入管法違反とは?在留中の資格外活動による入管法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件②~
今回は、風俗店の禁止区域営業と在留中の資格外活動の疑いで男女ら10人が逮捕された千葉県での風営法・入管法違反事件をもとに、在留中の資格外活動による入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
※風俗店の禁止区域営業による風営法違反については、前回記事を参照してください。
<事案概要>
千葉県警は31日、県内のマンションやホテルで性風俗店を営んだとして、風営法違反(禁止区域営業)や入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、同県在住の男性A(54)と中国籍やタイ国籍の35~50歳の女性ら9人を逮捕したと発表しました。
Aを含む6人の逮捕容疑は昨年11月以降、千葉県松戸市のマンションと富里市のホテルの建物内を店舗として営業した疑いです。
他の4人は、在留資格外の活動許可を得ずに両店舗で店員として働いた疑いがもたれています。
県警によると、Aらはラブホテルとして使われていた建物を利用していたとみられています。
(※1/31に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「禁止区域で風俗店営業疑い、千葉 男女10人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<在留中の資格外活動による入管法違反>
今回逮捕された10人の内、4人は在留中の資格外活動による入管法違反の疑いがもたれています。
入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)とは、日本における外国人の入国や出国、在留に関する内容について規定している法律です。
外国人が日本に在留することが認められるためには、入管法によって規定されている在留資格の範囲内で活動している必要があります。
在留資格の範囲を超える活動をするためには、資格外活動の許可を得ないといけません。
在留中の活動の範囲に関する規定は、入管法第19条で以下のように規定されています。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(※略)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
(第2項以下略)
資格外活動の許可を得ずに、在留資格内の活動範囲を超えた資格外活動を行った場合は、入管法第19条に違反するため、入管法違反が成立するということです。
今回、4人は在留中の資格外活動による入管法違反の疑いがもたれているため、在留資格の活動範囲を超えた資格外活動を行っていたと考えられます。
<資格外活動による入管法違反の罰則>
入管法第70条では、入管法第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる場合、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処するといった旨の規定がされています。
つまり、在留中の資格外活動による入管法違反は、上記罰則による処分を受ける可能性があるということです。
入管法違反については、自分で罪を犯している自覚がなかったという方もいます。
入管法違反事件を起こしてしまい、今後どうなるのか不安な方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、入管法違反事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で入管法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。