児童への体罰

~事件~
千葉県八千代市在住のAさんは、千葉県内の学校に勤務する教職員です。
Aさんは、担任のクラスを受け持ち、部活動の顧問を務めるなど精力的に仕事に励んでいました。
ある日、顧問を務める部活動の練習中に、練習態度の悪い生徒V君を注意しましたが練習態度の改善が見られず、軽く頭を叩きました
翌日、V君は学校を休み、Aさん宛てにV君の親から連絡があり、「子供に暴力を振るったから警察に届ける」と言われました。
困ったAさんは、学校の関係者と協議した上で、弁護士に対応を相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【体罰問題】


教育関係者、特に部活動内で監督する立場の人間が児童に暴力を振るう事件が定期的に報道されています。
最近では、コンプライアンスの遵守から体罰の件数は減ってきていると言われていますが、完全になくなっていないことも事実です。
学校内での体罰の場合、まず学校が事実関係を確認した後、生徒と保護者に謝罪し、体罰をした教員は教育委員会から処罰(謹慎戒告)が下されるのが一般的です。

【体罰への刑事罰】


まず、体罰教育基本法で禁止されている行為で、教職員はこれを遵守しなければなりません。(教育基本法第11条
具体的な処罰に関しては、刑法で定められ、体罰の場合には暴行罪傷害罪が成立します。
それぞれ逮捕後に正式に起訴され有罪判決を受けると
暴行罪・・・2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
傷害罪・・・15年以下の懲役又は50万円以下の罰金
が科せられることになります。
ただし、余程大きな怪我を負っていない場合や、生徒と保護者が教員を許した場合等は、警察が介入するケースは少ないと言われ、刑事事件化する可能性は低いと言えます。
一方で、生徒を骨折させり体罰の結果死亡させた場合等は事件化する可能性が高く、通常の刑事事件として扱われることになります。
事件毎に見通しや処分が異なりますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県八千代市の刑事事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人が児童への体罰を起こした方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県八千代警察署までの初回接見費用:39,300円

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