などが調査され、少年の更生のための保護処分を受ける流れになります。
少年審判では、

 ①少年院送致

 ②児童自立支援施設、児童養護施設送致

 ③保護観察処分

 ④不処分

などの保護処分の決定がなされます。
少年事件対応の経験豊富な弁護士を、少年の味方となる付添人として選任し、少年審判の場で弁護士の側から積極的な働きかけを行うことが重要となります。

~少年事件における「付添人」の弁護活動~

付添人とは、少年が事件を起こした際に、少年の味方側に立つ者として弁護士等が選任され、記録閲覧・異議申立・審判出席・意見陳述・証拠調べの申出などの、少年の弁護活動を行います。
少年やその家族等が、自らで弁護士を私選付添人として選任する場合には、どのような犯罪容疑であっても付添人を選任できますし、警察により捜査が始まったばかりの早期段階から、弁護士が少年のために釈放活動等の少年弁護活動を始めることができます。

他方で、少年法には国選付添人制度が規定されており、殺人事件や強制性交等事件などの重大事件で、かつ、家庭裁判所が必要と認めた場合にのみ、弁護士候補名簿からのランダムな人選で、国選付添人が付されることがあります。

少年法 22条の3第2項 (国選付添人)
家庭裁判所は、(※1省略)に規定する罪に係る刑罰法令に触れるものについて、(※2省略)の措置がとられており、かつ、少年に弁護士である付添人がない場合において、事案の内容、保護者の有無その他の事情を考慮し、審判の手続に弁護士である付添人が関与する必要があると認めるときは、弁護士である付添人を付することができる。

(※1) 国選付添人を選任するための条件は「死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のもの」に限定されています。
(※2) 少年が逮捕等されて、少年鑑別所で身柄を拘束されていることが条件となっています。

少年やその家族等が、弁護士を付添人として選任すれば、事件の早期段階から警察取調べ対応や、被害者がいる犯罪での示談対応等に、弁護士が働きかけることが可能となります。
大麻少年事件で付添人としての少年弁護依頼を受けた弁護士は、警察取調べに対する供述対応のアドバイスを行い、また、家庭裁判所の少年審判において、保護処分を軽くすべき事情がある等の主張を行い、少年の将来のために弁護士が尽力いたします。

まずは、大麻少年事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県習志野市の大麻少年事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

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