Posts Tagged ‘建造物’
近隣トラブルからアパートを放火~現住建造物等放火罪~
千葉県内の放火事件を例に、現住建造物等放火罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【事案概要】
Aさん(60代・男性)は、近所のアパートの住民と生活騒音やゴミ出しについてトラブルとなっていました。
何度注意しても改善されない状況に不満が募り、ついにAさんはアパートに火を放ってしまいました。
火は大きく燃え上がり、アパートの一部が焼損しましたが、幸いなことに、アパートの住民は外出していたため、アパート内には誰もおらず、死傷者は出ませんでした。
後日、千葉県松戸警察署による捜査の結果、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
※本件事例はフィクションです。
【放火罪とは】
放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
対象物のみにとどまらず,周辺の居住者や建造物など公共の危険を生じさせるため重い刑罰が設定されています。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。
例えば、本件事例の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、「現住建造物等放火罪」にあたります。
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
現住建造物等放火罪の法定刑は殺人罪と全く同じです。
つまり、人が住む住居に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります。
ここでいう「建造物」とは、例えば会社や学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。
本件事例では、Aさんが放火したアパートには一時的に人がいませんでした。
しかし、放火した住居に人がいなかったとしても、Aさんは人が日常生活を送っている場所に放火をしているため、Aさんの行為は現住建造物等放火罪にあたります。
死者や負傷者の有無は犯罪の構成要件には含まれていないため、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。(あくまでも、犯罪の構成要件に含まれないだけであり、放火したことにより死傷者が出た場合には、より厳しい処罰が科される可能性があります)
【家族が放火で逮捕されたら】
もし、ご家族が放火事件を起こして逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
放火事件などの刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、ご本人様は警察署内にある留置所に収容され、外部との接触を遮断されてしまいます。
たとえ家族であっても、逮捕から3日が経過するまでは、ご本人様と面会する権利が保障されていません。
しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
ご本人様に不利になる供述や、曖昧な供述から異なるニュアンスによって供述調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。
放火事件のご相談は、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 でご予約を承っております。
ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。
【解決事例】入浴中の女性を覗き見て逮捕‼~住居侵入罪と軽犯罪法違反~
住宅の風呂を覗き見る犯罪について、千葉県八千代市の事案を基に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【事例】
Aさん(50代・男性)は、飲酒して帰宅途中に通りがかった1戸建て住宅の風呂場から、シャワーの音が聞こえたため、風呂場を覗こうと思い、その家の裏口から庭に入り、風呂場の窓から中を覗き見ました。
すると、風呂にはいっていたVさん(40代・女性)が、覗かれていることに気付き、悲鳴を上げました。
Vさんの夫Xさんは、すぐに外に出てAさんを現行犯逮捕しました。
そして、他の家族によって警察に通報され、Aさんの身柄は臨場した千葉県八千代警察署の警察官に引き渡されました。
その後、Aさんは自宅に帰ることを許されましたが、今後のことが不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
※守秘義務の関係から一部事実と異なる記載がございます。
【Aさんの刑責】
人の家の風呂場をのぞき見る行為は、軽犯罪法違反に該当すると考えられます。
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号(窃視の罪)
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反で有罪となった場合、拘留又は科料に処せられます。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を支払わされる刑罰です。
受ける処罰が拘留又は科料に止まるか、それともそれを超えるかは、逮捕されるかどうかの重要な分岐点になります。
なお、拘留又は科料にしかならない罪は、住居不定又は捜査機関の呼出しに正当な理由なく応じないなどの事情がない限り、逮捕されません(刑事訴訟法第199条1項)。
ただ、Aさんの場合、Vさんの家族によって、身柄を取り押さえられています。
これは、私人による現行犯逮捕であり、警察官などの捜査機関による逮捕ではないため、刑事訴訟法199条1項の摘要はありません。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
【他人の住居に侵入する罪】
上記した事件例のAさんは、風呂場を覗き見るために、Vさん宅の庭に忍び込みました。
このように、被害者の自宅の庭に忍び込む行為は、住居侵入罪に当たるでしょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることを言います。
事件例のAさんは、被害者の同意を得て、Vさん宅に立ち入ったわけではないので、Aさんの行為は「侵入」に当たります。
なお、住居侵入罪では、事件を起こした加害者が被害者の居住する住宅を知っているため、被害者に接触し「あのことは喋るな」と伝える、脅迫などを用いて被害届等を取り下げさせるなど、証拠隠滅が図ることが考えられる犯罪です。
そのため、加害者と被害者の関係性や、侵入した場所によっては、逮捕される可能性が十分考えられます。
ちなみに、前述した刑事訴訟法199条1項に住居侵入罪を当てはめて考えたとき、住居侵入罪には懲役刑の規定があるため、捜査機関が逮捕状によって逮捕することが可能です。
【弁護方針】
軽犯罪法違反である覗きの罪も、住居侵入罪も、被害者がいる犯罪です。
そのので、被害者への被害弁償の有無や示談の締結の有無は、検察官や裁判官が処分を決定するうえで、重要な要素となります。
被害者の方との示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受ける必要はなくなります。
千葉県内で、事件を起こしてしまい、被害者との示談を望む場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。
警察からの呼び出しを受けている方は、早急にお電話ください。
