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料金を支払わずにゴルフ場の浴場に侵入したとして男を逮捕~千葉県市原市で発生した建造物侵入事件~

2024-06-24

料金を支払わずにゴルフ場の浴場に侵入したとして男を逮捕~千葉県市原市で発生した建造物侵入事件~

市原市 建造物侵入

今回は、千葉県市原市で起きた建造物侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

ゴルフ場内の浴場に料金を支払わず勝手に侵入したとして、市原警察署は8日、建造物侵入の疑いで東京都足立区在住の男性A(29)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は8日午後2時40分ごろ、市原市にあるゴルフ場の浴場に正当な理由なく侵入した疑いです。
同署によると、ゴルフ場にそぐわない服装で立ち入っている容疑者を見つけた客が取り押さえ、同署に引き渡したというものです。

Aは容疑を認めている模様です。
(※6/9に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「料金払わずゴルフ場の浴場に 市原、29歳自称無職の男が建造物侵入疑い そぐわない服装、見つけた客が取り押さえ」記事の一部を変更して引用しています。)

<料金を支払わずに浴場を利用したら建造物侵入罪に問われる?>

料金を支払わずに浴場を利用しただけで建造物侵入罪は成立するの?と疑問に思った方も多いのではないでしょうか。
結論からいうと、このような場合にも建造物侵入罪は成立します。

まずは、建造物侵入罪についての条文を確認してみましょう。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

刑法第130条見てもらうとわかるように、住居侵入罪建造物侵入罪は同じ条文で規定され、どちらの罪が成立するのかは侵入した場所によって変わります。
例えば、住居等に侵入した場合には住居侵入罪が成立し、店舗等に侵入した場合には建造物侵入罪が成立することになります。

そしてどのような場合に建造物侵入罪が成立するのかは、簡単に言ってしまうとその建物の管理者の明示または黙示の意思に反しているかどうかで判断されます。

本件に当てはめると、料金を払わずに浴場に入るという行為浴場管理者の意思に反していることは明らかです。
よって、Aには造物侵入罪が成立すると考えられます。

ほかに建造物侵入罪についての例を挙げるとATM事例があります。
これは他のATM利用客の暗証番号等の情報を盗み取る目的で、ATM利用客のふりをしてATMの設置された建物に入るという事例です。
この場合も、他の利用者の情報を盗み取る目的で建物に入ることはATM設置者の意思に反しているといえますから建造物侵入罪が成立する可能性が高いということです。

<事務所紹介>

建造物侵入罪の法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金と規定されていて、起訴された場合はこの法定刑の範囲内で刑罰を言い渡されることになります。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にも、執行猶予等なるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、建造物侵入罪の他にも様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだ疑いで男性3人を逮捕~千葉県四街道市で起きた侵入盗事件~

2024-01-21

工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだ疑いで男性3人を逮捕~千葉県四街道市で起きた侵入盗事件~

侵入盗 問われる罪

今回は、千葉県四街道市内の工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだとして男性ら3人が逮捕された侵入盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警は17日、建造物侵入窃盗の疑いで成田市在住の男性A(25)と八街市在住の男性B(25)、富里市在住の男性C(25)の3容疑者を逮捕したと発表しました。

3人の逮捕容疑は共謀し、昨年11月19~20日、四街道市の共同住宅新築工事現場に侵入し、高圧エアコンプレッサー1台など計12点(時価計約32万円)を盗んだ疑いです。

県警捜査3課によると、昨年、BとCは同容疑などで逮捕されていて、Bの自宅から被害品が見つかったとのことです。
2人の供述からAが浮上し、いずれも容疑を認めていて「生活費のための金がほしかった」などと話しているようです。
(※1/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅の新築工事現場に侵入、エアコンプレッサーなど工具盗んだか 千葉県警、男3人逮捕「生活費のため」」記事の一部を変更して引用しています。)

<侵入盗事件で問われる罪>

今回の事例におけるAらの犯行は侵入盗事件と呼ばれることが多いです。
侵入盗とは窃盗の手口の一種で、他人の家や店などに侵入して物を盗む行為を指します。
空き巣や事務所荒らし、今回の事例のような工事現場での窃盗は侵入盗の典型例として挙げられます。

侵入盗事件は、窃盗罪建造物侵入罪(住居侵入罪)に問われる可能性が高いです。
それぞれの罪について、詳しく見ていきましょう。

<建造物侵入罪(住居侵入罪)>

まず、侵入盗は物を盗むために他人の住居や建造物に侵入します。
これは刑法第130条で規定されている建造物侵入罪(住居侵入罪)に該当します。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

物を盗むために他人の住居や建造物に侵入する行為は「正当な理由」とは言えませんよね。
つまり、侵入盗事件では建造物侵入罪(住居侵入罪)が成立する可能性が高いということです。

<窃盗罪>

次に、侵入盗は侵入した住居や建造物内で物を盗みます
これは刑法第235条で規定されている窃盗罪に該当します。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物を窃取」とは、自己の占有下にない他人の財物を所有者の意思に反して自己の占有下に移す行為を指します。
もちろん、侵入盗で盗まれた物(財物)は犯人の占有下になかった物であり、所有者の意思に反して犯人が自己の占有下に移しているため、窃盗罪に該当するということになります。

<侵入盗事件を起こしたら弁護士へ>

前述したように、侵入盗事件で問われる可能性がある罪は一つではありません。
複数の罪に問われている場合は、刑罰の範囲なども変わってくるため複雑になってきます。

また、侵入盗事件を起こしてしまうと逮捕される可能性が非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されてしまうかもしれません。

なので、ご家族が侵入盗事件を起こして逮捕されたという連絡が警察から来た場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕されてしまっている場合、早期釈放を実現するためにはスピーディな対応が必要になります。
弁護士に相談して接見を依頼することで、弁護士が直接本人から話を聞き、それを踏まえた上で今後の見通しなどの説明を詳しく受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、侵入盗事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供していますので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

千葉県内でご家族が侵入盗事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

会社の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた盗撮事件~

2023-10-08
盗撮

今回は、千葉市緑区内で起きた会社内の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで逮捕された盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は6日、建造物侵入県迷惑防止条例違反の疑いで千葉市緑区、会社員の男A(48)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は9月13日午後11時40~50分ごろ、同市内の会社内で、女子トイレに侵入し、便器内に盗撮目的でカメラを設置した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めているようです。
14日に会社関係者から110番通報があり発覚しました。
(10/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子トイレに侵入、便器内にカメラ設置疑い 盗撮目的で 会社員の48歳男逮捕 千葉西署」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪>

今回の事例では、Aは建造物侵入罪と千葉県が定める迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されています。

Aが盗撮目的で女子トイレの便器内にカメラを設置した行為は、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける紡織的不良行為等の防止に関する条例)第3条2項に違反する可能性が高いです。

千葉県迷惑防止条例第3条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

 何人も、女性に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、または女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

盗撮による迷惑防止条例違反が成立した場合の処罰内容は、同条例第13条で以下のように規定されています。

千葉県迷惑防止条例第13条(罰則)

第3条第2項又は第11条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

また、Aは目的である盗撮を遂行するための手段として、会社内の女子トイレに侵入しています。
男性であるAが、正当な理由もなく会社内の女子トイレの侵入する行為については、会社の管理者の意思に反していると考えられるため、刑法第130条前段で規定されている建造物侵入罪に該当する可能性が高いです。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

以上のことから、Aは千葉県迷惑防止条例違反と建造物侵入罪に問われる可能性が高く、実際に千葉西警察署も上記の罪で逮捕しています。

<盗撮事件における刑事弁護活動>

盗撮事件を起こした場合、被害者と示談を締結することが、不起訴処分を獲得する上で重要なポイントになります。
また、被害者と示談を締結する際に、示談書に宥恕条項(被害者から加害者に対して刑事処罰を求めない旨が記載された文言)を取り付けることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性はさらに高まります。

ただ、盗撮事件の被害者は、加害者に対する処罰感情が強いケースが多く、当事者間での示談交渉は困難を極める可能性が高いです。
なので、盗撮事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人として被害者との示談交渉を進めることで、当事者間で示談交渉を行うよりも示談が締結できる可能性は高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で盗撮事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務千葉支部までご相談ください。

ご相談のご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

【解決事例】酩酊状態で女子トイレに侵入した建造物侵入事件

2023-02-08

~事案概要~

 Aさんは市原駅で同僚との飲み会の際,久しぶりの飲み会であったことからお酒が進み,ついつい飲み過ぎてしまいました。
 日付が変わり解散する頃には,呂律が回らず,立っているのがやっとのような状態でした。
 そして,駅付近の商業施設の女性トイレ内の個室にて眠ってしまっていたところ,警備員と警察官に声を掛けられ,建造物侵入罪の犯人として逮捕され,千葉県市原警察署に身柄を拘束されることになってしまいました。

守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
 また,本件は新型コロナウイルスが蔓延する前の話になります。

~Aさんの刑責~

 今回の「営業が終了している商業施設の女子トイレ」のように,「入ってはいけないところに勝手に入ってしまった」Aさんはどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
 人の管理する場所や建物に入り込んでしまった場合,まず,挙げられるのは今回逮捕されてしまった「住居侵入罪建造物侵入罪)」です。

・住居侵入罪

 正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅建造物若しくは艦船侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(刑法第130条前段)

 個人が生活する住居や居室はプライベート空間であり,その場所で安心して生活をするということは,最大限に保護されるべき個人法益です。
 これを侵害することは,たとえ,捜査機関であっても許されるものではなく,承諾を得ずに立ち入る際には裁判所が発付する捜索差押許可状(通称ガサ状)が
必要なほどです。


 ですから,一般の方であれば,承諾を得て入る他なく,承諾なく,むやみやたらに他人の住居や居室に入ってしまった場合処罰されることになってしまいます。
 ですが,今回のAさんは,住居や居室ではなく,商業施設のトイレに入ってしまっています。
 この場合は,同じ条文が適用されるのですが,「建造物侵入罪」という罪で扱われることになります。
 この「建造物侵入罪」とは,正当な理由なく他人の管理する住居以外の建造物や艦船に入り込む行為のことを指します。

 また,同様の行為を禁止する法律として「軽犯罪法」でも以下のように定められています。

・軽犯罪法

 人が住んでおらず、且つ、監守していない邸宅,建物又は船舶内に正当な理由がなくて潜んでいたもの。
(軽犯罪法第1条1項 潜伏の罪)

 入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入ったもの。
(軽犯罪法第1条32項 不正立入)

罰則はいずれも,拘留又は科料に処す。

 建造物侵入罪軽犯罪法違反(潜伏の罪,不正立入)はいずれも,「他人の管理する場所に正当な理由がなく立ち入ってはならないこと」に対する法律であり,これに反した場合,犯した法益侵害の程度により,いずれかの罪において捜査されることになります。
 そして,今回のケースでは,営業していない商業施設の女性用トイレ内に入っていたことから,建造物侵入罪として逮捕されることになってしまったのです。

~本件事例における当事務所の活動~

 ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県市原警察署に留置されているAさんと接見しました。
 Aさんは初犯ということもあり,逮捕されたという事実にひどく動揺し,また,なれない留置施設での生活に疲労困憊と言った様子でありました。
 また,事件当時,酩酊状態にあったことから,当時の状況についてもほとんど覚えていないとのことでした。
 そこで,まず,当事務所の弁護士は,ご家族からお預かりした伝言をお伝えし,Aさんに安心してもらうとともに,今後の見通し状況についてもご説明させていただきました。
 すると,Aさんも何とか当時の状況を思い出そうとしてくださり,信頼関係を築くことが出来ました。


 Aさんは家庭があり,仕事でも重要な役目を担う立場にある方でしたので,まずはAさんの身柄を解放することを最優先に活動をしました。
 ご依頼者であるご家族の協力も得て資料を作成し,検察庁,と裁判所に対して「早期に釈放するべきである」という申し入れを行いました。
 Aさんの生活状況や職場での様子,勾留が続くことによって生じる不利益等を材料に粘り強く交渉を行った結果,逮捕からわずか2日で釈放となり,Aさんは家に帰ることができ,会社にも出社することができるようになりました。

 次に,当事務所の弁護士は,Aさんから相手方への謝罪をお伝えしに行きました。
 商業施設の女性トイレに男性が侵入していたとなれば,企業としても信用にかかわる問題となってしまうため,相手方からも難色を示されてしまうことがあります。


 そのため,いち早く相手方に対し,誠心誠意Aさんの謝罪の気持ちをお伝えして交渉したところ,受け入れて頂き,Aさんに対して重い刑事罰までは求めないという意思表明をしていただくことができました。
 結果として,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。

 新型コロナウイルスによる様々な制限も緩和され,飲酒する機会も増えてくることと思います。
 お酒を飲んでいる時こそ,罪を犯してしまったり,トラブルに巻き込まれてしまったりすることが多くなってしまいます。
 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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