今回は、罰金や科料を納めることができない場合に行くこととなる労役場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説を致します。
【事例】
千葉県木更津市在住のAさん(男性26歳)は、酒気帯び運転の違反で30万円の罰金に処されましたが、これを払うことができないので放置していました。
1ヶ月ほど経ち、検察官から罰金の未納についてAさんに連絡がありました。
罰金が払えないAさんはこれをどうすれば良いのか法律事務所に相談に行くことにしました。
※事例はフィクションです。
【解説】
事例のAさんのように、罰金を払わず放置していると労役場という施設に収容されることになります。
以下では、労役場の詳細について解説します。
1 労役場とは?
労役場とは、罰金または科料の判決を受けた者がその罰金または科料を完納することができない場合に、その者を一定期間、労役に服させるために留置する施設のことです。
労役場という施設が存在しているわけではなく、刑務所や拘置場の中に併設されています。
2 労役場留置の根拠条文
労役所留置は、刑法18条にその内容が規定されています。
刑法18条 (労役場留置)
1 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。
3 労役場留置の期間
刑法18条の文言から納付ができないそれぞれの場合の留置期間は以下のようになります。
・罰金の場合
1日以上2年以下の期間
・科料の場合
1日以上30日以下の期間
・罰金の併科or罰金と科料を併科の場合
3年以内
・科料を併科した場合
60日以内
4 そもそも罰金と科料の違いとは?
罰金とは、1万円以上の金銭の納付を命じる刑罰のことを言います。
※減軽する場合においては、1万円未満に下げることができます。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じられる刑罰のことを言います。
5 労役場留置は短くできる?
労役場留置は、未納の罰金や科料を完納することで当初の予定より期間を短くすることが可能です。
本人は納付が難しいので労役場留置になっていると考えられるので、実際にはご両親など親族の方に不足金を工面してもらうことになるでしょう。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を数多く扱う法律事務所です。
千葉県内に在住の方で、労役場に留置されてしまうのを回避するための弁護活動について知りたいという方は(罰金刑・科料になる前に不起訴を目指す等)、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
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