盗撮と逮捕直後の接見

盗撮と逮捕直後の接見について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

Aさんの妻Bさんは、突然、千葉警察署の警察官から電話がかかってきて「千葉警察署の○○ですが、先ほど、旦那さんを盗撮で逮捕しました」「旦那さんは今、千葉警察署にいますから心配なさらないで」と言われました。Bさんは何を言われているのかわからず、警察官に「夫が何をしたんですか?詳しく教えてください」と言ったものの、警察官から「詳しくは私からはお答えできません」「旦那さんから直接聞かれてください」と言われました。そこで、Bさんは警察官に「これから面会できますか」と尋ねましたが、「今はできませんよ、勾留が付いたらできますから、そのときはうちの留置管理を尋ねてください」とだけ言われました。Bさんは頭が真っ白になり、これからどうしていいか分からず、まずは盗撮事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)

~盗撮で問われる罪は?~

まず、はじめに、盗撮で問われる罪について簡単にご説明いたします。
盗撮で問われる罪として代表的な罪は、各都道府県が定める「迷惑行為防止条例(以下、条例)」の卑わいな言動に関する罪、もう一つは「軽犯罪法」の窃視の罪です。ただし、窃視の罪は罰則が「拘留又は科料」と他の犯罪に比べて軽微ですから、この罪単独では、住居不定の場合でしか逮捕することはできません。したがって、警察から「逮捕した」と言われれば、まず「条例違反を犯した」と疑ってみるべきでしょう。さらに、相手方が18歳未満の者であった場合は「児童ポルノ法(略称)」の製造の罪で逮捕されている可能性もあります。

条例違反の罰則は、通常、「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、常習の場合は、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であることが多いと思われます。製造の罪の罰則は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」です。

~逮捕直後に接見できるのは私選弁護人か当番弁護士~

刑事事件の弁護士は、国選弁護人、当番弁護士、私選弁護人の3種類ですが、このうち、逮捕直後に接見できるのは私選弁護人と当番弁護士です。
国選弁護人は、逮捕→勾留という手続を経てからでないと選任されず、接見してくれません。

当番弁護士は弁護士会から派遣される弁護士で、1回限り、無料で接見してくれます。
しかし、活動は接見のみです。

私選弁護人は、正確には、Bさんのように個人で法律事務所に電話をかけ、その法律事務所から派遣される弁護士のことです。
接見は1回限りで有料ですが、当番弁護士よりかは比較的迅速に接見してくれます。また、刑事事件に精通している点も強みです。

~私選弁護人を選任するメリット~

盗撮で私選弁護人を選任するメリットとしては以下の点が挙げられます。

= (早期の)示談交渉が可能となる =

まず、盗撮事件において示談交渉を始めようとしても、被害者はもちろん捜査機関も被害者の個人情状を教えてくれません。その点、弁護士であれば教えてくれる可能性が格段に上がります。また、私選の弁護人であれば、勾留前から示談交渉を始めることが可能です。

= 早期釈放が可能となる =

私選弁護人であれば、警察官、検察官、裁判官に意見書を提出するなどして釈放を働きかけることができます。上の示談交渉が進展していることを併せて主張すれば、釈放の可能性はさらに上がります。

= すぐに接見してくれる =

弁護活動は逮捕された方からお聴きした話の内容によって異なります。盗撮を否認するのであれば、示談交渉よりかはむしろ、逮捕された方への取調べ等へのアドバイス、客観的証拠の収集、現場での検証などが挙げられます。盗撮を認める場合は示談交渉が主となります。いずれにしても早めの接見が肝要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門の法律事務所です。お困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。無料法律相談、初回接見サービスを24時間体制で受け付けております。

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