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赤ちゃんを放置して死亡させた母親を逮捕~千葉県市川市で起きた殺人事件~
赤ちゃんを放置して死亡させた母親を逮捕~千葉県市川市で起きた殺人事件~

今回は、千葉県市川市で起きた殺人事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
先月、千葉県市川市の住宅から生後まもない赤ちゃんの遺体が見つかり、22歳の母親が逮捕された事件で、きょう、警察は母親を殺人の疑いで再逮捕しました。
殺人の疑いで再逮捕されたのは、無職の容疑者A(22)です。
Aは今年5月30日に市川市曽谷の住宅で女の子の赤ちゃんを出産したにもかかわらず、救護措置を取らず、そのまま放置し殺害した疑いがもたれています。
(中略)
取り調べに対し、Aは「どうしていいかわからなかった」と容疑を認めているということです。
(※7/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「どうしていいかわからなかった…」千葉・市川市の住宅から女児遺体 出産後に放置して交際相手の自宅へ 22歳の女を殺人の疑いで再逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<放置しただけでも殺人罪が成立する?>
皆さんの中には、「放置しただけで殺人罪は成立するの?」と思う方もいるかもしれません。
結論から言うと、このような場合にも不作為による殺人として殺人罪が成立する可能性があります。
まずは殺人罪についてみてみましょう。
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
本件では、結果的に赤ちゃんは死亡しています。
もっとも、上記のように殺人罪は「人を殺した者」と規定しているため、何らかの作為によって殺人行為をすることを想定しています。
そのため、ただ放置しただけでは殺人罪が成立しないともいえそうです。
しかし、不作為によってもこのような法益侵害は可能とされているため、不作為による殺人罪は成立するとされています。
作為による犯罪実現を想定している犯罪を不作為で実現することを不真正不作為犯といいます。
反対に、不作為による犯罪実現を想定している犯罪を真正不作為犯といい、不退去罪がこれにあたります。
<不作為による殺人が成立する場合とは?>
では具体的にどのような場合に不作為による殺人罪が成立するのでしょうか。
不作為犯を広く認めると刑法の自由保障機能(犯罪として予め明示された行為以外は罰しないというもの)が害され、人々の自由を過剰に制限することになりかねません。
そこで、不作為犯の成立には様々な条件があります。
ここでは、その内の①作為義務、②作為の可能性・容易性について解説していきます。
①作為義務
作為義務は、法令、先行行為、排他的支配や保護の引き受け等がある場合に認められます。
②作為の可能性・容易性
作為の可能性・容易性については、作為が可能であったかどうか(泳げない人におぼれている人を助けることは作為可能性がない)、作為に出ることが容易であったかどうかという点から判断されます。
本件に当てはめると、母親には赤ちゃんに対する排他的支配が認められるため作為義務があります。
また、赤ちゃんを助けるために病院に連れて行く、救急車を呼ぶことは可能かつ容易であるため作為の可能性・容易性が認められます。
そのほかの不作為犯の要件も満たすため、不作為による殺人罪が成立する可能性があります。
もっとも、本件においては殺意があったかについては明らかではありません。
上述した殺人罪には人を殺すことについての殺意が必要です。
当初、死体遺棄の疑いで逮捕し、その後に殺人罪で再逮捕したのはこの点に問題があったからかもしれません。
<事務所紹介>
今回は、不作為による殺人罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説しました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
彼女との痴話ケンカから首を絞め殺人未遂で逮捕
彼女の首を絞め逮捕されてしまった殺人未遂事件
~事案概要~
Aさんは,交際相手のV子さんと千葉県野田市で同棲していました。
Aさんは,V子さんから妊娠したという報告を受けましたが,子供を養育できるほどの経済事情ではなく,今後について二人で話し合うことにしました。
その話合いの際,子供を堕胎してほしいAさんと,結婚して子どもを育てたいV子さんとの考え方の乖離から喧嘩になってしまいました。
喧嘩の中で,V子さんが「子供を堕ろすくらいなら生きていたくない」という発言を聞いたAさんは,「死にたいのなら自分が殺して楽にしてやる」と,V子さんに馬乗りになり,両手で首を絞めたのです。
その後もAさんは,来ていたTシャツを脱ぎ,TシャツでもV子さんの首を絞めましたが,力が入らなくなり,諦めました。
次の日から,V子さんは実家に帰り,しばらくの間,離れて暮らしていました。
そんなある日,Aさんの下に千葉県野田警察署の警察官らが訪れ,警察署へ任意同行を求められ,事情聴取が行われた後,殺人未遂罪で逮捕されることになってしまいました。
※ 守秘義務の関係から,一部,事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
痴情のもつれから喧嘩となり,刑事事件でとして捕されてしまったAさん。
Aさんが犯してしまった殺人未遂罪とは何なのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
・殺人罪
人を殺した者は,死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(刑法第199条)
・未遂罪
刑法第199条の未遂は,罰する。
(刑法第203条)
殺人罪は,現代日本において死刑に処される可能性があるものの一つで,その他には「現住建造物等放火罪」「強盗致死罪」「強盗強制性交等致死」と,数えられるほどしかありません。
これらは,その他の犯罪と比較できないほどに,与える法益侵害の程度が大きいものが特徴です。
誰もが,不当に命を奪われてはなりませんし,安心できる住環境を燃やされては納得できるものではないと思います。
そうした罪を犯した者に対し,自身の生命によって犯した罪を償わせる刑罰とされています。
しかし,最も重い刑罰なだけに,上記のような犯罪を行ったからといって,全てに死刑判決が下されるとも限りません。
現に,令和3年における死刑判決数は3件であり,死刑が確定している人も国内で107名ほどです。
それだけ,捜査機関や裁判所も慎重に捜査や判断を進めていきますし,事案の内容によっては,大きく減刑されるという可能性もあります。
今回のケースでは,「相手を殺害する」「死んでしまっても構わない」といった殺人に対する故意(≒殺意)を持って首を絞めた事,その結果,V子さんは死に至らなかったものの負傷したことから,「殺人未遂罪」として逮捕されてしまったと考えられます。
また,余談ですが,現代日本では,自分で自分の命を奪う(自殺する)ことについては刑事罰は課されていません。
しかし,第三者に対し「自身を殺害してほしい」と依頼して実行してもらう場合,嘱託殺人罪として,実行した第三者が罪に問われ,捜査や逮捕をされるといった可能性があります。
・同意殺人罪
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
(刑法第202条)
犯罪の数多くは,被害者が犯罪行為を容認した場合,罪に問われないことが一般的です。
例えば,被害者の承諾なく被害者の家に上がり込めば「建造物侵入罪」が適用されることになりますが,被害者自身が相手を自宅に招き入れた場合は罪に問われません。
しかし,相手の命を奪ってしまったとしたら,その限りではなくなってしまいます。
もし,親族や知り合いの方からそういった話を持ち掛けられた場合,一人で判断せず,専門家など多くの方に相談することをお勧めします。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県野田警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは,ご家族が弁護士を依頼したということに少し安心した様子で,事件当時,何があったのかを弁護士にお話しくださりました。
Aさんへ,今後の見通しや刑事事件の流れなどをご説明させていただいた後,ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容,今後の見通しとともにAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに,本件をお任せいただけたことから,すぐに対応を開始しました。
上記のとおり,殺人罪は重罪であり,たとえ未遂罪であっても重い刑事罰が科せられてしまう可能性も高く,身柄の拘束も長期化しやすい傾向があります。
そのため,被害者対応を進めるとともに,まずは,Aさんの身体拘束を解くこと,取調べでの対応を喫緊の課題として活動を開始しました。
ご家族の方の協力の下,Aさん自身にも今後,カウンセリングをお受けいただくことや医療機関のサポートを受けていただくことをお約束いただき,加えて,Aさんの勾留が長引いては仕事を失ってしまう可能性もありましたので,裁判所と繰り返し検討を行いましたが,なかなか難しい状況でした。
そのため,被害者であるV子さんと,そのご家族に対し示談交渉を行ったところ,当初は難色を示されていましたが,粘り強く交渉を進めた結果,治療費などを負担することをお約束し,示談を取り交わすことが出来ました。
また,いかに示談が取り交わされていたとしても,「殺人未遂罪」のような重い罪名のままでは裁判員裁判という重大事件で審理されて実刑判決を受けるリスクもあります。そのため,Aさんの取調べにおいて「事件当時,本当にVさんを殺してしまおうというつもりがあったか」という,いわゆる「殺意」を争点としました。「事件当時まではVさんと交際していたAが,本当にVさんを殺してしまおうという気持ちにあっただろうか」という弁護側の疑問点を適切に顕出しておくことで,処分時の罪名を少しでも軽いものに出来るように対応しました。
そうした活動の甲斐があってか,Aさんは,当初,殺人未遂という重大事件ではありましたが,最終的には傷害罪として不起訴処分になり,釈放後直ちに社会復帰を果たすことが出来たのです。
万が一,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった,逮捕されてしまったといった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,刑事事件については安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌,仙台,さいたま,東京(新宿),八王子,千葉,横浜,名古屋(本部),大阪,京都,神戸,福岡と全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
