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ご家族が習志野警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

2024-03-15

ご家族が習志野警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

習志野警察署 面会

「ご家族が習志野警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?

驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。

今回は、習志野警察署への面会方法や一般面会弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が習志野警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

習志野警察署の所在地・アクセス

警察署 所在地

習志野警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称習志野警察署(ならしのけいさつしょ)
住所〒275-0015
千葉県習志野市鷺沼台2丁目4番1号
電話番号(代表)047-474-0110
最寄り駅(バス停)JR(総武線)・京成津田沼駅北口、京成大久保駅
公式HP習志野警察署HP

アクセス

習志野警察署への面会に行ける人は?

面会 行ける人

習志野警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは一般面会と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。

急に習志野警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に習志野警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
習志野警察署の代表電話番号(047-474-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。

ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。

一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

裁判所 接見禁止命令

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。

被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。

一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

逮捕 72時間

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。

まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。

罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。

つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。

検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

習志野警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

一般面会 弁護士面会

習志野警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。

一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人面会(接見)依頼を受けた弁護士
受付日平日のみ制限なし(土日祝も可能)
受付時間朝の部・昼の部のみ
(基本9時~16時頃)
制限なし(深夜早朝も可能)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。

習志野警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

早期釈放

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。

勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。

弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。

習志野警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

まとめ

習志野警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が習志野警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する初回接見サービスをご案内しています。

▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから

習志野警察署までの初回接見サービス料金は、37,400円(税込み)になります。
※初回接見サービス料金については多少の差額が生じる可能性があるのでご了承ください。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

ご家族が千葉中央警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

2024-03-12

ご家族が千葉中央警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

千葉中央警察署 面会

「ご家族が千葉中央警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?

驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。

今回は、千葉中央警察署への面会方法や一般面会弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が千葉中央警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

千葉中央警察署の所在地・アクセス

警察署 所在地

千葉中央警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称千葉中央警察署(ちばちゅうおうけいさつしょ)
住所〒260-8510
千葉市中央区中央港1丁目13番1号
電話番号(代表)043-244-0110
最寄り駅(バス停)JR(京葉線)・千葉都市モノレール 千葉みなと駅
公式HP千葉中央警察署HP

アクセス

千葉中央警察署への面会に行ける人は?

面会 行ける人

千葉中央警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは一般面会と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。

急に千葉中央警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に千葉中央警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
千葉中央警察署の代表電話番号(043-244-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。

ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。

一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

裁判所 接見禁止命令

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。

被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。

一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

逮捕 72時間

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。

まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。

罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。

つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。

検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

千葉中央警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

一般面会 弁護士面会

千葉中央警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。

一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人面会(接見)依頼を受けた弁護士
受付日平日のみ制限なし(土日祝も可能)
受付時間朝の部・昼の部のみ
(基本9時~16時頃)
制限なし(深夜早朝も可能)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。

千葉中央警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

早期釈放

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。

勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。

弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。

千葉中央警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

まとめ

千葉中央警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が千葉中央警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する初回接見サービスをご案内しています。

▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから

千葉中央警察署までの初回接見サービス料金は、33,000円(税込み)になります。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

ご家族が千葉南警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

2024-03-09

ご家族が千葉南警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

千葉南警察署 面会

「ご家族が千葉南警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?

驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。

今回は、千葉南警察署への面会方法や一般面会弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が千葉南警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。

【目次】

千葉南警察署の所在地・アクセス

警察署 所在地

千葉南警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。

所在地

名称千葉南警察署(ちばみなみけいさつしょ)
住所〒266-0032
千葉県千葉市緑区おゆみ野中央8丁目1番地2
電話番号(代表)043-291-0110
最寄り駅(バス停)千葉中央バス(大膳野町方面)バス停「千葉南警察署」
公式HP千葉南警察署HP

アクセス

千葉南警察署への面会に行ける人は?

面会 行ける人

千葉南警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは一般面会と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。

急に千葉南警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に千葉南警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
千葉南警察署の代表電話番号(043-291-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。

ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。

一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている

裁判所 接見禁止命令

接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。

被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。

一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない

逮捕 72時間

一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。

まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。

罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。

つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。

検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。

千葉南警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い

一般面会 弁護士面会

千葉南警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。

一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。

一般面会弁護士面会(接見)
対象者家族・友人面会(接見)依頼を受けた弁護士
受付日平日のみ制限なし(土日祝も可能)
受付時間朝の部・昼の部のみ
(基本9時~16時頃)
制限なし(深夜早朝も可能)
面会時間約15分制限なし
警察官の立会い
勾留決定前の面会
(逮捕後72時間以内)
不可
接見禁止の場合面会・差入不可面会・差入可

一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。

千葉南警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要

早期釈放

前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。

勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。

弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。

千葉南警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ

まとめ

千葉南警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご家族が千葉南警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する初回接見サービスをご案内しています。

▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから

千葉南警察署までの初回接見サービス料金は、33,000円(税込み)になります。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。

窃盗の見張り役~犯罪の共犯とは~

2023-05-26

今回は、窃盗犯の見張り役として加担した場合を例に、どのような行為が犯罪の共犯(共犯者)について、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【事例】

千葉県銚子市に在住のAさん(20代男性)はあるとき、知人のBさん(20代男性)から「盗んだ金の半分を渡すから、銚子市内の店に盗みに入った際の見張り役をしてくれ」と頼まれました。
Aさんは、見張りをするだけでお金がもらえるのならと考え、見張り役を承諾し、その日の夜、Bさんが侵入した店の出入口付近で、通行人や警察官などに気付かれないかを見張っていました。
Aさんは、しばらくして、店の金庫から現金50万円を盗み終えて出てきたBさんと合流すると、店から離れたコンビニエンスストアの駐車場でBさんから現金25万円を受け取り、解散しました。


数日後、Bさんは窃盗罪の被疑者として、千葉県銚子警察署に逮捕されてしまいました。
その後の捜査から、Aさんの事件への関与も発覚し、Aさん自身も共犯者として窃盗罪で逮捕されることとなりました。

本件事例はフィクションです。

【解説】

今回の事例では、Bさんには、「お店の現金50万円を盗んだこと」による窃盗罪(刑法第235条)と、盗みをはたらくために店舗に侵入したこと、すなわち「正当な理由なく、他人の管理する店舗に侵入したこと」による建造物侵入罪(刑法第130条)が成立する可能性が高いといえます。
そして、店の出入口付近で見張り役をしていたAさんは、Bさんに成立する犯罪の共犯になると考えられます。
以下では、共犯の詳細について解説します。

1 共犯とは             

犯罪は、1人の行為によって実現されるとは限りません。
複数のものによって犯罪が行われるケースは少なくありません。
共犯」とは、広い意味では、2人以上で犯罪を行う場合を意味します。

また、一口に共犯といっても、共犯には、必要的共犯任意的共犯の2種類があります。
必要的共犯とは、犯罪の性質上、初めから2人以上の行為を予定して定めされている犯罪をいいます。

例えば、選挙や大規模イベント誘致などの際に話題となる賄賂罪ですが、これは送る側と受け取る側、すなわち贈賄罪と収賄罪が一対として成立するために必要であることから、必要的共犯の関係にあると考えられています。

一方で、任意的共犯とは、法律上単独の行為を予想して定められている犯罪を2人以上の行為者が協力して実現する犯罪をいいます。

必要的共犯と言われるケースの犯罪はあまり多くなく、一般的でないことから、今回は、任意的共犯に絞って共犯の解説をいたします。
以下、任意的共犯を共犯と記載

2 共犯の種類             

共犯には以下のような種類があります。

刑法第60条1項 共同正犯

2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

正犯とは、「自ら犯罪を実行すること」を意味します)

刑法第61条 教唆

1項  人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2項  教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。

教唆とは「唆す(そそのかす)」こと)

刑法第62条 幇助

1項  正犯を幇助した者は、従犯とする。
2項  従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。

幇助とは、正犯の犯罪を実行しやすいように手助けすること)

従犯とは・・・正犯の犯行を行いやすいように手助けをすること(幇助犯)を意味します。

(従犯は「犯行を実行しやすくなる」場合を指しますので、犯行後に凶器を預かったり、逃走の手伝いをする行為は該当しないとされます。ただし、犯行前に「犯行後の面倒を見てやる」などと声を掛けることは正犯を精神的に楽にする(=実行しやすくする)と解される場合があり、精神的幇助として問われる場合がります。)

共同正犯は「犯罪を一緒にやる

教唆犯は「犯罪をそそのかす

幇助犯は「他人の犯罪の手助けをするというようなイメージです。

今回の事例では、AさんはBさんから事前に犯罪行為であることを聞かされており、事件後にはBさんが盗んだ現金の半分を分け前として受け取り、現場へも帯同していることなどの犯罪に関与した度合いから、自身の犯罪として評価されればAさんは共同正犯になる可能性があります。

また、犯罪に関わった状況によっては共犯性を否定されたり、幇助犯となったりする可能性もあります。

そのため、ご自身の行った行為がどういった立場にあたるのか、取調べなどで曖昧な供述を避けるためにも、一度、弁護士に相談し、今後の対応について検討してみることが大切です。

【事務所紹介】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部共犯について解説しました。
共犯にあたるかどうかには、具体的な状況を踏まえた上での高度な法律的専門知識を必要とします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を数多く扱う法律事務所です。

なんらかの事件を起こしてしまった方、警察から取調べを受けている、呼び出しを受けている方など、在宅で捜査が行われている方であれば、弊所へお越しいただいての初回無料相談をご利用いただけます。

また、既に逮捕されている方へは、お申込み後、最短当日中に弁護士が接見をして、今後の対応についてのアドバイスや状況を確認する初回接見サービス(有料)がございます。
千葉県内及び周辺に在住の方やそのご家族で、刑事事件の被疑者として捜査されているという方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。

無料相談、初回接見サービスをご希望の方は、24時間365日受付中のフリーダイヤル0120-631ー881でご予約をお取りできますので、ご連絡をお待ちしております。

【解決事例】酔って自動ドアを壊して現行犯逮捕された器物損壊事件

2022-11-16

 泥酔状態で帰宅途中にカラオケ店の自動ドアを壊した器物損壊事案をあいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事件概要~

 Aさんは、友人らと飲酒後、千葉県松戸市のカラオケ店を訪れました。
 そして、突然、Aさんは、ディスプレイ用のマイクを手に取り、手に持ったマイクで店舗入り口のガラス製の自動ドアを殴りつけ、ガラスを割り、自動ドアを壊してしまったのです。
 店舗従業員が警察に通報し、駆けつけた警察官によってAさんは現行犯逮捕されてしまいました。

守秘義務の都合上、一部事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 飲酒し、泥酔状態にあったとはいえ、お店のガラス製の自動ドアを壊してしまったAさんは、器物損壊罪に問われることとなります。

器物損壊罪 刑法第261条

 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(前3条とは「公文書等毀棄」「私用文書等毀棄」「建造物損壊及び同致死傷」のことですが、ここでは割愛します)

 この罪における「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
 今回、Aさんは、お店の「ガラス製の自動ドア」という他人の物のガラスを割り、壊したことで、その効用(自動ドアとしての機能)を害しているので、Aさんの行為に器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
 また、本件の事例とは異なりますが、他人の所有物に唾を吐きかけたり、尿や精液などの体液をかけたり(洗ったとしても誰のかわからない体液類が付着したものは使いたくないですよね)、鍵穴に異物を詰め施錠出来ないようにしたりといった行為も同様に器物損壊罪に問われる可能性が高いと言えます。
 

 また、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
 公訴が提起されない、とは、検察官による起訴(≒公判請求)ができないという意味です。
 つまり、被害者が告訴しない限り、検察官は事件を起訴することはできません

 器物損壊罪の成立に争いがない場合、弁護士に依頼し、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をすべきです。早急に示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高まります
 事件が起訴されなかった場合、当該事件は不起訴処分となり、前科はつかず、また略式手続きにより罰金を収める必要も、公開の法廷で裁判を受けることもありません。

 被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。仮に、被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。

 器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む,いわゆる執行猶予付き判決を獲得できる可能性も高まります。

 そのため、他人の物を壊してしまった逮捕されないか、前科が付かないか心配、と言った場合、いち早く刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめ致します。

~弁護活動~

 今回の事例は、逮捕されてしまったことを聞いたAさんの上司の方が、弊社の初回接見サービスを利用されたことからスタートしました。
 初回接見では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕されてしまったAさんの元へ駆けつけ、事件の内容を確認するところから始まります。
 そして、Aさんのお話をもとに、今後の手続きの見通しをお伝えするとともに、予想される捜査に対する対応アドバイスさせていただきます。
 初回接見サービスをご利用いただいた後、Aさんの事件について正式にご依頼いただきました。
 
 Aさんは逮捕後に検察庁に送致(≒送検)されましたが、勾留請求をされることなく釈放となったため、被害者対応に的を絞り対応を開始しました。

 事件後すぐに対応することが出来たからか、Aさんが壊した自動ドアの修理費を負担することを条件に示談を取り交わすことが出来ました。
 また、示談のみならず、宥恕(≒犯人に対する被害者側の処罰意思、厳しい処罰を望まないというような緩やかな処罰感情)をいただくことができ、さらに、被害届を取り下げていただくことができました。

 被害届を取り下げていただく際も、万が一に取下げを忘れてしまったり、内容が誤っていて捜査機関に受理されないといったことが無いよう、法律的な見地に則り、書面を作成し、内容に同意いただき署名をいただくことで、後々、事件が蒸し返されることがないようにすることができます。

 そうした活動の甲斐があってか、Aさんは不起訴処分を得ることができ、日常生活に戻ることが出来たのです。

  
 千葉県内で器物損壊罪に問われてお困りの方は、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談することをおすすめ致します。
 弁護士に相談することにより、処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
 皆様からのお電話をお待ちしております。

盗撮事件で事件当日に弁護士接見

2022-03-26

逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

千葉市中央区の盗撮事件

千葉市中央区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅近くのショッピングモール内で、女性のスカート内を盗撮したとして、被害者女性に盗撮行為が発覚して警察に通報され、千葉県千葉中央警察署現行犯逮捕された。
Aさんの両親のもとに、警察より「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕した」との連絡が来たことで、両親は事件当日のうちに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をして、刑事事件に強い弁護士の千葉中央警察署での接見(面会)を依頼した
弁護士は、逮捕直後に弁護士接見(面会)に向かい、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行い、Aさんの両親に接見報告を行うことで、今後の身柄解放や、刑事処罰の軽減に向けた刑事弁護対応を検討することにした。
(フィクションです)

~弁護士の「接見交通権」とは~

盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に 勾留決定 が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。

勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。


刑事訴訟法 39条1項
 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。


 

逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。

~家族等との一般面会~

逮捕された者には、 家族等との一般面会 することも認められています。
ただし、 家族等との一般面会 に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に「接見禁止処分」が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます。

他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。

逮捕直後の早期段階で弁護士に接見依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

千葉市中央区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

刑事事件に関するご相談のお申込みは、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

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