大麻の所持で逮捕されたら

大麻の所持で逮捕された場合,釈放されるまでにどのようなプロセスを踏むのでしょうか。

釈放に向けて弁護士はどのような活動をするのでしょうか。

架空の設例を題材にして確認していきましょう。

 

設例

Aは友人からの勧めで大麻を譲り受け,使用するようになった。ある日,Aは外出中に警察官から職務質問を受けて,その際に行われた所持品検査で大麻の所持が発覚した。

Aはその場で現行犯逮捕された。

釈放に向けて

逮捕された場合,最大で72時間,警察署内の留置所で拘束されます。

この間,取調べを始めとした捜査が進められます。

身体拘束を続けて捜査する必要があると検察官が判断した場合,裁判所へ勾留(身体拘束を継続することを言います。)の請求を行います。

勾留されると最大で20日間も拘束が続くため,弁護士は証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを示した意見書を提出したり,勾留決定に対して不服申立てを行ったりすることで,勾留回避に向けて活動します。

勾留期間の満了までに,検察官は起訴(事件を裁判にかけることを言います。)するかどうかを決定します。

大麻所持の場合,所持した大麻の量や前科の有無,再犯可能性等を考慮して,裁判にかけないという判断がされる可能性もあります(これを起訴猶予と言います。)。

裁判になってしまえば,後で説明する保釈が認められる等の事情がない限り,身体の拘束は継続します。

弁護士は起訴猶予を獲得すべく,被疑者(犯罪の嫌疑がかけられている人のことを言います。)の環境を調整し,再犯可能性がないことを明らかにするなどして,検察官へ起訴しないことを求めます。

罪の重さによっては起訴が避けられない場合もあります。

その場合も,保釈請求をすることで,裁判中に釈放されるよう弁護士は動きます。

 

保釈とは

保釈とは,まとまった金銭を裁判所に預けることで逃亡しないことを約束し,拘束を解いてもらうことを言います。

裁判では,執行猶予を求めて弁護活動が行われます。

 

執行猶予とは

執行猶予とは,有罪ではあるものの,社会の中で更生を図ることができると裁判所が判断した場合,刑の執行を回避することができる制度のことです。

つまり,執行猶予付きの判決を受けた場合,刑務所に収容されずに済むのです。

以上が,釈放される場面と弁護活動の一例を簡単にまとめたものになります。

確認していただけるとわかると思いますが,刑事事件では手続の節目ごとに釈放される機会があります。

当然,早期に釈放されればされるほど,身体拘束の負担は軽くて済みます。

また,拘束を受けた状態で取調べに応じなければならないという負担も解消できます。

そのため,刑事事件で早期の釈放を実現するには,いかに早く法律の専門家である弁護士に依頼し,必要なサポートを受けられるかにかかってきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では,刑事事件に特化した弁護士事務所として,早期の釈放を実現すべく,迅速,適切な弁護活動を提供します。

大麻所持のような薬物事犯の場合,専門医療機関,相談機関とコンタクトをとり,依存症から脱却するためにも,迅速な釈放が欠かせません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見(弁護士が留置所に赴き,取調べ対応や今後の方針についてアドバイスを受けることができます)サービスも行っていますので,ぜひ一度ご相談ください。

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