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他人の家に侵入して窃盗を行い放火した疑いで男性を逮捕~千葉市花見川区で起きた刑事事件~
他人の家に侵入して窃盗を行い放火した疑いで男性を逮捕~千葉市花見川区で起きた刑事事件~

今回は、他人の家に侵入して金品を盗んだ後に放火した疑いで男性が逮捕された千葉市花見川区で起きた事例をもとに、男性に問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉西署は5日、住居侵入と現住建造物等放火、窃盗の疑いで千葉市花見川区在住の男性A(26)を逮捕しました。
逮捕容疑は昨年12月31日、千葉市在住の女性V(27)宅に侵入し、トートバッグやネックレス計12点(時価計83万6100円)を盗み、V宅に放火した疑いです。
(※中略)
2人に面識はありませんでした。
取調べに対し、Aは「お金がなく食べるものも買えなかったので、金になりそうなものを盗んだ。証拠を隠滅するために火をつけた」と供述し、容疑を認めています。
(※1/6に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「27歳女性宅に侵入、窃盗、放火 容疑で26歳男逮捕 「お金がなく食べるものも買えなくて」 放火は証拠隠滅のため 千葉市内」記事の一部を変更して引用しています。)
<Aに問われる罪は?>
今回の事例でAに問われる可能性がある罪は、住居侵入罪、窃盗罪、現住建造物等放火罪の3つです。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
<住居侵入罪>
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
条文の前半部分で記載されている内容が住居侵入罪、後半部分で記載されている内容が不退去罪です。
住居侵入罪は、「正当な理由がない」にもかかわらず「人の住居」に侵入した場合に成立します。
今回の事例のように、金品を盗む目的で侵入する行為は正当な理由とは言えません。
また、「住居」とは人の起臥寝食に利用している建造物を指し、今回Aが侵入した建造物はVが利用している建造物であるため「人の住居」に該当します。
以上のことから、Aの行為は住居侵入罪が成立する可能性が高いと考えられます。
<窃盗罪>
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、「他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
「他人の財物」とは自己の占有下にない財物を指し、「窃取」とは相手(所有者)の意思に反して自己の占有下に移す行為を指します。
AはV宅に侵入し、所有者Vの意思に反してトートバッグやネックレス等の財物を盗んでいるため、Aの行為は窃盗罪が成立する可能性があると考えられます。
<現住建造物放火罪>
現住建造物等放火罪については、刑法第108条で以下のように規定されています。
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、戦艦又は鉄鉱を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪は、放火をした者以外の人が生活をしている住居に放火した場合に成立します。
今回の事例では、Aが放火した場所はVが生活していた住居であるため、現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。
<複数の罪に問われている場合は早急に弁護士へ>
今回の事例のように、刑事事件を起こして問われる罪は一つとは限りません。
複数の罪に問われるような事件を起こした場合、量刑も複雑になってくるため、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
すでに逮捕されてしまっている場合は、まずは弁護士に接見を依頼し、本人が留置されている場所に弁護士が向かい、直接事実関係などを聞いたうえで、弁護士から現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。
刑事事件に特化した専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律所では、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
逮捕されている場合、スピーディな対応が必要とされるため、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は早急に弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは24時間365日受付中です。
千葉県内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
「家族が放火で逮捕された」 千葉県匝瑳市の放火事件
千葉県匝瑳市の放火事件を例に、現住建造物等放火罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県匝瑳市の放火事件
Aさん(40代・男性)は、以前よりトラブルのあった隣家Vさん宅を放火しました。
火は大きく燃え上がり、Vさん宅は全焼しました。
このとき、Vさん宅の住人は全員外出していたため、死傷者は出ませんでした。
後日、千葉県匝瑳警察署による捜査の結果、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
放火罪とは
放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。
例えば、上記した千葉県匝瑳市の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、現住建造物等放火罪にあたります。
刑法108条 現住建造物等放火罪
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪の法定刑は殺人罪と全く同じです。
つまり、人が住む住居に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります。
ここでいう建造物とは、例えば会社や学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。
上記した匝瑳市の放火事件の例では、Aさんが放火した住居には一時的に人がいませんでした。
しかし、放火した住居に人がいなかったとしても、Aさんは人が日常生活を送っている場所に放火をしているため、Aさんの行為は現住建造物等放火罪にあたります。
たとえ、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。
家族が放火で逮捕されたら
もし、ご家族が放火事件を起こして逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
放火事件などの刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、ご本人様は警察署内にある留置所に収容され、外部との接触を遮断されてしまいます。
たとえ、ご家族であっても、逮捕から3日が経過するまでは、ご本人様と面会する権利は保障されていません。
しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
不利な供述や、異なるニュアンスで調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
放火事件のご相談は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 でご予約を承っております。
お気軽にご連絡下さい。
