リーチサイト運営で問われる罪は?~千葉県木更津市在住の男性が逮捕された著作権法違反事件~
今回は、違法動画サイトに不特定多数の人を誘導するリーチサイトを運営していたとして千葉県木更津市在住の男性が逮捕された事例をもとに、リーチサイト運営で問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
インターネットの違法動画サイトに不特定多数の人を誘導する、いわゆる「リーチサイト」を運営したとして、千葉県在住の男性が逮捕されました。
著作権法違反の疑いで逮捕されたのは千葉県木更津市在住の男性A(54)です。
Aはアダルト動画などを違法にアップロードしたサイトのリンクを掲載した、いわゆるリーチサイトを運営し、不特定多数の人が利用できる状態にした疑いがもたれています。
警察の調べに対しAは容疑をおおむね認めていて、警察が事件の経緯を詳しく調べています。
(※2/19に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「アダルト動画などを違法にアップロード リーチサイト運営で千葉県の54歳男逮捕 著作権法違反の疑い 富山県警
」記事の一部を変更して引用しています。)
<リーチサイト運営で問われる罪は?>
そもそも、リーチサイトとは、動画や漫画などを違法にアップロードしているサイトに不特定多数の人を誘導するウェブサイトを指します。
リーチサイトには、運営者が他人の著作物を利用して収入を得ていたり、違法アップロード・違法ダウンロードを助長したりといった問題があるため、令和2年10月に施行された改正著作権法で規制されるようになりました。
動画や漫画などを違法アップロードする行為は、著作権法第23条で規定されている「公衆送信権」の侵害に該当するため、著作権法違反となります。
著作権法違反に該当しているサイトに不特定多数の人を誘導するリーチサイトを運営することも、同じく著作権法違反となります。
リーチサイト運営に関する罰則は、著作権法第119条第2項で「5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と規定されています。
また、著作権法第123条より、リーチサイト運営による著作権法違反は親告罪であると規定されています。
つまり、著作権者から告訴されなければ刑事処罰を与えることができないということです。
<事務所紹介>
今回は、リーチサイト運営で問われる著作権法違反について解説しました。
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