窃盗事件で不起訴

Aさんは、お金を下ろそうと千葉県流山市内の郵便局へ行ったところ、ATMに財布が置かれていることに気づきました。
その財布は、Aさんが郵便局に来る5分程度前に持ち主のVさんが忘れたものでした。
財布の中には1万円札が数枚とカード類が入っていたことから、Aさんは財布ごと自宅に持ち帰りました。
それから10分後、財布を忘れたことに気づいて戻ってきたVさんが郵便局に相談し、防犯カメラの映像からAさんが持ち去ったことが明らかになりました。
Aさんは窃盗罪の疑いで流山警察署から呼び出しを受けたため、弁護士に不起訴にできないか聞いてみました。
(フィクションです)

【窃盗罪と占有離脱物横領罪】

上記事例において成立する可能性のある罪として、①窃盗罪(刑法235条)と②占有離脱物横領罪(刑法254条)の2つが挙げられます。

刑法(一部抜粋)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

他人の物を盗んだ場合、窃盗罪における「窃取」と占有離脱物横領罪における「横領」の両方に当たると考えられます。
これらの罪を分かつ実質的な基準は、盗んだ物に他人の「占有」が認められるかどうかだと言えます。
「占有」とは財物に対する事実上の支配を指し、占有離脱物横領罪の規定に明記されているだけでなく、窃盗罪における「他人の財物」の解釈にも織り込まれています。
この「占有」の有無は、財物の支配に関する客観的な状況と持ち主の意思から判断されます。

上記事例において、Vさんは財布を忘れたに過ぎず、なおかつ時系列で見てもVさんが財布を肌身から離したのはせいぜい20分程度にとどまっています。
こうした事実は、財布に対するVさんの支配が継続していることを肯定する方向に働くものと言えます。
そうすると、財布にはVさんの「占有」が認められる結果、Aさんには窃盗罪が成立する可能性が高いでしょう。

【不起訴を目指す】

窃盗罪が成立するケースであっても、最終的な処分がどの程度になるのかは事案により様々です。
たとえば、万引きなどで被害額が少額にとどまる場合、回数が重ならない限り微罪処分(訓戒をするなどして警察署限りで事件を終了させること)や不起訴で終了することが多い傾向にあります。
一方、被害額が高額であれば、初犯であってもそうはいかなくなります。
そうしたケースでは、第一に被害者と示談を行って不起訴を獲得することが考えられます。

不起訴とは、裁判を行うことなく検察庁において事件を終了させる決定を指します。
日本において、裁判で有罪を立証する立場にあるのは検察官にあり、ある事件で起訴して裁判を行うかどうかも検察官が決定します。
そのため、検察官が不起訴処分を下すということは、その事件について基本的に刑罰が科されなくなることを意味します。
この点において、不起訴は刑事事件の結果の中で特に望ましいものと言えます。

不起訴処分の理由は様々ですが、その中でも特に多いものとして起訴猶予があります。
起訴猶予とは、事件の内容、被疑者の態度、事件後の事情などの様々な事実を考慮し、有罪立証の見込みが高くとも敢えて起訴を見送るというものです。
これによる不起訴の実現を目指すのであれば、弁護士に依頼して的確な弁護活動を行ってもらうのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、不起訴による事件の終了を目指して尽力します。
窃盗罪などを疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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