市の職員への暴行で逮捕~千葉県松戸市の公務執行妨害事件~

~事案~

 Aさん(50代・女性)は、仕事をしながら、高齢の母親のお世話をする日々を過ごしていました。
 ある日、松戸市役所へ手続きと申請に赴いたところ、自身の希望が聞き入れられなかったことに憤慨し、職員を大声で怒鳴りつけました。
 それでも腹の虫がおさまらなかったAさんは、持ち込んだ資料を職員の顔面を目掛けて投げつけ、カウンターを蹴り飛ばすなど暴れたところ、松戸市役所からの通報を受けて駆け付けた松戸警察署の警察官によって、公務執行妨害罪の現行犯で逮捕されてしまいました。
 
※本件事案はフィクションです。

~公務執行妨害罪とは~

 今回のAさんのように、市の職員へ暴行を加えるなどして、その職務を妨害した場合、公務執行妨害罪に問われてしまう可能性があります。

公務執行妨害罪(刑法第95条)

 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 公務執行妨害罪は、広く「公務員」であれば適用されるものの、この法律が保護しているのは、国家や公共団体の機能としての公務を公正かつ円滑な遂行であり、公務員一個人の身体の安全や意思決定を保護するものではないとされています。
 つまり、市の職員を始めとする公務員が、正当な職務執行を行っている際、その職務を円滑に遂行することを妨害してはいけないとしたものである一方、個人の感情によるもので適用されてはならないとされています。

~公務執行妨害罪で逮捕されてしまったら~

 先ほどもお伝えした通り、公務執行妨害罪は、公務員の公務の円滑な遂行を阻害し、国家や公共団体の適切な職務執行など、その機能を保護するために適用されることがほとんどです。
 そのため、事件の立件をするために初動捜査を尽くすことから、加害者に不利な証拠が早い段階から揃いやすい点です。
 そして、証拠が早い段階から揃うということは、取調べを受ける時も加害者の供述の一つ一つが重要になってきます。どちらとも捉えることができる供述では、どんどんと追及を受けることにもなり、心理的な負担がかなり大きくなることが想定されます。
 加えて、示談交渉においては、地方公共団体や国家へ対して行うことになる場合がほとんどです。そういった場合、厳正な手続きを求められるケースが多く、弁済や謝罪が受け入れられないケースもありますので注意が必要です。

 もし、ご家族が逮捕されてしまった場合、いち早く当あいち刑事事件総合法律事務所へご相談いただくことをお勧めいたします。
 当所では、刑事事件を専門に数多く扱ってきた経験豊富な弁護士から、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を専門的に受任し、数多く扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 また、千葉県内のみならず、北海道(札幌市)、宮城県(仙台市)、埼玉県(さいたま市)、東京都(新宿区・八王子市)、神奈川県(横浜市)、愛知県(名古屋市)、大阪府(大阪市)、京都府(京都市)、兵庫県(神戸市)、福岡県(福岡市)と、全国各地に事務所がございます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご紹介した初回接見のほか、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、24時間年中無休の弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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