料金を支払わずにゴルフ場の浴場に侵入したとして男を逮捕~千葉県市原市で発生した建造物侵入事件~
今回は、千葉県市原市で起きた建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
ゴルフ場内の浴場に料金を支払わず勝手に侵入したとして、市原警察署は8日、建造物侵入の疑いで東京都足立区在住の男性A(29)を現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は8日午後2時40分ごろ、市原市にあるゴルフ場の浴場に正当な理由なく侵入した疑いです。
同署によると、ゴルフ場にそぐわない服装で立ち入っている容疑者を見つけた客が取り押さえ、同署に引き渡したというものです。
Aは容疑を認めている模様です。
(※6/9に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「料金払わずゴルフ場の浴場に 市原、29歳自称無職の男が建造物侵入疑い そぐわない服装、見つけた客が取り押さえ」記事の一部を変更して引用しています。)
<料金を支払わずに浴場を利用したら建造物侵入罪に問われる?>
料金を支払わずに浴場を利用しただけで建造物侵入罪は成立するの?と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、このような場合にも建造物侵入罪は成立します。
まずは、建造物侵入罪についての条文を確認してみましょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第130条見てもらうとわかるように、住居侵入罪と建造物侵入罪は同じ条文で規定され、どちらの罪が成立するのかは侵入した場所によって変わります。
例えば、住居等に侵入した場合には住居侵入罪が成立し、店舗等に侵入した場合には建造物侵入罪が成立することになります。
そしてどのような場合に建造物侵入罪が成立するのかは、簡単に言ってしまうとその建物の管理者の明示または黙示の意思に反しているかどうかで判断されます。
本件に当てはめると、料金を払わずに浴場に入るという行為は浴場管理者の意思に反していることは明らかです。
よって、Aには造物侵入罪が成立すると考えられます。
ほかに建造物侵入罪についての例を挙げるとATM事例があります。
これは他のATM利用客の暗証番号等の情報を盗み取る目的で、ATM利用客のふりをしてATMの設置された建物に入るという事例です。
この場合も、他の利用者の情報を盗み取る目的で建物に入ることはATM設置者の意思に反しているといえますから建造物侵入罪が成立する可能性が高いということです。
<事務所紹介>
建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されていて、起訴された場合はこの法定刑の範囲内で刑罰を言い渡されることになります。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にも、執行猶予等なるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物侵入罪の他にも様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。