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【解決事例】ダウンロードした動画により逮捕~千葉県の児童ポルノ事案~

2023-06-13

今回は児童ポルノに関する違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

Aさんは、インターネットの動画投稿サイト上に、見るからに未成年と思われる女児が性行為を行っている動画を見つけました。
もしかしたら、違法なものなのではないか、膨大な請求が来るのではないかと、Aさんはしばらく購入するかを躊躇していましたが、最後は欲求が勝り、動画を購入し、自身のパソコンにダウンロードしました。
購入した動画は自身で鑑賞するのみでしたが、後日、違法動画の捜査をしていた千葉県警察本部の警察官が捜索差押許可状を携えて自宅に来て、家宅捜索の後にAさんは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反」の被疑者として逮捕されてしまうことになったのです。

※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

~解説~

 自分で児童(18歳未満の者)の動画を撮影したわけでも、直接児童に撮影させたわけでもなく、動画を購入し所持していただけなのに、逮捕されると聞いて驚かれた方もいるかもしれません。
 だいぶ記憶から薄れているかもしれませんが、2014年6月の法改正により、自身で鑑賞する目的で児童ポルノの動画や画像を所持していた場合など、単に所持していた場合(=単純所持)であっても処罰されることとなっているのです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反

 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至ったものであり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同法第7条1項

~そもそも「児童ポルノ」とは?~

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第2条3項で、児童ポルノ」とは次のように定義されています。

 この法律において、「児童ポルノ」とは、写真電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認知することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性的類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ刺激するもの

 法的な文言で考えると何を言っているのか分かり辛いかもしれません。
 まず、条文の冒頭では、児童(18歳に満たない者)の写真パソコンやスマートフォンなどの電子機器で再生(閲覧)可能なデータのことを指します。
 そういった、データでどのようなものが違反となるのかが、一から三の各号で記載されています。

 現在の日本の法律では、児童の健全な成長は重要な事項であると考えられており、当然、児童に対する保護法益も大きく、それらを侵害した場合には重い刑罰が科されることもあります。

~弁護士の活動~

受任後、Aさん自身が犯罪を繰り返さないよう、自身の欲求と上手に付き合っていけるようにご家族にもご協力いただき、クリニックでの診療を進めて頂きました。
また、Aさん自身も軽率な行動を深く反省しており、弁護活動としてもAさんには再犯可能性がないということを、検察官や裁判官にも理解してもらうために、Aさんの反省文を弁護士から送付しました。
さらに、反省の気持ちを行動でも表したいという希望から贖罪寄付についてもご案内させていただいたところ、是非行いたいとのことでした。
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、刑事事件を起こした方が、反省の気持ちを形にするために、自身で費用を検討・捻出して、慈善団体などに寄付を行い、犯罪被害者支援などの公益活動に役立ててもらうことです)

 そうした結果を検察庁へ提出し協議を重ねたところ、Aさんは懲役刑に処されることなく、罰金30万円という刑で事件を収束させることが出来たのです。

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

罰金が払えないとどうなる?~労役とは?~

2023-01-29

 今回は、罰金科料を納めることができない場合に行くこととなる労役場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説を致します。

【事例】

 千葉県木更津市在住のAさん(男性26歳)は、酒気帯び運転の違反で30万円の罰金に処されましたが、これを払うことができないので放置していました。
 1ヶ月ほど経ち、検察官から罰金の未納についてAさんに連絡がありました。
 罰金が払えないAさんはこれをどうすれば良いのか法律事務所に相談に行くことにしました。

事例はフィクションです。

【解説】

 事例のAさんのように、罰金を払わず放置していると労役場という施設に収容されることになります。
 以下では、労役場の詳細について解説します。

1 労役場とは?

 労役場とは、罰金または科料の判決を受けた者がその罰金または科料を完納することができない場合に、その者を一定期間、労役に服させるために留置する施設のことです。
労役場という施設が存在しているわけではなく、刑務所や拘置場の中に併設されています。

2 労役場留置の根拠条文

 労役所留置は、刑法18条にその内容が規定されています。
刑法18条 (労役場留置)
 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない
 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない
 罰金については裁判が確定した後30日以内科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
 罰金又は科料一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。

3 労役場留置の期間

 刑法18条の文言から納付ができないそれぞれの場合の留置期間は以下のようになります。
罰金の場合
1日以上2年以下の期間

科料の場合
1日以上30日以下の期間

罰金の併科or罰金と科料を併科の場合
3年以内

・科料を併科した場合
60日以内

4 そもそも罰金と科料の違いとは?

 罰金とは、1万円以上の金銭の納付を命じる刑罰のことを言います。
※減軽する場合においては、1万円未満に下げることができます。

 科料とは、1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じられる刑罰のことを言います。

5 労役場留置は短くできる?

 労役場留置は、未納の罰金や科料を完納することで当初の予定より期間を短くすることが可能です。
 本人は納付が難しいので労役場留置になっていると考えられるので、実際にはご両親など親族の方に不足金を工面してもらうことになるでしょう。

【事務所紹介】

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を数多く扱う法律事務所です。
 千葉県内に在住の方で、労役場に留置されてしまうのを回避するための弁護活動について知りたいという方は(罰金刑・科料になる前に不起訴を目指す等)、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

 24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にて,皆様からのご相談をお待ちしています。

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