著名人による薬物使用の発覚は,新聞,テレビを始めとしたメディアで大々的に取り上げられます。
覚せい剤や大麻の人体に対する有害性は活発に広報されていますが,ここでは薬物事件の特徴を見ていきましょう。
薬物事件の特徴
一口に薬物事件といっても,規制の対象となる薬物は様々です。
覚せい剤や大麻といった有名なものから,危険ドラッグのようなものもあります。
薬物はその種類によって,規制の根拠となる法律が異なることが特徴です。
覚せい剤なら「覚せい剤取締法」で,大麻なら「大麻取締法」で規制がされています。
危険ドラッグは様々な種類がありますが,「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」,通称,「薬機法」で規制されます。
ヘロインやコカイン,MDMAは「麻薬及び向精神薬取締法」という,これまた別の法律で規制がされています。
規制の範囲
法律が異なると,規制の範囲も異なってきます。
例を挙げると,覚せい剤は使用しても所持しても罪になります。
しかし、危険ドラッグは,「薬機法」で「指定薬物」とされたものを指しますが,販売目的ではない所持や使用は罰則の対象とはなっていません。
もっとも,法改正によって「指定薬物」から「麻薬」に格上げされると,今度は「麻薬及び向精神薬取締法」で規制されます。
この場合,販売目的ではない所持や使用も罰せられるため,注意が必要です。
規制する法律が変われば,刑罰の重みも変わってきます。
刑罰
例えば,大麻の所持は5年以下の懲役とされますが,覚せい剤の所持は10年以下の懲役刑が科されます(※営利目的ならより刑が重くなります)。
大麻の所持も覚せい剤の所持も,法律が懲役刑のみを定めているため,罰金で済ますことはできません。
また,覚せい剤の使用,所持が証拠上明らかな場合,大半が検察官に起訴されて裁判になるという特徴もあります。
このように,薬物事件は薬物の種類によって規制する法律が異なり,処罰される行為の範囲や刑罰の重さもまた変わります。
とりわけ危険ドラッグの場合,合法だと思って手を出した薬物が,実は既に規制対象にされていたということもあり得ます。
当然のことながら,逮捕や裁判のリスクも生じるため,薬物事件に関わってしまった場合は,すぐにでも法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件を扱う弁護士事務所として,薬物事件の特性を踏まえた弁護活動を行います。