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禁固刑と懲役刑の違いは?〜千葉県成田市で起きた過失運転致死傷事件の判決をもとに解説〜
禁固刑と懲役刑の違いは?〜千葉県成田市で起きた過失運転致死傷事件の判決をもとに解説〜

ニュースや新聞で「禁錮◯年の判決」「懲役◯年◯ヶ月」と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
禁固刑や懲役刑は、どちらも受刑者が刑務所に収容される刑罰を指しますが、少し違うところがあります。
今回は、禁錮刑とはどのような刑罰なのかについて、千葉県成田市で起きた過失運転致死傷事件で禁錮刑が言い渡された事案をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県成田市の交差点で10代の男女2人が信号無視の大型トラックにはねられ死傷した事故の裁判で、千葉地裁は12月18日、運転手の被告人に禁錮3年6か月の判決を言い渡しました。
この事故は2023年6月、成田市の国道交差点で青信号で横断歩道を渡っていた男女2人が信号無視のトラックにはねられ死傷したものです。
女性は死亡し、男性は胸の骨を折るなどの重傷を負っていて、大型トラックを運転していた男性A(64)は過失運転致死傷の罪に問われています。
これまでの裁判で、検察側は禁錮5年を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。(以下略)
(※12/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「成田市で10代男女2人死傷事故 運転手の男 禁固3年6か月の判決」記事の一部を変更して引用しています。)
<禁錮刑とは>
今回の事案のAは禁錮3年6ヶ月の判決を言い渡されています。
禁錮刑とは、受刑者を刑務所に収容して身柄を拘束する刑罰のことです。
「これって懲役刑も同じじゃないの?」と思った方もいるかもしれません。
確かに、懲役刑も受刑者を刑務所に収容して身柄を拘束する刑罰なので、大まかに言うと同じです。
ただ、禁固刑と懲役刑の大きな違いは、刑務所内での刑務作業が義務付けられているかどうかという点です。
懲役刑は刑務所内での刑務作業が義務付けられていますが、禁固刑では刑務所内での刑務作業が義務付けられていません。
刑務作業とは、受刑者の円滑な社会復帰を目的とした所定の作業を指し、生産作業や自衛作業、社会貢献作業や職業訓練などがあります。
土日祝日が休みで1日8時間程度作業を行うので、一般企業と似た形態で働くことになります。
禁固刑では刑務作業が義務付けられていないため、部屋の中で1日を過ごすだけの生活になるということです。
刑務作業が義務付けられている懲役刑の方が禁固刑よりも刑罰としては重い位置付けになっていますが、自ら刑務作業を希望する禁固刑受刑者が多いです。
<禁固刑にも執行猶予がある?>
執行猶予とは、有罪ではあるものの執行が猶予される制度を指し、刑法第25条で以下のように規定されています。
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第1項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
例えば、「懲役1年執行猶予3年」という判決を言い渡されると、懲役1年の執行を3年間猶予するという意味になります。
執行猶予期間中に何も問題を起こさなければ、判決時に言い渡された刑罰の効力は失われます。
条文にも記載されているように、禁固刑にも執行猶予が付くことはあります。
なので、禁固刑に該当する刑事事件を起こしてしまったという方は、執行猶予を獲得することができれば、すぐに禁錮刑が執行されることを阻止できるということです。
執行猶予を獲得したいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼して状況に応じた専門的なアドバイスをもらうことが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で執行猶予付き判決を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方やご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
近隣トラブルからアパートを放火~現住建造物等放火罪~
千葉県内の放火事件を例に、現住建造物等放火罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【事案概要】
Aさん(60代・男性)は、近所のアパートの住民と生活騒音やゴミ出しについてトラブルとなっていました。
何度注意しても改善されない状況に不満が募り、ついにAさんはアパートに火を放ってしまいました。
火は大きく燃え上がり、アパートの一部が焼損しましたが、幸いなことに、アパートの住民は外出していたため、アパート内には誰もおらず、死傷者は出ませんでした。
後日、千葉県松戸警察署による捜査の結果、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
※本件事例はフィクションです。
【放火罪とは】
放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
対象物のみにとどまらず,周辺の居住者や建造物など公共の危険を生じさせるため重い刑罰が設定されています。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。
例えば、本件事例の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、「現住建造物等放火罪」にあたります。
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪の法定刑は殺人罪と全く同じです。
つまり、人が住む住居に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります。
ここでいう「建造物」とは、例えば会社や学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。
本件事例では、Aさんが放火したアパートには一時的に人がいませんでした。
しかし、放火した住居に人がいなかったとしても、Aさんは人が日常生活を送っている場所に放火をしているため、Aさんの行為は現住建造物等放火罪にあたります。
死者や負傷者の有無は犯罪の構成要件には含まれていないため、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。(あくまでも、犯罪の構成要件に含まれないだけであり、放火したことにより死傷者が出た場合には、より厳しい処罰が科される可能性があります)
【家族が放火で逮捕されたら】
もし、ご家族が放火事件を起こして逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
放火事件などの刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、ご本人様は警察署内にある留置所に収容され、外部との接触を遮断されてしまいます。
たとえ家族であっても、逮捕から3日が経過するまでは、ご本人様と面会する権利が保障されていません。
しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
ご本人様に不利になる供述や、曖昧な供述から異なるニュアンスによって供述調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
放火事件のご相談は、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 でご予約を承っております。
ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。
建物を損壊して逮捕~建造物損壊罪とは?~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が建造物損壊罪について解説致します。
【事例】
深夜、パトロール中だった成田警察署の警察官は、酒に酔い「客だぞ!開けて入れろ!」などと叫びながら閉店している店のドアを足蹴りにしているAさん(男性50代)を発見しました。
すぐさま警察官はAさんを取り押さえ応援要請をするとともに,Aさんが足蹴りしていた店のドアを確認したところ,ドアガラスは割れ,アルミ製のサッシも歪んでいる状態でした。
Aさんの犯行は警察官に現認されており,Aさん自身も「店に入れなくて腹が立って蹴った」等と事実を認めていたことなどから,Aさんはその場で、建造物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。
※事例はフィクションです。
【解説】
Aさんが逮捕されてしまうことになった建造物損壊罪について詳しく解説していきます。
1 建造物損壊罪とは?
建造物損壊罪とは、刑法260条に規定されている犯罪です。
刑法260条は、前段では建造物損壊を、後段では建造物損壊によって人を死傷させた場合の罰則が規定されています。
今回は260条前段の建造物損壊罪に絞って解説をしていきます。
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
2 建造物損壊罪の成立要件
建造物損壊罪は、以下のような成立要件を満たした時に成立します。
① 「他人の建造物又は船舶」を
② 「損壊した」
「損壊」とは、物を物理的に壊すことに限らず、物の本来の効用を失わせ使用価値を下げる行為を意味します。
つまり,「家の外壁に消せないラッカースプレーで落書きをして、建物本来の使用に支障を来させる行為」いわゆるグラフィティーアートによって建物へ落書きをしてしまった場合や,「建物の外壁や窓に接着剤でビラ・チラシを貼り付ける行為」ビラ配りのアルバイトや住宅営業等で建物の外壁などにチラシや案内などを貼り付ける行為などが該当します。
また,昨今,若い年代の方に人気のスケートボードですが,スケートボードの利用が許可されている「パーク」以外の路上や住宅地などで行った場合,「トリック」などで建物等に傷をつけることもあるため注意が必要です。
もし,建造物を損壊した場合,次のような刑事罰が下されることにもなりかねません。
3 建造物損壊罪の法定刑
5年以下の懲役
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が建造物損壊罪について解説致しました。
建造物損壊罪は罰金刑がなく、有罪となれば懲役に処されるという点で厳しい罰則だと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
千葉県成田市周辺に在住の方で、ご家族が警察に逮捕されてしまった方や、刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にて,皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
