千葉県内の傷害事件 

千葉県内で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<傷害事件の事件例>

千葉県在住の会社員のAさんは会社からの帰宅途中、前から歩いてきたVさんと肩がぶつかりました。
AさんはVさんを無視してそのまま通り過ぎようとしましたが、Vさんは「謝ることもできないバカ」とVさんに向かって嫌味を言いました。
Vさんの言葉に腹が立ったAさんは、Vさんを殴りつけ、Vさんに全治3週間の怪我を負わせました。
(フィクションです。)

<傷害罪について>

刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する」と傷害罪を規定しています。
傷害罪でいうところの「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されるのが一般的です。
傷害を生じさせる方法は、通常は暴行行為のように、有形力の行使によるものが通例ですが、刑法204条は方法に限定を加えていません。
つまり、傷害の結果を生じさせることができる方法であれば、無形的方法または不作為による傷害も認められます。
例えば、自宅から隣家に居住する被害者に向けて、ラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を鳴らし続け、被害者に精神的ストレスを生じさせ、慢性頭痛症や睡眠障害等を負わせる行為が、傷害罪と認定された事件があります。

<千葉県内の傷害事件の発生状況>

千葉県警察の発表によると、令和2年度の粗暴犯(凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝)の認知件数は2,045件でした。
そのうちの約半数は傷害事件(1,025件)だったようです。
(千葉県警察『令和2年 犯罪の概要 犯罪統計』より)

このうち、903件は被害者や被害関係者からの届け出により、事件が発覚していたようです。
また、傷害事件が発生した場所のうち、もっとも多かった場所は「住宅」で358件、次に多かったのは「道路上」で238件だったようです。
(千葉県警察『人口1万人当たりの犯罪発生件数 《令和2年中》確定値』より)

<傷害事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
傷害事件をはじめとする刑事事件に迅速に対応し、数々の勾留阻止や示談交渉に成功しています。

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