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飲酒運転で乗用車と追突事故を起こした女性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた危険運転致傷事件~

2023-10-29
飲酒運転 危険運転致傷罪

今回は、千葉市中央区内の国道で飲酒運転による追突事故を起こし、相手に怪我を負わせたとして女性が現行犯逮捕された危険運転致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は23日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで千葉県市原市在住の女性A(36)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日午前6時10分ごろ、千葉市中央区内の国道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で乗用車を運転し、男性V(45)の乗用車に追突しけがを負わせた疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
(※10/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の国道357号で追突事故 男性にけが負わす アルコールの影響下で 危険運転致傷の疑いで女逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<危険運転致傷罪とは>

危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第2条、第3条で以下のように規定されています。

自動車運転処罰法第2条(危険運転致死傷)

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(第2号~8号省略)

自動車運転処罰法第3条

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
(第2項省略)

飲酒運転によって人身事故を起こした場合に、自動車運転処罰法第2条と第3条のどちらが適用されるかについては、運転時の状態によって判断されます。
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態」であれば同法第2条正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば同法第3条が適用されます。

「正常な運転が困難な状態」とは、判例で以下のように示されています。

アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。(最決平23.10.31)

一方で、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、前述した「正常な運転が困難な状態」ほどではないが、自動車を運転する際に必要な能力が通常時と比べて減退している状態だったり、こういった状態になる具体的な危険性がある場合を指します。

事故当時の運転者の状態が、自動車運転処罰法第2条第1号と同法第3条のどちらに該当するかについては、事故の態様や事故前の飲酒量、運転者の酩酊状態の程度飲酒検知の結果などによって、総合的に判断されます。

今回の事例で考えると、Aは「正常な運転が困難な状態」だったと報道されているため、自動車運転処罰法第2条第1号による危険運転致傷罪が適用されていると考えられます。

<危険運転致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>

自動車運転処罰法第2条が適用されると15年以下の懲役」、同法第3条が適用されると12年以下の懲役」と、危険運転致傷罪の処罰内容は重く規定されています。

罰金刑が規定されていないため、危険運転致傷罪で逮捕されて起訴されると、裁判で懲役刑を言い渡される可能性が非常に高いです。
執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決を目指すためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で危険運転致傷事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、ご家族が逮捕されてしまっている場合のご相談であれば、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

「フル電動自転車」で無免許運転 千葉市美浜区の交通事故

2021-11-02

フル電動自転車の道路交通法上の扱いや、無免許運転で過失運転致傷罪に問われてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市美浜区のフル電動自転車事故

20代大学生Aさんは、千葉市美浜区内をフル電動自転車などと呼ばれる車両を無免許で運転していました。
AさんがT字路を左折したとき、歩道を歩いていたVさん(70代)に衝突し、Vさんに大けがを負わせてしまいました。
Aさんのフル電動自転車には、ナンバープレートの表示もなく、自賠責保険にも加入していませんでした。
Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで千葉西警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

フル電動自転車は原動機付自転車

フル電動自転車は、ペダル付電動自転車ペダル付電動バイクと呼ばれ、電動で自走する機能を備える自転車のことを指します。
フル電動自転車は道路交通法上の原動機付自転車にあたります。
なお、市販されている駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは全く違うものになります。

フル電動自転車を道路上で運転するためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 原動機付自転車を運転することができる免許を受けていること
  • 原動機付自転車の通行方法等によること
  • 乗車用ヘルメットの着用義務があること
  • 道路運送車両の保安基準を満たした制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること
  • 自賠責保険、又は共済保険の契約をしていること
  • 区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を車両後面に見やすいように表示すること

これらの条件を満たさずに道路上を走行することはできません。

フル電動自転車で事故を起こしたら

上記した千葉市美浜区のAさんのように、フル電動自転車を無免許で運転し事故を起こした場合、過失運転致傷の罪に無免許運転の刑が加重され、10年以下の懲役が科される可能性があります。

もし、Aさんが事故を起こさず、ナンバープレートを表示しないまま運転していた場合でも、その行為は道路運送車両法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。

フル電動自転車は、インターネット上で1台あたり数万円から十数万円程度で販売されていますが、公道での使用を想定していないものもあるようです。
手軽に購入できる反面、事故を起こした際の責任はとても重いです。
上記した千葉市美浜区Aさんのように無免許で人身事故を起こした場合、逮捕されるだけでなく、公判請求されたのち、実刑判決が下される可能性もあります。

 

無免許過失運転致傷の罪に問われたら

無免許運転で事故を起こしてしまった場合、被害者との示談が難航することがあります。
このような場合、弁護士に相談して示談成立に向けて活動することをおすすめします。
また、無免許運転で事故を起こしてしまったことで、今後どのような刑事処分が下されるのかも不安だと思います。
弁護士ならば、無免許過失運転致傷罪の処分軽減のための弁護活動も可能です。

もし、ご自身が無免許過失運転致傷罪の疑いで警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が無免許過失運転致傷罪で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・365日受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。

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