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飲酒運転で逮捕されると初犯でも起訴される?〜千葉県富里市内で起きた道路交通法違反事件〜

2023-12-19

飲酒運転で逮捕されると初犯でも起訴される?〜千葉県富里市内で起きた道路交通法違反事件〜

飲酒運転 初犯

飲酒運転による重大な事故が起きている昨今では、飲酒運転に対する厳罰化が進んでいます。
たとえ初犯であっても、飲酒運転は厳しく処罰される可能性が十分にあります。

今回は、千葉県富里市内の県道で起きた飲酒運転(酒気帯び運転)による道路交通法違反事件をもとに、飲酒運転で逮捕された場合の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

成田署は17日までに、道交法違反(酒気帯び運転の疑いで、富里市在住の男性A(65)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日、同市の県道で酒気帯び状態で乗用車を運転した疑いです。

同署によると、信号待ちの自動車に追突して発覚したとのことです。
追突された運転手が110番通報しました。

取調べに対し、Aは容疑を認めています。
(※12/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「酒気帯び運転の疑いで65歳男を逮捕 信号待ちの車に追突し発覚 千葉・富里の県道」記事の一部を変更して引用しています。)

<飲酒運転の種類>

飲酒運転には、酒気帯び運転酒酔い運転の2種類があります。
どちらも飲酒した状態で自動車などを運転する行為を指しますが、それぞれ定義が違います。

酒気帯び運転 
呼気1Lにつき0.15mg以上のアルコールが検出された状態や血液1mLにつき0.3mg以上のアルコールが検出された状態。

酒酔い運転 
アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態。

酒気帯び運転と酒酔い運転の大きな違いは、体内のアルコール量が規定されているかどうかです。
酒気帯び運転は具体的な基準値が設定されていることに対し、酒酔い運転に体内のアルコール量に関する基準値は設定されていません。

つまり、酒気帯び運転に該当する基準値に満たない場合だったとしても、真っ直ぐ歩けなかったり会話ができなかったりといった、客観的に酒に酔った状態と判断されれば酒酔い運転に該当するということです。

<飲酒運転の刑事処罰>

飲酒運転に関する刑事処罰については、道路交通法で規定されています。
酒酔い運転については道路交通法第117条の2第1項1号、酒気帯び運転については同法第117条の2の2第1項3号で以下のように規定されています。

道路交通法第117条の2

次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔った状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

道路交通法第117条の2の2

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 第65条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあったもの

酒気帯び運転は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金、酒酔い運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金で規定されているため、酒酔い運転の方が処罰が重いことがわかります。

また、飲酒運転時に人身事故を起こした場合は、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)で規定されている危険運転致死傷罪過失運転致死傷罪などが成立する可能性もあります。

<飲酒運転は初犯でも起訴される?>

飲酒運転は初犯でも起訴される可能性が高いです。

酒気帯び運転の初犯であれば、刑事裁判は開かれずに罰金刑で処罰される略式起訴となることが多く、初犯でなければ刑事裁判が開かれて懲役刑が下される公判請求がされる可能性が高くなります。

酒酔い運転についても酒気帯び運転と同様ですが、酒気帯び運転に比べて略式起訴による罰金の額が高くなったり初犯であっても公判請求で刑事裁判が開かれる可能性が高くなります。

飲酒運転で少しでも軽い処分を獲得したいという場合は、深く反省していることを裁判官や検察官に示し、二度と飲酒運転をしないための防止策に取り組むことを示すことが重要です。

ただ、これらを口頭で主張すればいいというわけではなく、しっかりとした書面で提出しなければなりません。
そのためにも、飲酒運転で逮捕されてしまった場合は早急に弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

千葉県内で飲酒運転をしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

裁判員裁判と取調べの録音・録画~千葉県内の強盗致傷事件を基に解説【前編】~

2023-06-22

今回は、前編、後編に分け、裁判員裁判と、刑事事件の取調べの際に行われる「取調べの録音・録画」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

~事例~

 千葉県内のリサイクルショップに昨年12月、男らが押し入り店主に暴行を加え売上金120万円と商品の高級腕時計などを奪い逃走した事件で、県警捜査1課は、強盗致傷建造物侵入容疑で千葉県館山市居住のA男(20代、自称派遣社員)を逮捕した。
 県警は、捜査に支障があるとして認否は明らかにしていない。

 逮捕容疑は令和4年12月9日午後7時半ごろ、共犯者の男らと千葉県内のリサイクルショップに侵入。男性店主の顔面をバールで殴ってけがをさせ、「金庫はどこだ」などと脅迫して金品を奪おうとした疑い。
 この事件を巡っては、実行役とされるB男(20代、無職)、C男(30代、会社員)の2名も逮捕されている。
 男らに面識はなく、SNS上の高収入バイトに申し込み、指示役とみられる者から本件犯行の指示を受けた、所謂「闇バイト」であるとみて、背後関係を含め慎重に捜査を進めている。

 なお、男性店主は意識不明の重体とのことです。

本件事例はフィクションです。 

~本件事例の刑責と裁判員裁判~

 本件事例では、男性店主をバールで殴り怪我をさせ、売上金や高額商品を奪っていることから、強盗致傷の容疑、加えて、強盗目的でリサイクルショップに侵入したことが、正当な理由でなく店舗に立ち入ったことによる建造物侵入容疑で逮捕されたのだと考えられます。

強盗致傷罪(刑法第240条)

強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する

参考 強盗罪(刑法第236条)

 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する

建造物侵入罪(刑法第130条)

 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

 特に、強盗致傷罪はその法定刑が無期懲役・無期禁錮にあたる、非常に重い罪であり、強盗致傷罪として起訴されてしまった場合は裁判員裁判の対象事件となります。

~裁判員裁判とは?普通の裁判とは何が違うの?~

 通常の刑事事件の裁判では、罪を犯した被告人をどのような刑に処すかを決める判断を裁判官だけで行います。

 しかし、裁判員裁判では、刑事事件の裁判のうち、地方裁判所で行われる刑事裁判に、国民の有権者から無作為に選ばれた裁判員と裁判官の合議による刑事裁判を言います。国民が裁判に関与することで、司法に対する国民の理解が深まり、司法に対する信頼が向上することを目指して2009年に導入された制度です。
 裁判官のみによる裁判とは異なり、裁判員裁判では通常、裁判官が3人、裁判員が6人で合議体を構成します。
 そして、裁判員は、刑事裁判に参加し、被告人の犯した罪がどのようなものなのか、有罪なのか無罪なのか、有罪の場合はどのような刑に処するのかを裁判官と一緒に検討します。

 つまり、裁判員裁判では、刑事裁判の手続きに一般国民の声が反映される仕組みとなっていると言えます。

~裁判員裁判の対象事件とは~

裁判員裁判の対象となる事件は重大事件です。

裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員法)第2条1項によって、裁判員裁判の対象となるのは、
「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪にかかる事件(1号)」
「裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(2号)」

と規定されています。

※裁判所法第26条第2項2号に掲げる事件とは、裁判所法において、3人の裁判官による合議体により審理することになっている事件(死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる罪(刑法第二百三十六条、第二百三十八条又は第二百三十九条の罪及びその未遂罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第一項若しくは第二項又は第一条ノ三第一項の罪並びに盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)第二条又は第三条の罪を除く。)に係る事件)を指します。

死刑または無期の懲役若しくは禁錮に当たるものとは、法定刑として死刑、無期の懲役若しくは禁錮が定められているものを指します。

裁判員法2条1項1号(法定刑として死刑、無期の懲役若しくは禁錮が定められているもの)に該当するものとして、

殺人罪(刑法第199条)

 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する

強盗致傷罪(刑法第240条

 強盗が、人を負傷させたときは無期または6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する


強制性交等致傷罪等(刑法第181条2項)

 第177条、第178条2項若しくは第179条2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する


が挙げられます。

裁判員法2条1項2号に該当するものとして

傷害致死罪(刑法第205条)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。

保護責任者遺棄致死罪(刑法第219条)
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
※前2条とは、遺棄(刑法第217条・老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。)保護責任者遺棄等(刑法第218条・老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。)のこと

逮捕監禁致死罪等(刑法第221条)
前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
※前条は逮捕及び監禁(刑法第220条・不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。)


が、それぞれ挙げられます。

傷害致死罪などは、死亡結果については故意がないものの、傷害、遺棄、逮捕といった行為は故意に行っているために、「故意の犯罪行為により被害者を死亡させた」ことになり裁判員裁判対象事件となります。

また、裁判員裁判対象事件に当たるかは、先ほども説明した通り、どの犯罪で起訴されたかにより決定します。例えば、強盗致傷で逮捕されたとしても、強盗で起訴された場合には、裁判員裁判対象事件ではないということになります。

 裁判員が裁判手続に参加することから、通常の裁判とは決定的に異なったものとなっています。裁判員裁判で弁護人を務めるには、通常の裁判とはまったく異なるスキルが必要です。裁判員裁判の弁護人には、裁判員裁判を熟知し、裁判員裁判の経験が豊富な弁護士を選ぶこと大切です。

 次回の後編では、裁判員裁判対象事件の際などに行われる、取調べの録音・録画制度について解説していきます。

~ご家族が逮捕されてしまったら~

強盗致傷の疑いで逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士の接見を受け、裁判員裁判を見据えたアドバイスやサポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、平素より刑事事件・少年事件を数多く受任してきた実績を持つ法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っております。
ご家族が逮捕されてしまい、お困りの方は、是非一度、0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。

【解決事例】チケットを転売して逮捕⁉~電子計算機使用詐欺と不起訴に向けた活動~

2023-01-17

~事案概要~

 会社員のAさんは,会社で働く傍ら,インターネット上に無断で友人らの名前を使って複数のアカウントを作成し,有名アイドルのコンサートや、プロスポーツの観戦チケットを購入していました。
 そして,購入したチケットのうち自分では行かなかった分について,手数料を上乗せした価格で転売し,そこで得た利益を自身のお小遣いとしていたのです。
 実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが,多数の購入と売却の履歴から、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ,Aさんの所有するパソコンやスマートフォン,キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され,Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。

守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 近年,インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが,これだけ横行しているということから,
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
などと考えてしまっては大変危険です。
 インターネット上で,友人の名前を使い,人気のコンサートのチケットなどを購入し、転売したために逮捕されてしまったAさんは,いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
 あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部解説します。

詐欺罪

 人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
刑法第246条1項
 前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同行と同様とする
刑法第246条2項

 他人に成りすまし,あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を騙して(欺罔しチケットを購入(財物を交付)させ交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得たことから,まず,詐欺罪が検討されます。
 また,同じく「詐欺」とつく法令の中でも上記の「詐欺罪」のほかに,「電子計算機使用詐欺罪」という罪もあります。

電子計算機使用詐欺

 前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
刑法第246条の2

 「詐欺罪」がを騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し,「電子計算機(≒パソコン等)」を使用して,データ等の「物」を改ざんすることや,虚偽の情報を送り,「パソコン等を騙して不正な利益を得た場合には「電子計算機使用詐欺罪」として処罰されることとなります。

 今回のAさんのケースでは,パソコンを使用して,あたかも友人本人であるかのように欺罔(騙して)し,チケットを購入(財産上不正な利益を得た)していたことから,電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。

 なお,令和5年1月時点では,このようなチケット転売の事案に対応するために「チケット転売防止法」が定められています。正式名称だと,『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
 これは,野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや,音楽ライブのコンサートチケットについて,開催者の同意を得ないままで,業(なりわい)として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており,1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
 今回のAさんのような事例だと,チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。実際に,有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして,チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。

~本件事例における当事務所の活動~

 Aさんは逮捕された後,48時間の勾留を以て,釈放となり在宅での捜査に切り替わり,当所へご来所されました。
 Aさんからご依頼いただいた後に,まず,実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに,過去の判例などから,今回の事件の資料の収集を行いました。
 入手した判例資料などを基に,担当検察官と粘り強く交渉し協議を重ねた結果,Aさんは不起訴処分を獲得して,事件は終局を迎えました。不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。

 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また,弁護士に相談することにより,処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きを落ち着いて対応することができます
 取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸福岡)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

特殊詐欺の受け子で逮捕 千葉市若葉区の詐欺事件

2021-12-09

特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市若葉区の特殊詐欺事件

20代アルバイトのAさんは、SNSで「楽に稼げるバイト」で検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけ、Aさんはそれに応募しました。
そして、Aさんは指示役からの指示を受け、千葉県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に千葉県千葉東警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

詐欺罪について

詐欺罪は、刑法第246条第1項において

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

と規定されている犯罪です。
詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。

特殊詐欺の“受け子”とは

被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称、特殊詐欺とよばれます。
(千葉県内では、特殊詐欺の実態を周知するために平成27年8月から電話de詐欺という千葉県独自の広報用名称を用いています。)

特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆるオレオレ詐欺特殊詐欺に分類されます。

この特殊詐欺には 受け子 と呼ばれる役割があります。
受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。
受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。
しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。

特殊詐欺事件の発生状況

警察庁の調べによると、令和3年10月現在の特殊詐欺の認知件数は1万1,970件、被害額は約222億円だったようです。
(警察庁広報資料『特殊詐欺の認知・検挙状況等について(令和3年1月~10月)』より)

また、千葉県内の特殊詐欺(通称、電話de詐欺)の発生状況を見ますと、いわゆるオレオレ詐欺(現金)の被害額は7億6619万円だったようです。
(千葉県警察本部『電話de詐欺 令和3年10月末現在認知件数』)

この千葉県内での被害額は、昨年10月時点での被害額4億6724万円を大きく上回る額となっています。
これらの被害額からも、特殊詐欺がいかに大きな社会問題となっているかがわかります。

 

詐欺事件で起訴された人数

法務省の発表によると、令和3年3月時点で詐欺事件で検挙された人員1,405人のうち、624人が公判請求(=起訴)されたようです。
(e‐Stat 統計でみる日本『検察統計調査 罪名別 被疑事件の処理人員 2021年9月』)

もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こして逮捕されてしまった場合は、すみやかに弁護士を依頼し、処罰を軽くするための活動を早期に開始することをおすすめ致します。

 

特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。

「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
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など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。

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