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無免許運転中の交通事故 千葉県市原市
無免許運転中に人身事故を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県市原市で発生した無免許運転中の人身事故
Aさん(40代・会社員男性)は、数カ月前に、酒気帯び運転をしてしまい、それまで保有していた自動車運転免許を失効し、無免許となってしまいました。
しかし、どうしても行かなければいけない用事ができたAさんは、「一度だけなら大丈夫だろう」と想い、無免許運転をしてしまいました。
Aさんは運転中、濃霧により視界が悪かったせいで、赤信号で停止していた前方車両に気付かず、後方から追突する事故を起こしてしまいました。
その結果、Aさんは、衝突した車の運転手に、むち打ちなどのケガを負わせてしまいました。
そして、Aさんは、通報で駆け付けた千葉県市原警察署により逮捕されてしまいました。
逮捕後、Aさんは勾留請求されず釈放されましたが、今後の対応についてどうしたらよいか相談したいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
無免許運転の罪
無免許と一口に言っても、その種類は様々です。
例えば、これまで運転免許を一度も取得せずに、自動車等を運転する場合や、Aさんのように過去に違反をしたことで、免許が停止されたり、取り消されてる場合も考えられます。
しかし、無免許運転の罪は、道路交通法第64条第1項において、免許がない状態で自動車等を運転した場合に、無免許になった経緯に関係なく、平等に無免許運転の罪に問われます。
ただし、うっかり免許の更新を忘れてしまっていた、いわゆる「うっかり失効」については、運転手に無免許運転の故意が認められなければ、刑事罰を免れる可能性があります。
過失運転致傷罪の無免許運転による加重
過失により、接触事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、「自動車運転死傷行為等処罰法」で処罰されることになります。
この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠って、人を死傷させた場合、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金が科されると規定されています。(同法第5条)
しかし、上記したAさんの事故のように、故意に無免許運転をし、過失運転致傷の罪を犯した場合は、刑が加重されます。
刑の加重とは、法定刑の範囲を超えて、刑をより重くすることです。
同法第6条第4号では、無免許運転をし、過失運転致傷罪を犯した場合、無免許過失運転致傷罪が成立し、10年以下の懲役を科すことが規定されています。
この刑の加重により、罰金刑を下される可能性はなくなります。
つまり、無免許運転による過失運転致傷の罪で起訴された場合、必ず公開の法廷で裁判を受ける必要があり、無罪判決や執行猶予判決が下されなかった場合は、刑務所に行くことになります。
無免許過失運転致傷罪の弁護活動
無免許過失運転致傷罪に問われた場合の弁護士の活動としては、
①取調べの際のアドバイス
②被害者との示談交渉
③裁判に向けた情状弁護の準備
などが考えられます。
たとえ、起訴されてしまったとしても、これらの活動により、刑の減軽や、執行猶予判決を獲得できる可能性は十分あるでしょう。
ただし、弁護士に相談する時期により、弁護活動の充実度は異ってきます。
もし、無免許過失運転致傷罪に問われている場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめ致します。
無免許運転による過失運転致傷罪について相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉の無料法律相談をご利用下さい。
無料法律相談のご予約は、 ☎フリーダイアル 0120-631-881☎ にて、24時間・年中無休で受け付け中です。いつでもお電話ください。
「フル電動自転車」で無免許運転 千葉市美浜区の交通事故
フル電動自転車の道路交通法上の扱いや、無免許運転で過失運転致傷罪に問われてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市美浜区のフル電動自転車事故
20代大学生Aさんは、千葉市美浜区内をフル電動自転車などと呼ばれる車両を無免許で運転していました。
AさんがT字路を左折したとき、歩道を歩いていたVさん(70代)に衝突し、Vさんに大けがを負わせてしまいました。
Aさんのフル電動自転車には、ナンバープレートの表示もなく、自賠責保険にも加入していませんでした。
Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで千葉西警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
フル電動自転車は原動機付自転車
フル電動自転車は、ペダル付電動自転車やペダル付電動バイクと呼ばれ、電動で自走する機能を備える自転車のことを指します。
フル電動自転車は道路交通法上の原動機付自転車にあたります。
なお、市販されている駆動補助機付自転車(電動アシスト自転車)とは全く違うものになります。
フル電動自転車を道路上で運転するためには、以下の条件を満たす必要があります。
- 原動機付自転車を運転することができる免許を受けていること
- 原動機付自転車の通行方法等によること
- 乗車用ヘルメットの着用義務があること
- 道路運送車両の保安基準を満たした制動装置(前後輪)、前照灯、制動灯、尾灯、番号灯、後写鏡、方向指示器、警音器等を備えていること
- 自賠責保険、又は共済保険の契約をしていること
- 区市町村税条例で定める標識(ナンバープレート)を車両後面に見やすいように表示すること
これらの条件を満たさずに道路上を走行することはできません。
フル電動自転車で事故を起こしたら
上記した千葉市美浜区のAさんのように、フル電動自転車を無免許で運転し事故を起こした場合、過失運転致傷の罪に無免許運転の刑が加重され、10年以下の懲役が科される可能性があります。
もし、Aさんが事故を起こさず、ナンバープレートを表示しないまま運転していた場合でも、その行為は道路運送車両法違反となり、30万円以下の罰金が科される可能性があります。
フル電動自転車は、インターネット上で1台あたり数万円から十数万円程度で販売されていますが、公道での使用を想定していないものもあるようです。
手軽に購入できる反面、事故を起こした際の責任はとても重いです。
上記した千葉市美浜区Aさんのように無免許で人身事故を起こした場合、逮捕されるだけでなく、公判請求されたのち、実刑判決が下される可能性もあります。
無免許過失運転致傷の罪に問われたら
無免許運転で事故を起こしてしまった場合、被害者との示談が難航することがあります。
このような場合、弁護士に相談して示談成立に向けて活動することをおすすめします。
また、無免許運転で事故を起こしてしまったことで、今後どのような刑事処分が下されるのかも不安だと思います。
弁護士ならば、無免許過失運転致傷罪の処分軽減のための弁護活動も可能です。
もし、ご自身が無免許過失運転致傷罪の疑いで警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が無免許過失運転致傷罪で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・365日受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい。
