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酒飲んだ帰りに看板を破壊~器物損壊罪の要件とは?~
普段は事件に縁の無い方でも、お酒に酔ってしまい店前に置いてある看板などを壊す事件を起こしてしまうことがあるかもしれません。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が器物損壊等罪について解説いたします。
~事例~
千葉県船橋市在住の会社員Aさん(男性37歳)は、酒を飲んだ帰り道、JR西船橋駅付近の居酒屋の店前に置いてある看板を蹴り壊しました。
大きな物音を聞き、居酒屋の店員Vさんが店の外に出るとAさんが倒れた店の看板を踏みつけていたので、Vさんは店の電話で船橋警察署に通報しました。
数分後、現場に臨場した船橋警察署の警察官にAさんは器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
※事例はフィクションです。
~解説~
・器物損壊等罪 刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪),刑法259条(私用文書毀棄罪),刑法260条(建造物損壊罪)。
・器物損壊罪の構成要件(行為要件)
・「他人の物」を
・「損壊」
・「傷害」
・「他人の物」とは
「他人の物」とは、他人の所有する物を指します。
※公用文書、私用文書、電磁的記録、建造物、艦船を除く
・「損壊」とは
「損壊」とは、その物の効用(性能や価値)を害することを指します。
・「傷害」とは
「傷害」とは、ペットなどの動物に対する損壊行為を指します。
※動物を対象とした場合、器物損壊罪ではなく動物傷害罪と呼ぶこともあります。
・器物損壊等罪の法定刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
・罰金と科料の違い
罰金とは1万円以上の金銭を徴収される刑罰、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰のことです。
・親告罪
器物損壊等罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪(刑法264条)です。
「告訴」とは、被害者が犯罪の事実を申告し犯人の訴追を求める意思表示のことです。
親告罪では、被害者により「告訴」されない限り起訴されることはないため、被害者との示談などが極めて重要です。
~事務所紹介~
上記で説明したように、器物損壊罪は親告罪なので、被害者に被害を賠償したりして示談が成立し、告訴をしないことに合意してもらえれば、不起訴となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊事件に対する示談交渉の経験も豊富な弁護士が多数所属しております。
千葉県船橋市周辺に在住の方で、器物損壊事件の示談交渉をしてほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)で皆様からのお問合せをお待ちしております。
【解決事例】酔って自動ドアを壊して現行犯逮捕された器物損壊事件
泥酔状態で帰宅途中にカラオケ店の自動ドアを壊した器物損壊事案をあいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事件概要~
Aさんは、友人らと飲酒後、千葉県松戸市のカラオケ店を訪れました。
そして、突然、Aさんは、ディスプレイ用のマイクを手に取り、手に持ったマイクで店舗入り口のガラス製の自動ドアを殴りつけ、ガラスを割り、自動ドアを壊してしまったのです。
店舗従業員が警察に通報し、駆けつけた警察官によってAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
※守秘義務の都合上、一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
飲酒し、泥酔状態にあったとはいえ、お店のガラス製の自動ドアを壊してしまったAさんは、器物損壊罪に問われることとなります。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(前3条とは「公文書等毀棄」「私用文書等毀棄」「建造物損壊及び同致死傷」のことですが、ここでは割愛します)
この罪における「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
今回、Aさんは、お店の「ガラス製の自動ドア」という他人の物のガラスを割り、壊したことで、その効用(自動ドアとしての機能)を害しているので、Aさんの行為に器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
また、本件の事例とは異なりますが、他人の所有物に唾を吐きかけたり、尿や精液などの体液をかけたり(洗ったとしても誰のかわからない体液類が付着したものは使いたくないですよね)、鍵穴に異物を詰め施錠出来ないようにしたりといった行為も同様に器物損壊罪に問われる可能性が高いと言えます。
また、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
公訴が提起されない、とは、検察官による起訴(≒公判請求)ができないという意味です。
つまり、被害者が告訴しない限り、検察官は事件を起訴することはできません。
器物損壊罪の成立に争いがない場合、弁護士に依頼し、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をすべきです。早急に示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高まります。
事件が起訴されなかった場合、当該事件は不起訴処分となり、前科はつかず、また略式手続きにより罰金を収める必要も、公開の法廷で裁判を受けることもありません。
被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。仮に、被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む,いわゆる執行猶予付き判決を獲得できる可能性も高まります。
そのため、他人の物を壊してしまった、逮捕されないか、前科が付かないか心配、と言った場合、いち早く刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめ致します。
~弁護活動~
今回の事例は、逮捕されてしまったことを聞いたAさんの上司の方が、弊社の初回接見サービスを利用されたことからスタートしました。
初回接見では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕されてしまったAさんの元へ駆けつけ、事件の内容を確認するところから始まります。
そして、Aさんのお話をもとに、今後の手続きの見通しをお伝えするとともに、予想される捜査に対する対応をアドバイスさせていただきます。
初回接見サービスをご利用いただいた後、Aさんの事件について正式にご依頼いただきました。
Aさんは逮捕後に検察庁に送致(≒送検)されましたが、勾留請求をされることなく釈放となったため、被害者対応に的を絞り対応を開始しました。
事件後すぐに対応することが出来たからか、Aさんが壊した自動ドアの修理費を負担することを条件に示談を取り交わすことが出来ました。
また、示談のみならず、宥恕(≒犯人に対する被害者側の処罰意思、厳しい処罰を望まないというような緩やかな処罰感情)をいただくことができ、さらに、被害届を取り下げていただくことができました。
被害届を取り下げていただく際も、万が一に取下げを忘れてしまったり、内容が誤っていて捜査機関に受理されないといったことが無いよう、法律的な見地に則り、書面を作成し、内容に同意いただき署名をいただくことで、後々、事件が蒸し返されることがないようにすることができます。
そうした活動の甲斐があってか、Aさんは不起訴処分を得ることができ、日常生活に戻ることが出来たのです。
千葉県内で器物損壊罪に問われてお困りの方は、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談することをおすすめ致します。
弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
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