Posts Tagged ‘釈放’
在宅捜査とは?在宅事件はどのような流れになる?~千葉県柏市で起きた過失運転致傷事件~
在宅捜査とは?在宅事件はどのような流れになる?~千葉県柏市で起きた過失運転致傷事件~

今回は、千葉県柏市で起きた過失運転致傷事件をもとに、在宅捜査・在宅事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
24日、千葉県柏市戸張の国道上に転倒したミニバイクの男性V(60代)が後続のトラックにひかれました。
Vは搬送先の病院で死亡が確認されています。
県警柏署は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)容疑で、トラック運転手の男性A(47)を現行犯逮捕。
その後、ミニバイクが何らかの理由でトラックの目の前で転倒していたことを確認したため、Aを釈放しました。
今後は在宅で捜査を進める方針です。
(※2/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉・柏の国道で転倒ミニバイクの男性がトラックにひかれ死亡 運転の男を逮捕も釈放」記事の一部を変更して引用しています。)
<在宅捜査とは?>
今回、Aは事件を起こして現行犯逮捕されましたが、その後釈放されて在宅捜査で進められることになったと報道されています。
そもそも、刑事事件は大きく「在宅事件」と「身柄事件」に分けられます。
「在宅事件」とは、身柄を拘束されずに在宅のまま捜査が進められる刑事事件を指します。
警察や検察などの捜査機関から、捜査に必要がある取調べなどを行う際に出頭要請があり、出頭要請があれば指定された警察署や検察庁に向かって取調べなどを受けます。
「身柄事件」とは、逮捕や逮捕後の勾留によって身柄が拘束されている状態で捜査が進められる刑事事件を指します。
捜査が終了するまで、留置所などで生活を送ることになる可能性があり、行動も常に制限されます。
また、捜査終了後に検察官から起訴された場合、「被疑者」から「被告人」に扱いが変わり、刑事裁判で判決が出るまで引き続き身柄が拘束される可能性もあります。
<在宅事件の流れ>
在宅事件の流れとしては、まず、事件を捜査している警察からの取調べがあります。
警察から出頭要請があり、自ら警察署に向かって取調べ等を受けることになります。
取り調べは複数回行われることが多く、写真を撮られたり指紋を採取されることがあります。
警察が取調べを終えた後は、事件が警察から検察に送致されます。
ニュースや新聞などでは、在宅事件が警察から検察に送致されることを「書類送検」と呼んでいることが多いです。
送致後は、担当の検察官が警察から送られた書類を確認しながら、改めて取調べを行います。
こちらも警察の取調べと同様に複数回行われることもあり、検察官の取調べが終了すると、検察官が起訴するかどうかの処分を決定します。
検察官が起訴した場合、刑事裁判が開かれて懲役刑が下される公判請求か、刑事裁判が開かれずに罰金の納付のみで終了する略式起訴がなされます。
一方で、検察官が起訴せずに不起訴とした場合、そこで事件は終了します。
<刑事事件を起こしたら弁護士へ相談>
身柄が拘束されている身柄事件に比べて、いつもの生活の状態で捜査が進む在宅事件の方が、心理的・肉体的ストレスは軽減されます。
刑事事件を起こしてしまったけど在宅事件として進めてほしいという方や、すでに逮捕されている身柄事件を在宅事件に変えてほしいという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
【お客様の声】市川市内の盗撮事件 逮捕後すぐの対応で示談締結、不起訴処分の獲得
【事案の概要】
本件は、駅構内において、ご本人様が自身のスマートフォンで女性のスカート内を撮影したところを、目撃した警察官により取り押さえられ、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的粗暴行為の防止に関する条例違反容疑で現行犯逮捕されてしまった盗撮事件でした。
そうとは知らず、普段なら帰宅している時間を過ぎても、連絡がないことに不安を覚えたご家族が警察へ問い合わせたところ、逮捕されていることが判明したのです。
その後、すぐに弊所へお問合せいただき、初回接見サービスをご利用いただき、弁護活動をお任せ頂けたことから、逮捕後すぐに活動を行うことが出来ました。
本件に限らず、電車内や駅構内での盗撮事件や痴漢事件は、確保され現行犯逮捕となってしまう場合が多く、逮捕直後から目撃者の確保や、防犯カメラ映像の解析などの証拠がすぐに集められます。
また、逮捕され動揺している状態のなか、すぐに取調べが行われるため、警察官の厳しい追及や、曖昧な供述などから、殊更にご自身の立場が悪くなってしまうおそれもあります。
そのため、すぐに弁護士接見を行い、今後の対応について検討することが大切です。
【事件経過と弁護活動】
ご依頼者は、ご本人様の奥様からでした。
ご依頼いただいた時点で、既に検察庁から裁判所に対し勾留請求がされ、認められてしまっていました。
そこで、まず、ご本人様の身柄解放を第一に活動を開始しました。
ご家族にもご協力いただき、身柄拘束の必要はないことなどをまとめた意見書を作成し、裁判所へ提出したところ、既に決定していた勾留が却下となり、ご本人様は逮捕された翌日に釈放され、在宅捜査となりました。
加えて、逮捕後すぐにご依頼いただけたことから、検察庁、裁判所と早期から連絡を取ることができ、いち早く被害者様の情報を得ることができました。
しかし、すでに被害者様は被害届を提出しており、当初は示談にも難色を示されていました。
それでもなお、粘り強く交渉を重ね、今後、被害者様の利用する時間帯に駅に近づかない等を条件に加えつつ、慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
そして、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えたのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
【お客様の声】
夫が何をして警察署にいるのか分からない状況だった時、24時間対応というホームページを見つけ藁にもすがる思いでご連絡しました。
深夜にもかかわらず丁寧に対応して下さり、心細かった気持ちが少し落ち着きました。
次の日の午前中にすぐに動いて下さり、夫の釈放への活動も迅速に行っていただけました。
検察官から示談成立を急かされ、不安になり相談のお電話をした時も、休日だったにもかかわらず、折り返しのお電話を下さり、大変心強く感じました。また細かい質問をしても、一つ一つ丁寧に回答くださり、その都度安心して過ごせました。
被害者様との示談が成立し、無事に不起訴処分になったのは、先生のおかげです。これからは二度とこのような事がないよう、夫と共に協力して過ごしていきたいと思います。
先生を始め、スタッフの皆様、の今後の発展とご活躍を心からお祈りしています。
この度は本当にありがとうございました。

【事件や事故を起こしたら・・・】
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
窃盗の見張り役~犯罪の共犯とは~
今回は、窃盗犯の見張り役として加担した場合を例に、どのような行為が犯罪の共犯(共犯者)について、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【事例】
千葉県銚子市に在住のAさん(20代男性)はあるとき、知人のBさん(20代男性)から「盗んだ金の半分を渡すから、銚子市内の店に盗みに入った際の見張り役をしてくれ」と頼まれました。
Aさんは、見張りをするだけでお金がもらえるのならと考え、見張り役を承諾し、その日の夜、Bさんが侵入した店の出入口付近で、通行人や警察官などに気付かれないかを見張っていました。
Aさんは、しばらくして、店の金庫から現金50万円を盗み終えて出てきたBさんと合流すると、店から離れたコンビニエンスストアの駐車場でBさんから現金25万円を受け取り、解散しました。
数日後、Bさんは窃盗罪の被疑者として、千葉県銚子警察署に逮捕されてしまいました。
その後の捜査から、Aさんの事件への関与も発覚し、Aさん自身も共犯者として窃盗罪で逮捕されることとなりました。
※本件事例はフィクションです。
【解説】
今回の事例では、Bさんには、「お店の現金50万円を盗んだこと」による窃盗罪(刑法第235条)と、盗みをはたらくために店舗に侵入したこと、すなわち「正当な理由なく、他人の管理する店舗に侵入したこと」による建造物侵入罪(刑法第130条)が成立する可能性が高いといえます。
そして、店の出入口付近で見張り役をしていたAさんは、Bさんに成立する犯罪の共犯になると考えられます。
以下では、共犯の詳細について解説します。
1 共犯とは
犯罪は、1人の行為によって実現されるとは限りません。
複数のものによって犯罪が行われるケースは少なくありません。
「共犯」とは、広い意味では、2人以上で犯罪を行う場合を意味します。
また、一口に共犯といっても、共犯には、必要的共犯と任意的共犯の2種類があります。
必要的共犯とは、犯罪の性質上、初めから2人以上の行為を予定して定めされている犯罪をいいます。
例えば、選挙や大規模イベント誘致などの際に話題となる賄賂罪ですが、これは送る側と受け取る側、すなわち贈賄罪と収賄罪が一対として成立するために必要であることから、必要的共犯の関係にあると考えられています。
一方で、任意的共犯とは、法律上単独の行為を予想して定められている犯罪を2人以上の行為者が協力して実現する犯罪をいいます。
必要的共犯と言われるケースの犯罪はあまり多くなく、一般的でないことから、今回は、任意的共犯に絞って共犯の解説をいたします。
※以下、任意的共犯を共犯と記載
2 共犯の種類
共犯には以下のような種類があります。
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(正犯とは、「自ら犯罪を実行すること」を意味します)
1項 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2項 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(教唆とは「唆す(そそのかす)」こと)
1項 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2項 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(幇助とは、正犯の犯罪を実行しやすいように手助けすること)
※従犯とは・・・正犯の犯行を行いやすいように手助けをすること(幇助犯)を意味します。
(従犯は「犯行を実行しやすくなる」場合を指しますので、犯行後に凶器を預かったり、逃走の手伝いをする行為は該当しないとされます。ただし、犯行前に「犯行後の面倒を見てやる」などと声を掛けることは正犯を精神的に楽にする(=実行しやすくする)と解される場合があり、精神的幇助として問われる場合がります。)
共同正犯は「犯罪を一緒にやる」
教唆犯は「犯罪をそそのかす」
幇助犯は「他人の犯罪の手助けをする」というようなイメージです。
今回の事例では、AさんはBさんから事前に犯罪行為であることを聞かされており、事件後にはBさんが盗んだ現金の半分を分け前として受け取り、現場へも帯同していることなどの犯罪に関与した度合いから、自身の犯罪として評価されればAさんは共同正犯になる可能性があります。
また、犯罪に関わった状況によっては共犯性を否定されたり、幇助犯となったりする可能性もあります。
そのため、ご自身の行った行為がどういった立場にあたるのか、取調べなどで曖昧な供述を避けるためにも、一度、弁護士に相談し、今後の対応について検討してみることが大切です。
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が共犯について解説しました。
共犯にあたるかどうかには、具体的な状況を踏まえた上での高度な法律的専門知識を必要とします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。
なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方など、在宅で捜査が行われている方であれば、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。
また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
千葉県内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。
【解決事例】チケットを転売して逮捕⁉~電子計算機使用詐欺と不起訴に向けた活動~
~事案概要~
会社員のAさんは,会社で働く傍ら,インターネット上に無断で友人らの名前を使って複数のアカウントを作成し,有名アイドルのコンサートや、プロスポーツの観戦チケットを購入していました。
そして,購入したチケットのうち自分では行かなかった分について,手数料を上乗せした価格で転売し,そこで得た利益を自身のお小遣いとしていたのです。
実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが,多数の購入と売却の履歴から、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ,Aさんの所有するパソコンやスマートフォン,キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され,Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
近年,インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが,これだけ横行しているということから,
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
などと考えてしまっては大変危険です。
インターネット上で,友人の名前を使い,人気のコンサートのチケットなどを購入し、転売したために逮捕されてしまったAさんは,いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条1項)
前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同行と同様とする
(刑法第246条2項)
他人に成りすまし,あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を騙して(欺罔し),チケットを購入(財物を交付)させ,交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得た)ことから,まず,詐欺罪が検討されます。
また,同じく「詐欺」とつく法令の中でも上記の「詐欺罪」のほかに,「電子計算機使用詐欺罪」という罪もあります。
前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条の2)
「詐欺罪」が「人」を騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し,「電子計算機(≒パソコン等)」を使用して,データ等の「物」を改ざんすることや,虚偽の情報を送り,「パソコン等を騙して」不正な利益を得た場合には「電子計算機使用詐欺罪」として処罰されることとなります。
今回のAさんのケースでは,パソコンを使用して,あたかも友人本人であるかのように欺罔(騙して)し,チケットを購入(財産上不正な利益を得た)していたことから,電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。
なお,令和5年1月時点では,このようなチケット転売の事案に対応するために「チケット転売防止法」が定められています。正式名称だと,『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
これは,野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや,音楽ライブのコンサートチケットについて,開催者の同意を得ないままで,業(なりわい)として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており,1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
今回のAさんのような事例だと,チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。実際に,有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして,チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。
~本件事例における当事務所の活動~
Aさんは逮捕された後,48時間の勾留を以て,釈放となり在宅での捜査に切り替わり,当所へご来所されました。
Aさんからご依頼いただいた後に,まず,実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに,過去の判例などから,今回の事件の資料の収集を行いました。
入手した判例資料などを基に,担当検察官と粘り強く交渉し,協議を重ねた結果,Aさんは不起訴処分を獲得して,事件は終局を迎えました。不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きを落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸、福岡)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】免許証を持っていたはずが無免許に!?
無免許運転をしてしまった場合の刑事事件の手続と刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案概要~
千葉県流山市に住んでいるAさんは、小学生の息子さんとドライブを楽しんでいました。
千葉県佐倉市内を走行中、追い越し禁止場所で前方を走行中の車を追い越したところ、警察官に現認され、道路交通法違反(禁止場所追い越し)として検挙されてしまいました。
警察官の指示に従い車を停止させたところ、運転免許証の提示を求められました。
実はAさんは運転免許証の更新手続きを行っておらず、実に10年間もの間、運転免許証の有効期限が切れた「無免許」状態であったのです。
そのことが、今回の違反によって警察官に発覚してしまい、Aさんは道路交通法違反(無免許運転)で現行犯逮捕されてしまうことになったのです。
※守秘義務の関係上、一部事実と異なります。
~無免許運転の要件と法定刑~
無免許運転については、道路交通法によって次のように定められています。
何人も、第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第90条第5項、第103条第1項若しくは第4項、第103条の2第1項、第104条の2の3第1項若しくは第3項又は同条第五項において準用する第103条第4項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
※ここでいう自動車とは、道路交通法第3条で次のように説明されています。
自動車は、総理府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車、大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ)及び小型特殊自動車に区分する。
そして道路交通法117条の2の2には「次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定められ、1号に「法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者」と記載しています。
今回の事例でAさんは、運転免許の効力が停止されている状態で、自動車を運転していたため、無免許運転に該当し、逮捕されることになりました。
~無免許運転で逮捕された場合~
警察官は被疑者を逮捕した場合、48時間以内に,被疑者を釈放するか検察官へ送致するか決めなければなりません。
送致を警察官から受けた検察官は、同じく,被疑者を釈放するか,裁判官へ勾留を申請するかを24時間以内に決定します。
そして裁判官が勾留を決定すると、留置所で10日間、検察官が延長を請求すれば最大20日間身体を拘束されることになります。
つまり,一度逮捕されてしまうと,最大で23日間も身体拘束されることになります。
外部との連絡も制限されるため、連日の取調べや捜査への対応による精神的苦痛も多大なものになるでしょう。
その事態を避けるには速やかに刑事事件の経験と実績が豊富な弁護士に依頼し、釈放を求める身柄解放の活動をすることが重要になります。
勾留が決定するまでの期間は短いため、釈放を求めるための書面や身元引受人の準備など、弁護士を通じて早期の対応することが求められます。
今回のケースでは、Aさんが持病を有しており、勾留が長期化してしまうとAさんの健康状態が悪化してしまうおそれがありました。
そのため、ご依頼いただいた後すぐに、検察庁と裁判所に対し在宅捜査を求める意見書を提出するなどの働きかけを行ったところ、Aさんは勾留されることなく帰宅することが出来ました。
通常、無免許運転の期間が長く、常習化していた場合、実刑判決(≒懲役刑)となる場合があります。
そのため、Aさんが釈放された後も、処分を少しでも軽いものとなるよう継続して活動を行ったところ、執行猶予付きの判決を得ることができ、Aさんは日常生活へと戻ることが出来たのです。
なお,車やバイクなどの車両を運転し違反を犯してしまった場合、軽微な違反で違反内容に争いが無ければ、交通反則通告制度が適用されます。
交通反則告知書(通称、青切符)と反則金納付書がその場で交付されますので、期日までに反則金を納付すれば、刑事責任を問われることはありません。(運転免許に点数が付与される行政上の処分を受けることにはなります)
ですが、大幅な速度超過のような重大な交通違反ではその限りでなく、刑事手続き(≒交通事件)の対象となります。
この場合は上記の青切符での処理ではなく、告知票・免許証保管証(通称、赤切符)が作成されます。その後は刑事手続きが行われます。
青切符とは違い、刑事罰が科されることになってしまい、場合によっては懲役刑など重い刑罰が科されてしまうこともあります。
また、今回のケースのように逮捕されてしまう可能性もありますので、たかが交通違反と過信せずに注意することが大切です。
※大変申し訳ございませんが、現在、弊所では青切符による行政処分に関するお取り扱いはしておりません。交通事件の取り扱いはございますので、まず一度ご相談下さい
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、無免許運転などの道路交通法違反を含めた刑事事件を数多く扱っている弁護士事務所です。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弊所では逮捕、勾留された方のもとに弁護士が直接伺う初回接見サービスを実施しております。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。
