盗撮事件で示談

盗撮事件で示談を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【ケース】

Xさんは、JR船橋駅から津田沼駅を走行中の列車内で好みの女性を発見し、衝動的に下着を見たいと思いました。
スーツのポケットに入っていたスマホを手提げ鞄のポケットに、動画モードにしたうえでレンズが表になるように入れ、女性の下着が映る角度になるよう、鞄を移動させました。
不自然な位置に鞄があることに違和感を持った被害者の女性がXさんに声をかけ、スマホを見せるよう要求したところ、Xさんは津田沼駅で降りて逃走を図りましたが、駅員に取り押さえられ、そのまま千葉県警習志野警察の警察官が来て、千葉県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで捜査を受けることとなりました。

(フィクションです。)

【盗撮の罪について】

電車内で盗撮行為を行うことは、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(いわゆる迷惑防止条例)違反として、犯罪行為となり、罰金または懲役刑を科される可能性があります。
実は、盗撮を犯罪として処罰する旨規定しているのは、法律ではなく各都道府県が定める条例です。
条例というのは各自治体が定めるものであり、「国」単位での決まりではなく、「都道府県」や「市町村」単位での決まりです。つまり、たとえば、千葉県で行った電車内での盗撮行為と、東京都で行った電車内での盗撮行為は同じ行為であっても、適用されるルールが異なるというわけです。

千葉県では、「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が盗撮に関する規定を置いています。
この条例によれば、公共の場所または公共の乗物における「卑わいな言動」が禁止されています。法解釈上、「卑わいな言動」に盗撮行為が含まれると解釈されています。

千葉県における盗撮行為に対する罰則は、通常、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。仮に常習であると認められた場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金という通常のケースの2倍重い処理がなされることになります。
また、盗撮行為を行った人が、以前にも盗撮行為で警察に捕まったことがあったり、警察沙汰になっていないとしても、スマホ内に大量に盗撮画像があるなど、いわゆる「余罪」が複数にある場合には、通常の盗撮行為と比較して、より厳しい刑が科される可能性は高まります。

ちなみに、今回のケースとは異なりますが、たとえばホテルの部屋の中で女性を盗撮するなど、公共の場所または公共の乗物とは言えない場所で盗撮行為を行った場合には、迷惑防止条例ではなく軽犯罪法に違反することが予想されます。
軽犯罪法違反の罰則は拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)なので,条例違反の場合と比べて刑罰は軽い処理となる可能性が高いでしょう。
もっとも、例えば東京都は、近年「公共性」をより広く解釈し、住居、便所、浴場、更衣室なども処罰の対象に加えるなど処罰範囲を拡大しています。このように、都道府県によっては、一般的に見て、公共の場所または公共の乗物と評価できないような場合にも条例が処罰の対象とすることがありうるので、注意が必要です。

【示談交渉の困難さ】

盗撮を含む性犯罪の場合には特に、被害者の方から示談交渉を含めて一切の接触をしたくないと言われることも珍しくありません。
うまく連絡先を被害者の方からいただけたとしても、当然ですが被害者の方は怒っておられることが多く、被害者の方も、頭では金銭的賠償を受ける必要があるとわかってはいても、感情的に弁償を受けたくない、弁償を受けることで加害者が軽く処罰されるのは許せないなど、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いており、容易に示談ができないことが多いです。

とはいえ、示談成功により刑事処分が軽減される可能性は小さくありません。示談がうまくいくかどうかで刑事処分の見込みも大きく変わってくる可能性があります。

弁護士による示談交渉には、以下のようなメリットがあります。
まず、事件の当事者同士が直接交渉を行う必要がありません。
当事者同士で示談交渉を行うことは、被害者あるいは、被害者の関係者と接触を行うということであり、それだけで逮捕のリスクが高まってしまいます。また、交渉そのものも、当事者自身が窓口となっていると、感情面が先に立ってしまうことが多く困難となるケースが多くみられます。

この点、弁護士による交渉であれば、こういったマイナス面なく純粋に交渉に臨むことができる可能性が高まります。
被害者としても、加害者と直接連絡を取る必要がないことから、安心して示談交渉を行うことができます。
次に、法律の専門家としての強みを発揮できます。
つまり、単純に「お金を支払う」だけではなく、刑事処分との関係で意味のある条項を示談の内容に盛り込むことでより有効な合意を締結することができます。
書面を作成することで、後々紛争が蒸し返された際に上手く対処できる可能性も高まります。
以上の点から、示談交渉は弁護士に任せるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、示談交渉にも自信を持って取り組みます。
盗撮を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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