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痴漢は迷惑防止条例違反?不同意わいせつ罪?~松戸市内での痴漢事件~

2023-09-02

痴漢は迷惑防止条例違反?不同意わいせつ罪?~松戸市内での痴漢事件~

電車内や路上で起きる痴漢は、迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらが該当するのでしょうか?
結論から言うと、痴漢は迷惑防止条例違反不同意わいせつ罪のどちらも成立する可能性があります。

今回は、千葉県松戸市で起きた痴漢事件をもとに、痴漢で迷惑防止条例違反が成立する場合と不同意わいせつ罪が成立する場合の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

水産庁に勤める24歳の男が女性のあとをつけ、尻を触ったとして警察に逮捕されました。

逮捕されたのは千葉県松戸市に住む水産庁の職員A(24)で今年4月、松戸市にあるJR北小金駅前の路上で、会社員の女性V(23)の尻を触った疑いがもたれています。

警察によりますと、AとVに面識はなく、北小金駅からVのあとをつける様子が防犯カメラに写っていたということです。
Vは帰宅途中で、犯行直後にVから相談を受けた母親が警察に通報し、事件が発覚しました。

取り調べに対し、Aは「酔っ払って触ってしまった」と容疑を認めているということです。
(※9/6(水)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「水産庁職員の24歳男を痴漢容疑で逮捕 女性のあとをつけ尻を触ったか 千葉・松戸市」の記事を一部変更して引用しています。)

<痴漢で成立する罪>

痴漢をした場合に成立する可能性がある罪は、都道府県が定める迷惑行為防止条例違反不同意わいせつ罪が挙げられます。

今回の事例におけるAは、千葉県が定める迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。

それでは、痴漢をした場合に成立する可能性がある2つの罪について、どのような違いがあるのか見ていきましょう。

<痴漢で迷惑防止条例違反が成立するケース>

迷惑防止条例違反が成立する痴漢は、比較的痴漢行為が軽微なケースです。
例えば、衣服の上から、女性の臀部や胸を触ったり自分の陰部を押し付けるような痴漢行為が挙げられます。

そもそも、迷惑防止条例とは、各都道府県ごとに定められている条例で、迷惑防止条例の正式名称や処罰対象となる行為、処罰内容は都道府県によって異なります。

例として、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、痴漢行為について以下のように規定されています。

千葉県迷惑防止条例第3条の2(卑わいな行為の禁止)

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。

 第1号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
   浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でい    る場所及び住居
   公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
   学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)

 第2号 公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。

 第3号 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。


今回の事例で考えると、Aは路上でVの臀部を服の上から触っているため、上記条例の第2号に該当しています。

<痴漢で不同意わいせつ罪が成立するケース>

不同意わいせつ罪が成立する痴漢は、迷惑防止条例が適用される痴漢よりも悪質なケースです。
例えば、服の中に手を入れて女性の臀部や胸を触ったり、自分の陰部を直接触らせるような痴漢行為が挙げられます。

不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日から施行された改正刑法で、従来の強制わいせつ罪が変更された罪です。
従来の強制わいせつ罪よりも成立する範囲が拡大されたり、より具体的な行為内容が記載されています。

<痴漢事件を起こしたら弁護士へ>

痴漢によって、迷惑防止条例違反が成立しても不同意わいせつ罪が成立しても刑事事件としては変わりありません。
逮捕されてしまった場合は、そのまま身柄が検察庁に送致され、勾留の必要があると検察官に判断された場合は、最大20日間身体拘束されてしまう可能性があります。

また、検察官が起訴を決定した時点で前科が付いてしまうため、今後の人生に影響を与えないためにも不起訴処分を獲得することが重要になります。
痴漢による刑事事件で不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、被害者と示談を締結することがポイントになります。

ただ、痴漢などの性犯罪事件では、被害者の加害者に対する恐怖心処罰感情が強いことが多く、当事者間で示談を進めようとすると困難を極めます。
なので、痴漢による刑事事件を起こしてしまって被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人となり、被害者とスムーズな示談交渉を進めるので、当事者間での示談交渉よりも、示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、痴漢事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者と示談を締結し、不起訴処分を獲得した実績を多く持つ刑事事件に特化した法律事務所です。

千葉県で痴漢事件を起こしてしまったという方や、ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

「息子が痴漢事件を起こした」千葉県の少年事件

2022-08-28

未成年者が性犯罪を起こしてしまった場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市若葉区の痴漢事件】

男子高校生Aくん(16歳)は、千葉市若葉区内を走行する電車内において、隣に座っていたVさん(20代・女性)の胸を、腕を組むふりをして1分程度触りました。
Aくんが電車を降りようとした際に、Vさんから呼び止められ、Aくんは駅の事務所に連れていかれました。
そして、駅員によって警察へ通報され、Aくんは千葉東警察署で取調べを受けました。
その後、Aくんは釈放されましたが、事件の連絡を受けたAくんの家族は、少年事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【痴漢は何罪?】

痴漢行為は、その犯行様態により、迷惑行為防止条例違反や、強制わいせつ罪となる可能性のある犯罪です。

痴漢事件は、迷惑行為防止条例違反として扱われることが多いです。
千葉県の迷惑行為防止条例違反では、第3条の2第2号において、痴漢行為を禁止しています。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
(卑わいな行為の禁止)
第3条の2

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第2号
公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。

少年が痴漢事件を起こした場合、警察による捜査は、成人の容疑者と同様に進められます。

しかし、少年事件では、警察や検察庁での捜査が終了した後の手続きが成人とは異なり、事件が家庭裁判所に送られます
少年事件ではすべての事件を家庭裁判所に送る全件送致主義の原則がとられているため、事件の軽重に関わらず、事件が家庭裁判所へ送られることになります。

【審判不開始】

上記したように、少年事件では、原則、すべての事件が家庭裁判所に送致されます。
事件を受けた家庭裁判所では、調査官が少年本人、保護者、参考人と面接し、非行事実や審判条件について調査し、どのような処分が有効・適切かを調べます。
これを調査と言います。
この調査の段階で、審判を開始せず、調査のみを行なって手続きを終えることを審判不開始と言います。
審判不開始となった場合には、その時点で事件が終了しますので、何らかの処分が下されることはありません。

審判不開始を希望される方への弁護活動としては、以下のような活動が考えられます。

事件が家庭裁判所に送致される前に、弁護士が被害者と面談して、示談を成立させる

少年に対して、性に関する指導などもして、少年の問題点を解消させる。

事件が家庭裁判所に送致された段階で、弁護士がこれらの事情を記載した意見書を提出し、審判不開始処分にするよう求める。

ただし、審判不開始となるかどうかが、事件の軽重少年本人の反省の態度など様々な点が考慮されます。
弁護士は、少年の付添人となって、少年に事件の反省を促し、少年の成長につながる活動も大切に致します。

【子供が事件を起こしてしまった】

もし、お子様が少年事件を起こしてしまいご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中ですので、いつでもお電話下さい。

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