千葉市の名誉棄損事件 夫の浮気相手に対する誹謗中傷が刑事事件化

夫の浮気相手に対する誹謗中傷が、名誉棄損罪として刑事事件化された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

夫の浮気相手に対する誹謗中傷をネット掲示板に投稿

Aさんは、千葉市のマンションで、会社員をしている夫と二人で暮らしています。
数カ月前から夫の帰宅が遅かったり、休日に仕事と言って出かけることが増えたことから、夫の浮気を疑ったAさんは、興信所に依頼して夫の行動を監視しました。
その結果、Aさんの夫は、同じ会社に勤める若い女性と不倫し、仕事終わりや、休日に逢引きしていることが判明したのです。
腹を立てたAさんは、興信所から入手した、夫と愛人がホテルに出入りしている状況の写真と共に、「●●●●(愛人の実名)の不倫現場」いう内容の書き込みを、インターネットの掲示板に投稿しました。
この他にもAさんは、愛人のSNSを見つけ出し、そこに「人の旦那を盗む不倫女」等と書き込みました。
投稿に気付いた愛人が、警察に相談したらしくAさんは、名誉棄損の容疑で在宅捜査を受けることになりました。

(全てフィクションです)

ネットでの誹謗中傷が名誉棄損罪に

名誉毀損罪は刑法第230条に規定されている法律です。
事実の有無に関わらず、公然と事実を摘示すると、名誉棄損罪となり「3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金」の刑事罰を受ける可能性があります。

「公然」とは

名誉毀損罪の「公然」とは、不特定又は多数人が認識できる状態を意味します。
今回の事件で、Aは、ホームページ上の誰でも閲覧可能な掲示板に投稿しているので、まさに「公然」としています。

「事実の摘示」とは

人の社会的評価を害する(低下させる)具体的事実を、第三者からして認識可能な状態にすることを意味します。
摘示する事実は、真実である必要はなく、虚偽の内容でも名誉毀損罪は成立しますが、ある程度具体的な内容でなければならず、単なる価値判断や評価は含まれないとされています。

名誉棄損罪の刑事弁護活動

刑事事件では「時間」が非常に重要になってきます。
より良い結果を得るためには、刑事事件専門の弁護士が、適切かつ迅速に対応することが大切です。
特に、Aさんの事件のように、不拘束で警察の取調べを受ける方は、警察署に出頭して取調べを受ける前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することをお勧めします。
不拘束事件における名誉毀損事件では、事件が検察庁に送致されるまでに、被害者と示談する事によって、十分に不起訴処分が期待できます。
名誉毀損罪でお困りの方は、一刻も早く、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。

増え続けるネット犯罪

インターネットを利用した名誉棄損事件は増加傾向にあります。
インターネットは匿名性が強いが故に、過激な内容の投稿をしてしまう方が多いようですが、こういった投稿が原因で新たな事件に発展する場合もあり、警察等の捜査機関は、こういった名誉棄損事件には厳しい姿勢で対処しているようです。
インターネットを利用する方は、SNS等に投稿する内容に関しては十分に注意することをお勧めします。

名誉棄損事件に強い弁護士

千葉市の刑事事件、名誉毀損罪に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、名誉棄損事件のような刑事事件を専門に扱っており、皆さまからの法律相談を初回無料で承っております。

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