建造物侵入罪で釈放

建造物侵入罪で釈放

Aさん(男性)は、千葉県市川市内のドラッグストアVで買い物をしていたところ、女性用トイレを見つけて覗きをしたくなりました。
そこで、女性用トイレの個室に入り、トイレを利用する女性客が来るのを待っていました。
ところが、Aさんが女性用トイレに入るのを従業員のひとりが目撃しており、警察に「女子トイレに男の人が入ってる」と通報しました。
少しして市川警察署の警察官が掛けつけ、個室に潜んでいたAさんを建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、検察庁や裁判所に意見を述べてAさんを釈放するよう働きかけることにしました。

【建造物侵入罪について】

建造物侵入罪は、正当な理由なく他人が看守する建造物に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
住居侵入罪と並んで、侵入罪の中でも特によく見られる類型と言えます。
建造物侵入罪により保護されているのは、建造物に誰を立ち入らせるかの自由であると考えられています。
そのため、被害者となるのは、そうした自由を有する建造物の管理者です。

「正当な理由」がないことが要件となっているので、「正当な理由」がある侵入であれば建造物侵入罪には当たりません。
ここで言う「正当な理由」とは、建造物侵入罪の違法性を取り除くに足りる事情を指します。
たとえば、凶器を持った暴漢に追われてやむを得ず建造物に逃げ込めば、「正当な理由」があったとして建造物侵入罪は成立しないと考えられます。
また、「正当な理由」があるかどうかは、1回1回の建造物への立入りに際して個別に判断される事柄です。
ですので、たとえば普段買い物に利用しているコンビニであっても、あらかじめ万引きの目的を持って立ち入れば建造物侵入罪に当たる可能性があります。

上記事例では、覗きという正当でない理由で、Aさんが本来立ち入ることのできない女性用トイレに侵入しています。
そうすると、Aさんには建造物侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、Aさんが覗きや盗撮を行っていた場合には、建造物侵入罪に加えて千葉県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罪も成立する余地が出てきます。
その場合における事件の被害者は、建造物の管理者である店と覗きや盗撮をされた者の両方となります。

【釈放の実現に向けて】

法定刑の軽さから分かるように、建造物侵入罪自体はさほど重い罪ではありません。
罪が重くなければ逃亡や証拠隠滅の可能性も低いと評価される傾向にあるので、一般的に建造物侵入事件逮捕されることは多くないかと思います。
それでも逮捕されたということであれば、現行犯逮捕であることや、他の重大な罪も疑われているといったことが考えられます。

たとえ建造物侵入罪の疑いで逮捕されたとしても、長期間拘束する必要まではないとして、逮捕後2~3日のうちに釈放されることしばしば見受けられます。
ただ、逆にその期間内に釈放されないとなると、それは検察官と裁判官の判断で勾留決定が下されたことを意味します。
勾留による身体拘束の期間は最低でも10日間なので、勾留により被る不利益は逮捕よりもますます大きいことが予想されます。
この不利益を可能な限り抑えるのであれば、弁護士に事件を依頼して釈放に向けた働きかけを行ってもらうのが得策です。
たとえば、勾留がつく前に検察官や裁判官と面談を行ったり、勾留決定後に異議を申し立ててその決定を争ったりすることが可能です。
一日でも早く釈放を実現するために、ぜひ弁護士への依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、逮捕された方の釈放に向けて多様な弁護活動を行います。
ご家族などが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
市川警察署までの初回接見費用:38,100

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