Posts Tagged ‘電子計算機使用詐欺’
【解決事例】チケットを転売して逮捕⁉~電子計算機使用詐欺と不起訴に向けた活動~
~事案概要~
会社員のAさんは,会社で働く傍ら,インターネット上に無断で友人らの名前を使って複数のアカウントを作成し,有名アイドルのコンサートや、プロスポーツの観戦チケットを購入していました。
そして,購入したチケットのうち自分では行かなかった分について,手数料を上乗せした価格で転売し,そこで得た利益を自身のお小遣いとしていたのです。
実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが,多数の購入と売却の履歴から、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ,Aさんの所有するパソコンやスマートフォン,キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され,Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
近年,インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが,これだけ横行しているということから,
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
などと考えてしまっては大変危険です。
インターネット上で,友人の名前を使い,人気のコンサートのチケットなどを購入し、転売したために逮捕されてしまったAさんは,いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条1項)
前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同行と同様とする
(刑法第246条2項)
他人に成りすまし,あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を騙して(欺罔し),チケットを購入(財物を交付)させ,交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得た)ことから,まず,詐欺罪が検討されます。
また,同じく「詐欺」とつく法令の中でも上記の「詐欺罪」のほかに,「電子計算機使用詐欺罪」という罪もあります。
前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条の2)
「詐欺罪」が「人」を騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し,「電子計算機(≒パソコン等)」を使用して,データ等の「物」を改ざんすることや,虚偽の情報を送り,「パソコン等を騙して」不正な利益を得た場合には「電子計算機使用詐欺罪」として処罰されることとなります。
今回のAさんのケースでは,パソコンを使用して,あたかも友人本人であるかのように欺罔(騙して)し,チケットを購入(財産上不正な利益を得た)していたことから,電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。
なお,令和5年1月時点では,このようなチケット転売の事案に対応するために「チケット転売防止法」が定められています。正式名称だと,『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
これは,野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや,音楽ライブのコンサートチケットについて,開催者の同意を得ないままで,業(なりわい)として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており,1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
今回のAさんのような事例だと,チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。実際に,有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして,チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。
~本件事例における当事務所の活動~
Aさんは逮捕された後,48時間の勾留を以て,釈放となり在宅での捜査に切り替わり,当所へご来所されました。
Aさんからご依頼いただいた後に,まず,実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに,過去の判例などから,今回の事件の資料の収集を行いました。
入手した判例資料などを基に,担当検察官と粘り強く交渉し,協議を重ねた結果,Aさんは不起訴処分を獲得して,事件は終局を迎えました。不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きを落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸、福岡)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】チケット転売が電子計算機使用詐欺として逮捕、不起訴に向けた弁護活動
【事案概要】
Aさんは、普段は会社員として働く傍ら、複数のアカウントで同僚の名前を使い、有名アイドルやアーティストのコンサートチケットを購入していました。
そして、購入したチケットのうち自分では行かなかった公演の分について、手数料を上乗せした価格で転売し、そこで得た利益を自身の小遣いとしていたのです。
実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ、Aさんの所有するパソコンやスマートフォン、キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され、Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
【Aさんの刑責】
近年、インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが、これだけ横行しているということから、
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
そのように考えてしまっては大変危険です。
インターネット上で、同僚の名前を使い、人気のコンサートのチケットを購入し転売したために逮捕されてしまったAさんは、いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
詐欺罪
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条1項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同行と同様とする
(刑法第246条2項)
他人に成りすまし、あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を欺罔し(騙して)、チケットを購入(財物を交付)させ、交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得た)ことから、まず、詐欺罪が検討されます。
また、同じく詐欺とつく法令の中でも上記の詐欺罪のほかに、電子計算機使用詐欺罪という罪もあります。
電子計算機使用詐欺
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条の2)
詐欺罪が人を騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し、電子計算機(≒パソコン等)を使用して、データ等の物を改ざんすることや、虚偽の情報を送り、パソコンを騙して不正な利益を得た場合には電子計算機使用詐欺罪として処罰されることとなります。
今回のAさんのケースでは、パソコンを使用して、あたかも会社の同僚本人であるかのように欺罔し、チケットを購入していたことから、電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。
なお、令和4年6月1日時点では、このようなチケット転売の事案に対応するためにチケット転売防止法が定められています。
正式名称だと、『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
これは、野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや、音楽ライブのコンサートチケットについて、開催者の同意を得ないままで、業として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
Aさんのような事例だと、チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。
実際に、有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして、チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。
【本件事例における当事務所の活動】
Aさんは逮捕された後、48時間の勾留を以て、釈放となり在宅での捜査に切り替わり、当所へご来所されました。
Aさんからご依頼いただいた後に、まず、実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに、過去の判例などから、今回の事件の資料の収集を行いました。
入手した判例資料などを基に、担当検察官と粘り強く交渉し、協議を重ねた結果、Aさんは不起訴処分を獲得して、事件は終局を迎えました。
不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸)に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、
お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
