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10代女児に対する強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕~四街道市内での性犯罪事件~

2023-08-30

10代女児に対する強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕~四街道市内での性犯罪事件~

今回は、当時小学生だった10代の女児に対し、性的暴行と動画撮影を行ったとして、強制性交等罪児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

去年12月、千葉県四街道市で、小学生の女の子に性的暴行を加えたうえ、わいせつな動画を撮影したとして、51歳の男性Aが逮捕されました。

警察によりますと、Aは去年12月、千葉県四街道市の自宅に10代の小学生の女の子を誘い入れ、性的暴行を加えたうえ、わいせつな動画を撮影した疑いがもたれています。

2人はスマートフォンのアプリを通じて知り合ったとみられ、今年2月、女の子の母親が「娘が私より年上の人と交際している」と警察に相談したことで事件が発覚したということです。

警察の調べに対し、Aは容疑を認め、「好きだったから性欲を抑えるつもりはなかった」と供述しているということです。

(※9/5(火)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代女児を自宅に誘い性的暴行・動画撮影か 男(51)逮捕 「好きだったから性欲を抑えるつもりはなかった」 千葉・四街道市」記事の一部を変更して引用しています。)

<問われる可能性がある罪>

今回の事例で、Aに問われる可能性がある罪は、強制性交等罪児童ポルノ禁止法違反です。
事例でも、Aは上記2つの罪名で逮捕されています。

ここからは、強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反について詳しく見ていきましょう。

<強制性交等罪(現:不同意性交等罪)とは>

強制性交等罪は、刑法改正によって現在は「不同意性交等罪」に名称が変わりました。
ただ、今回の事例は刑法改正前に起きた事件のため、刑法改正前の強制性交等罪が適用されています。

強制性交等罪については、改正前の刑法第177条で以下のように規定されていました。

刑法第177条(強制性交等)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、13歳以上の人に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交等をした場合に成立します。

暴行又は脅迫の程度については、被害者の反抗を著しく困難にする程度であれば足ります。
例えば、殴る蹴るなどの暴行を加えたり力ずくで押さえ込んで場合や、刃物を向けて「殺すぞ」などと脅迫することが挙げられます。

ただ、今回の事例で着目するべきポイントは、被害者が小学生の女の子ということです。
小学生ということは、13歳未満である可能性が高く、13歳未満に対する性交等であれば、暴行や脅迫を用いなくても強制性交等罪が成立します。

<児童ポルノ禁止法違反とは>

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言い(以下「児童ポルノ禁止法」と言います。)、児童買春児童ポルノの取締りなどを目的としている法律です。

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを所持提供製造運搬輸入輸出陳列する行為が禁止されています。
そもそも、児童ポルノとは、児童(18歳未満の者)が性交している様子や、児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子児童の裸や半裸の写真やデータを指します。

今回、Aは女児に対してわいせつな動画を撮影しているため、児童ポルノ製造として児童ポルノ禁止法に違反すると考えられます。

<強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反の刑事弁護活動>

強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反では、強制性交等罪の処罰の方が重く、5年以上の有期懲役刑となります。
罰金刑がないため、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がなされます。

また、強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反による刑事事件は、逮捕される可能性も高いです。
逮捕されてしまえば、最大23日間身体が拘束されてしまうおそれがあります。

今後の人生に与える影響を少しでも減らすためには、不起訴処分を獲得することが重要なポイントになります。
強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件で、少しでも不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、被害者との示談を締結することが重要になります。

示談が締結していることは、検察官が起訴・不起訴を決定する上で重要な判断材料となります。
ただ、強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件の被害者は、加害者に対する恐怖心処罰感情が強い傾向にあるため、当事者間で示談を締結することは極めて困難です。

なので、強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件で被害者との示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人となり、被害者の気持ちも十分に汲み取りながらスムーズな示談交渉を行ってくれるため、示談が締結する可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
千葉県で強制性交等罪や児童ポルノ禁止法違反などの性犯罪事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。

24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-831)にて、お電話お待ちしております。

風俗店での本番行為 強制性交等事件

2022-06-27

強制性交等罪とその対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県の強制性交等事件】

会社員Aさん(30代・男性)は、デリヘル嬢Vさんを自宅に呼んで、サービスを受けていた。
途中、Aさんは欲求が高まり、Vさんに本番行為を要求しました。
Vさんは、Aさんに対し「本番行為は禁止です」と伝えましたが、Aさんは「いいじゃん」と言って無視しました。
Vさんは、Aさんに対し恐怖を感じ、これ以上抵抗するのは身の危険を生じると判断しました。
そして、Aさんは、Vさんが抵抗しなくなったことで、合意があると思い、性行為に及びました。
行為後、Vさんは、Aさんの部屋を退室後、直ちに店に連絡しました。
連絡を受けた店の責任者Xさんは、Aさんに連絡を入れ「自分がしたことわかってますよね。警察に被害届を出します。」と伝えました。
どう対応すべきか悩んだAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談で弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

【Aさんの行為は犯罪に当たるのか】

上記した事件例のAさんは、Vさんの忠告を無視して本番行為に及びました。
Aさんは、抵抗されなかったことを理由に、合意があると思い込んで行為に及びました。
しかし、実際のVさんは身の危険を感じ、抵抗しなかっただけであり、決して合意したわけではありませんでした。
これは、刑法で規定される強制性交等罪に当たる行為でしょう。


刑法 第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。


風俗店での強制性交等事件では、多くの場合、客とデリヘル嬢との間で、本番行為をすることの合意があったかどうかが問題になります。
もし、合意がなかったと判断された場合、強制性交等罪の被疑者として扱われます。
強制性交等罪は、上記の条文に見てもわかるように、罰金刑の規定はありません。
そのため、裁判で有罪判決が下された場合、非常に重い処罰を受けることになります。

 

【強制性交等事件への対応】

強制性交等事件の対応では、被害者側との示談交渉を進められるかが重要です。
ただ、事件を起こした当事者の方が、示談交渉を進めたことで、事件が思わぬ方向に進んでしまうことがあります。
例えば、被害者との示談を急ぐあまり、示談書を全く作らなかったり、内容が不十分な示談書を作ってしまったりすると、高額な示談金を支払ったにもかかわらず、再度の示談金の請求を受けたり、刑事訴追を受けてしまうる可能性が残ります。
被害者との示談交渉が必要な事件で、弁護士が示談交渉をする場合は、例えば、以下の点に気をつけて示談を締結させます。

(1)秘密保持
示談締結後、加害者も被害者も、事件の内容を第三者に漏らしたりすることがないように約束します。

(2)清算条項
示談締結後、今回の事件について、新たな裁判を起こしたり、異議申し立てを行うことが無いように互いに約束します。
また、示談締結に際して支払った示談金以外に、債権債務がないことを互いに確認します。

(3)宥恕条項
宥恕とは、許すということです。
検察官は、被害者が加害者に対し、どのような処罰感情を抱いているか重視します。
そのため、示談書に「被害者は、加害者に刑事処罰を求めない」という内容を加えることで、被害者の処罰感情が緩やかであることを検察官に伝えることが出来ます。

もし、千葉県内で強制性交等事件を起こしてしまい、被害者対応を希望される場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

ご相談のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付しておりますので、すぐにお電話下さい。

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