刑事事件の当事者となってしまった場合,逮捕に取調べ,裁判と,不安に思われることは多いはずです。
その中でも,前科がついてしまうのではないかと不安な方も多いと思われます。
ここでは,前科がつくとどのような不利益があるのか,どうすれば前科を避けることができるのかを確認していきましょう。
ところで,前科とは一般的にも耳にする言葉ですが,実際にはどのような意味なのかご存知でしょうか。
前科は,裁判で有罪判決を受けた場合につきます。
刑務所に収容されずに済む執行猶予を受けた場合も,有罪判決であることには変わりがないため,前科はつきます。
また,裁判所に行かずに罰金で済んだ場合(これを略式命令と言います。)も,有罪であるからこそ罰金を科されているため,前科がつきます。
前科と似たような言葉に,前歴という言葉があります。
前科前歴とまとめて呼ばれることもありますが,前科とは意味が異なります。
前歴とは
前歴とは,犯罪の嫌疑がかけられて捜査されたことがある場合を意味します。
なので,犯罪の嫌疑はあるものの,裁判までは不要と起訴猶予にされた場合や,全くの誤認逮捕で嫌疑がないことが明らかになった場合など,前歴がつく経緯は様々です。
それでは,前科があることでどのような不利益があるのでしょうか。
まず,前科がついたことを近所や職場に知られてしまう可能性ですが,これはそれほど心配する必要はありません。
前科がついたことは警察,検察の捜査機関でデータとして管理されていますが,一般の人は前科を問い合わせて調べることはできないからです。
むしろ,逮捕,勾留(身体拘束が継続されることを言います。)によって長期間身体の拘束が続くことで,犯罪に関与したことを事実上気づかれてしまうことの方が問題として大きいです。
また,前科がつくことによって,弁護士のような一定の資格が停止されたり,前科がついてから一定期間は特定の国家資格に就けなかったりする不利益があります。
他にも,前科のある人が再び罪を犯してしまった場合,刑が重くなるという不利益があります。
このように,前科がつくことでの不利益はありますが,特定の職業に対する制限を除くと,むしろ逮捕から続く長期の身体拘束の方が不利益の大元になっています。
再犯時の刑罰の加重も,そもそも起訴されないように弁護活動をすることが重要になります。
身体拘束からの早期の釈放には,迅速な弁護活動が不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,前科に関してご不安な点に適切な助言を行うとともに,一刻も早く釈放がされるようにサポート致します。
前科に関してご不安な点があれば,まずはご連絡ください。