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他人に液体をかけると問われる罪は暴行罪?器物損壊罪?~千葉県柏市で起きた暴行事件~
他人に液体をかけると問われる罪は暴行罪?器物損壊罪?~千葉県柏市で起きた暴行事件~

今回は、千葉県柏市の路上で女性の背中に液体をかけたとして男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
柏署は22日、暴行の疑いで千葉県柏市在住の男性A(28)を逮捕しました。
逮捕容疑は昨年11月10日、同市内の路上で、歩行中の10代女性Vに、背後から近づき、Vの背中に液体をかけた疑いです。
同署によると、Aは「転勤後に人間関係でストレスがたまり、ストレス解消でやってしまった」と容疑を認めているとのことです。
2人に面識はなく、Vが110番通報して発覚し、周辺の防犯カメラ映像などの捜査からAの関与が浮上しました。
(※2/23に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代女性に液体かける 容疑で会社員の28歳男逮捕「ストレス解消でやってしまった」 千葉・柏の路上」記事の一部を変更して引用しています。)
<液体をかけて問われる可能性がある罪>
他人に液体をかける行為は、暴行罪か器物損壊罪に問われる可能性があります。
まず、暴行罪について見ていきましょう。
暴行罪については、刑法第208条で以下のように規定されています。
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
液体をかける行為が暴行罪に問われる可能性があると聞いて「暴行罪って殴る蹴るのような暴力行為をすることで成立するのでは?」と疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
確かに、暴行罪は殴る蹴る等の暴力行為を加える場合に成立します。
ただ、暴行罪が成立する「暴行」はこれだけではありません。
暴行罪における「暴行」とは、人の身体に対する不法な攻撃方法の一切を言うと解釈されています。
人に液体をかける行為も、もちろん人の身体に対する不法な攻撃方法と考えられるため、他人に液体をかける行為は暴行罪に問われる可能性があるということです。
一方、液体が相手(被害者)の身体ではなく衣服や持ち物にかかった場合は、暴行罪ではなく器物損壊罪に問われる可能性があります。
器物損壊罪については、刑法第261条で以下のように規定されています。
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
器物損壊罪は、物を壊すだけでなく、その物本来の効用を害することでも成立します。
いきなり知らない人から液体をかけられた場合、液体を拭き取ったとしても再び使おうとする人は少ないでしょう。
そのため、他人に液体をかける行為は器物損壊罪に問われる可能性があるということです。
<事務所紹介>
今回のAのように、他人に液体をかけたことによる暴行事件を起こした場合、不起訴を獲得するためには被害者との示談を成立させることが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多く、かえって別のトラブルに発展するおそれもあります。
なので、被害者との示談を成立したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を成立して不起訴を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
神社の壁に落書きをした男性を器物損壊罪の疑いで逮捕~千葉県野田市で起きた器物損壊事件~
今回は、千葉県野田市で起きた器物損壊罪による逮捕事例について、、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警野田署は16日までに、器物損壊罪の疑いで住所・職業不詳の男A(36)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は15日午後0時35分ごろ、野田市桜台の「櫻木神社」のコンクリート壁に黒色油性マーカーのようなもので落書きした疑い。
同署によると、目撃者の男性が「30歳ぐらいの男が落書きしている」と110番通報。
Aは神社を立ち去ったが、神社の神主の男性(70)=同市=がAを追跡し、署員が確保した。
「そのようなことは知らない」と容疑を否認している。
(※9/17(日)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「櫻木神社のコンクリ壁に落書き 器物損壊の疑いで男逮捕 神主、容疑者を追跡 千葉・野田署」記事の一部を変更して引用しています。)
<落書きも器物損壊罪が成立する?>
今回の事例では、Aは壁に落書きをしたとして、器物損壊罪の疑いで逮捕されています。
落書きは物を壊してる訳じゃないのに、なぜ器物損壊罪が成立するのか疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
結論から言うと、落書きでも器物損壊罪は成立します。
それでは、ここからは、器物損壊罪についてみていきましょう。
器物損壊罪とは、刑法第261条で以下のように規定されています。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
条文に記載されている「前三条」とは、公用文書等毀棄罪(刑法第258条)と私用文書等毀棄罪(刑法第259条)、建造物等損壊罪(刑法第260条)を指します。
つまり、これら3つの罪で規定されていない他人の物を損壊した場合に、器物損壊罪が成立するということです。
また、器物損壊罪が成立する要件の一つである「損壊」は、物理的な物の破壊だけではありません。
器物損壊罪における「損壊」とは、財物の効用を害する一切の行為を指し、その物本来の使用用途で使えない状態にすることも含まれます。
落書きは、その物の外観を変えて本来の効用を失わせる行為に該当するため、器物損壊罪の「損壊」に該当します。
なので、今回の事例でのAの行為は器物損壊罪が成立するということになります。
<器物損壊罪による刑事事件を起こしたら弁護士へ>
単なるイタズラのつもりでも、落書きは立派な犯罪行為です。
今回の事例では器物損壊罪の疑いで逮捕されましたが、落書きした場所や内容によっては、建造物損壊罪(刑法第260条)や名誉毀損罪(刑法第230条)が成立する可能性もあります。
器物損壊罪による刑事事件を起こしてしまった後の対処法としては、反省の意を示して被害者との示談を締結させることが重要になります。
しっかりと反省していることや被害者と示談を締結していることは、検察官にとっては不起訴処分を決定するための重要な判断材料になるからです。
ただ、当事者間同士での示談交渉は難しく、別のトラブルが起きてしまう可能性もあります。
なので、器物損壊罪による刑事事件を起こして被害者との示談を締結したいという方は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めてくれるので、スムーズに示談を締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、器物損壊罪はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で器物損壊罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が器物損壊罪で逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
まずは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡をお待ちしております。
【お客様の声】駅構内での盗撮事件 釈放後すぐのご依頼で示談締結、執行猶予の獲得
【事案の概要】
本件は、駅構内においてご本人様が自身のスマートフォンで女性のスカート内を撮影していた盗撮事件でした。
逮捕後に一度、国選弁護人へ依頼していましたが、身柄の拘束が解かれたことで国選弁護人も解任となり、今後の捜査への対応や被害者様との示談交渉のために、弊所へご依頼いただきました。
【事件経過と弁護活動】
ご依頼者は、ご本人様のお母様からでした。
ご依頼いただいた時点で、既に勾留が解かれていたので、ご本人様とお母様が弊所の無料法律相談をご利用いただきました。
その後、ご契約となり、すぐに弁護人として選任された旨を検察庁へ連絡をして、弁護活動が始まりました。
盗撮事件の事実関係を確認すると共に被害者情報を確認したところ、本件の盗撮事件とは別に、自転車のサドルに体液をかけるという器物損壊事件を2件起こしていて、その件の被疑者としても捜査を受けているの事が判明しました。
そこで、被害者様の対応と並行して、ご依頼者たるお母様、ご本人様とも打合せを行っていき、改めて事件内容を確認すると共に、医療機関によるご本人様のケアなどをお約束いただきました。
しかし、事案の内容からも被害者様は当初は示談にも難色を示されていました。
それでもなお、粘り強く交渉を重ね、今後、被害者様の利用する時間帯に現場に近づかない等を条件に加えつつ、慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
逮捕された件だけではなく、器物損壊事件も起こしていることなどから公判請求をされて裁判となってしまいましたが、ご本人様の反省を伝え、更生のために活動していること、示談が済んでいることなどから、ご本人様は執行猶予付きの判決を得ることができ、事件は終息を迎えたのです。
【お客様の声】
大変お世話になりました。
依頼内容が増え長くにわたりお世話になる事になりました。その間も親切に接して下さり心の支えとなりました。今、立ち直りを頑張っている所です。
頑張りたいと思っております。本当に長い間ありがとうございました。

【事件や事故を起こしてしまったら・・・】
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
夫婦喧嘩が激化して逮捕 千葉県松戸市の暴力行為等処罰に関する法律違反
別れ話や、相手への想いの強さからか、夫婦や恋人間での痛ましい事件が後を絶ちません。
そうした際に、適用される場合がある暴力行為等の処罰に関する法律違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
~事案~
Aさん(20代・男性)は、妻のVさん(20代女性)と半年前に結婚をして、新婚生活を送っていました。
生活が落ち着いてきたので、2人は結婚式を挙げようと、日夜、その準備に明け暮れていました。
そんな中、結婚式への価値観の違いから口論になってしまい、次第に、話が夫婦生活や将来についての話まで波及した結果、喧嘩が激化してしまいました。
Aさんは、日ごろからのVさんへの不満が爆発した結果、脅しておとなしくさせようと考え、台所から刃渡り約18センチメートルの文化包丁を持ち出し、Vさんに突きつけ「わがまま言うんじゃない」などと申し向け、Vさんへと近づきました。
Vさんは慌てて家から飛び出して行き、その後、Vさんからの通報により駆け付けた千葉県松戸警察署の警察官によって、Aさんは暴力行為等処罰に関する法律違反の被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。
※本件はフィクションです
~解説~
Aさんが問われてしまった暴力行為等処罰に関する法律違反ですが、なかなか聞きなじみのない法律かと思います。
この法律は、1926年(大正15年)に交付・施行された法律で、当時激化する学生運動などを防止する目的で制定されたと言われています。
そして現在は、集団的ないじめや、暴力団など反社会的勢力、本件のような家庭内のDVなどにも適用されるなどしています。
団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して刑法第208条(暴行)、第222条(脅迫)又は第261条(器物損壊等)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。
上記のように規定されている暴力行為等処罰に関する法律ですが、より細かく見ていくと次のように
① 団体の威力を示し
② 多衆の威力を示し
③ 団体を仮装して威力を示し
④ 多衆を仮装して威力を示し
⑤ 凶器を示し
⑥ 数人が共同して
と分けることができます。
この①~⑥のうち、1つ又は2つ以上の手段によって
ア 暴行(刑法第208条)
イ 脅迫(刑法第222条)
ウ 器物損壊等(刑法第261条)
の罪のうち、1つまたは2つ以上の罪を犯すことで成立するとされています。
また、先に挙げた暴行、脅迫の法定刑はそれぞれ
・2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(暴行)
・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(脅迫)
と定められており、それぞれの法定刑よりも重く定められている特徴があります。
ただし、通説や判例では、暴力行為等処罰に関する法律に該当する行為が、同時に刑法上の暴行や脅迫、器物損壊等に該当する場合は、刑法上の罪に吸収され、刑法上の罪だけが成立するとされています。
今回、AさんがVさんに突きつけた刃渡り約18センチメートルの文化包丁は、人を殺傷する目的で作られた性質上の凶器には該当しませんが、扱い方によっては人を殺傷することができる用法上の凶器に該当すると考えられています。
そのため、文化包丁をAさんが持ち、Vさんに突きつけたことが⑤の凶器を示しに該当し、Vさんに文化包丁を突きつけたまま迫っていった行為がイの脅迫にあたるのではないかと考えられます。
~もしも事件や事故を起こしたら~
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの事件や事故を起こしてしまった場合、何かの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
刻一刻と事態が変化していく刑事事件において、いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
加えて、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
また、既に逮捕や勾留がされている場合、最短当日中に弁護士を警察署へ派遣し、ご本人様と面会をする初回接見サービスもございます。
通常、逮捕されてしまうと現場確認や取調べなどの捜査を受け、それ以外の時間を留置場や拘置所で過ごすしかなく、精神的、身体的な負担が大きくなってしまいます。
刑事事件に精通した弁護士が接見することで、不安を和らげたり、今後の進行を知ることで安心感を得ることが期待できるほか、ご家族からのご伝言をお伝えすることで、ご本人様の精神的な支えとなる場合もございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件に強く、刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どなた様でも安心してご相談頂けます。
また 千葉県内に限らず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部に御来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休で初回無料の法律相談、初回接見サービスのご予約をお取りすることができます。
まず一度、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
柿の木の枝を折った器物損壊事件~千葉県富里市の事案~
今回は、民家の敷地内で栽培されていた柿の木の枝を折ったとして、男性が器物損壊の疑いで検挙された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
~事例~
千葉県富里市に住むAさん(50代男性)は、ある日の仕事帰りに、近所の住宅の敷地内に植えてある柿の木に大きな柿の実がなっているのを目にしました。
柿の木の枝は民家の生垣を越してAさんのいる道路まで伸びていました。
Aさんは、柿が好きだったこともあり、「少しくらい、いいだろう」と考え、柿の枝を折り、柿の実2個を持っていた通勤鞄にしまって持ち帰りました。
Aさんは柿を持ち帰ったものの、柿は熟れすぎていてあちこち虫が食べている状態だったので、食べずに生活ごみと一緒に処分しました。
後日、柿の枝が折られたと相談を受けた千葉県成田警察署から連絡があり、器物損壊罪の被疑者として取調べを受けることになってしまいました。
※本件事例はフィクションです
~解説~
柿の実が欲しいために枝を折って柿を窃取したAさんですから、まずは「窃盗罪」に該当すると考えられます。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する
ここで問題となるのが、窃取した柿の実の財物的な価値についてです。
例えば、柿の木の所有者(≒住人)が、売り物として出荷するためや、自分で食べるために管理して栽培をしていたのであれば、Aさんが窃取した柿の実は価値のあるものと判断される場合があります。
しかし、特に管理もしていなかったり、古くから育てている木そのものを管理することが目的で、柿の実について所有者(≒住人)が気に留めていない場合は、柿の実に財物的な価値はないと判断されることもあります。
もし、Aさんの窃取した柿の実に財物的な価値が認められなかったり、被害者様が柿の実に対しての窃盗被害を主張しなかった場合でも、「器物損壊罪」として罪に問われてしまうことがあるため、注意が必要です。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(※前3条とは「公文書等毀棄」「私用文書等毀棄」「建造物損壊及び同致死傷」のことですが、ここでは割愛します)
~今後の弁護活動は?~
もしも、逮捕されてしまった場合、早期の身柄解放、身体拘束の長期化の阻止が極めて重要となるでしょう。
また、警察は余罪についても調べるため、逮捕された以外の容疑もある場合、逮捕が繰り返され、長期間外に出られなくなるおそれもあります。
なるべく早く弁護士を依頼し、弁護活動に着手してもらうことをお勧めします。
被害者様は、柿の木の枝を着られるという損害が生じているため、真摯な謝罪と、損害の賠償も必要と考えられます。
もし、謝罪と損害賠償が受け入れられ、さらに、告訴をしないこと、すでに告訴をしている場合はこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります(器物損壊罪は親告罪であり起訴するためには被害者からの告訴が必要なため。詳しくは親告罪、刑法第264条参照)。
このように事件を解決できれば理想的ですが、当然、被害者様の被害感情が強ければ、謝罪や賠償を受け入れてもらえない事態も十分考えられます。
器物損壊の疑いで警察に検挙された場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、善後策を立てていく必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多くに受任し、数多く扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
また、千葉県内のみならず、北海道(札幌市)、宮城県(仙台市)、埼玉県(さいたま市)、東京都(新宿区・八王子市)、神奈川県(横浜市)、愛知県(名古屋市)、大阪府(大阪市)、京都府(京都市)、兵庫県(神戸市)、福岡県(福岡市)と、全国各地に事務所がございます。
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕された、警察から取調べを受けたなど、お困りの方は、是非、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881にご相談ください。
酒飲んだ帰りに看板を破壊~器物損壊罪の要件とは?~
普段は事件に縁の無い方でも、お酒に酔ってしまい店前に置いてある看板などを壊す事件を起こしてしまうことがあるかもしれません。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が器物損壊等罪について解説いたします。
~事例~
千葉県船橋市在住の会社員Aさん(男性37歳)は、酒を飲んだ帰り道、JR西船橋駅付近の居酒屋の店前に置いてある看板を蹴り壊しました。
大きな物音を聞き、居酒屋の店員Vさんが店の外に出るとAさんが倒れた店の看板を踏みつけていたので、Vさんは店の電話で船橋警察署に通報しました。
数分後、現場に臨場した船橋警察署の警察官にAさんは器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
※事例はフィクションです。
~解説~
・器物損壊等罪 刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪),刑法259条(私用文書毀棄罪),刑法260条(建造物損壊罪)。
・器物損壊罪の構成要件(行為要件)
・「他人の物」を
・「損壊」
・「傷害」
・「他人の物」とは
「他人の物」とは、他人の所有する物を指します。
※公用文書、私用文書、電磁的記録、建造物、艦船を除く
・「損壊」とは
「損壊」とは、その物の効用(性能や価値)を害することを指します。
・「傷害」とは
「傷害」とは、ペットなどの動物に対する損壊行為を指します。
※動物を対象とした場合、器物損壊罪ではなく動物傷害罪と呼ぶこともあります。
・器物損壊等罪の法定刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
・罰金と科料の違い
罰金とは1万円以上の金銭を徴収される刑罰、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰のことです。
・親告罪
器物損壊等罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪(刑法264条)です。
「告訴」とは、被害者が犯罪の事実を申告し犯人の訴追を求める意思表示のことです。
親告罪では、被害者により「告訴」されない限り起訴されることはないため、被害者との示談などが極めて重要です。
~事務所紹介~
上記で説明したように、器物損壊罪は親告罪なので、被害者に被害を賠償したりして示談が成立し、告訴をしないことに合意してもらえれば、不起訴となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊事件に対する示談交渉の経験も豊富な弁護士が多数所属しております。
千葉県船橋市周辺に在住の方で、器物損壊事件の示談交渉をしてほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)で皆様からのお問合せをお待ちしております。
【解決事例】酔って自動ドアを壊して現行犯逮捕された器物損壊事件
泥酔状態で帰宅途中にカラオケ店の自動ドアを壊した器物損壊事案をあいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事件概要~
Aさんは、友人らと飲酒後、千葉県松戸市のカラオケ店を訪れました。
そして、突然、Aさんは、ディスプレイ用のマイクを手に取り、手に持ったマイクで店舗入り口のガラス製の自動ドアを殴りつけ、ガラスを割り、自動ドアを壊してしまったのです。
店舗従業員が警察に通報し、駆けつけた警察官によってAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
※守秘義務の都合上、一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
飲酒し、泥酔状態にあったとはいえ、お店のガラス製の自動ドアを壊してしまったAさんは、器物損壊罪に問われることとなります。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(前3条とは「公文書等毀棄」「私用文書等毀棄」「建造物損壊及び同致死傷」のことですが、ここでは割愛します)
この罪における「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
今回、Aさんは、お店の「ガラス製の自動ドア」という他人の物のガラスを割り、壊したことで、その効用(自動ドアとしての機能)を害しているので、Aさんの行為に器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
また、本件の事例とは異なりますが、他人の所有物に唾を吐きかけたり、尿や精液などの体液をかけたり(洗ったとしても誰のかわからない体液類が付着したものは使いたくないですよね)、鍵穴に異物を詰め施錠出来ないようにしたりといった行為も同様に器物損壊罪に問われる可能性が高いと言えます。
また、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
公訴が提起されない、とは、検察官による起訴(≒公判請求)ができないという意味です。
つまり、被害者が告訴しない限り、検察官は事件を起訴することはできません。
器物損壊罪の成立に争いがない場合、弁護士に依頼し、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をすべきです。早急に示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高まります。
事件が起訴されなかった場合、当該事件は不起訴処分となり、前科はつかず、また略式手続きにより罰金を収める必要も、公開の法廷で裁判を受けることもありません。
被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。仮に、被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む,いわゆる執行猶予付き判決を獲得できる可能性も高まります。
そのため、他人の物を壊してしまった、逮捕されないか、前科が付かないか心配、と言った場合、いち早く刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめ致します。
~弁護活動~
今回の事例は、逮捕されてしまったことを聞いたAさんの上司の方が、弊社の初回接見サービスを利用されたことからスタートしました。
初回接見では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕されてしまったAさんの元へ駆けつけ、事件の内容を確認するところから始まります。
そして、Aさんのお話をもとに、今後の手続きの見通しをお伝えするとともに、予想される捜査に対する対応をアドバイスさせていただきます。
初回接見サービスをご利用いただいた後、Aさんの事件について正式にご依頼いただきました。
Aさんは逮捕後に検察庁に送致(≒送検)されましたが、勾留請求をされることなく釈放となったため、被害者対応に的を絞り対応を開始しました。
事件後すぐに対応することが出来たからか、Aさんが壊した自動ドアの修理費を負担することを条件に示談を取り交わすことが出来ました。
また、示談のみならず、宥恕(≒犯人に対する被害者側の処罰意思、厳しい処罰を望まないというような緩やかな処罰感情)をいただくことができ、さらに、被害届を取り下げていただくことができました。
被害届を取り下げていただく際も、万が一に取下げを忘れてしまったり、内容が誤っていて捜査機関に受理されないといったことが無いよう、法律的な見地に則り、書面を作成し、内容に同意いただき署名をいただくことで、後々、事件が蒸し返されることがないようにすることができます。
そうした活動の甲斐があってか、Aさんは不起訴処分を得ることができ、日常生活に戻ることが出来たのです。
千葉県内で器物損壊罪に問われてお困りの方は、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談することをおすすめ致します。
弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
皆様からのお電話をお待ちしております。
千葉市中央区で器物損壊事件 玄関ドアへのいたずら
千葉市中央区の器物損壊事件を例に、アパートの玄関ドアにいたずらをした場合に考えられる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉市中央区の器物損壊事件
アルバイトAさんは、日頃のストレスを発散させるために、近隣アパートの玄関の鍵穴に、接着剤を流し込みました。
鍵穴は、接着剤により鍵が入らない状態となりました。
また、鍵穴から垂れた接着剤がドアノブにかかり、ドアノブは回らない状態となりました。
その後、アパートの住人から被害届が出され、防犯カメラの映像などから、Aさんは器物損壊罪の疑いで千葉県千葉中央警察署にて取り調べを受けることになりました。
(フィクションです。)
器物損壊罪
刑法第261条では「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と器物損壊罪を定めています。
器物損壊罪でいうところの「損壊」とは、物の本来の効用を失わせることと定義されています。
上記した千葉市中央区の事件例では、鍵穴やドアノブが使えなくなっているため、Aさんの行為は器物損壊罪であたるでしょう。
もし、ドアが壊れていたら
もし、ドア本体が損壊していた場合は、建造物損壊罪にあたると考えられます。
建造物損壊罪は、刑法260条において「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。」と規定されています。
例えば、玄関ドアのあらゆる隙間に接着剤をかけ、ドアが開かない状態になっていた場合、その行為は建造物損壊罪にあたるでしょう。
賃貸物件の場合、被害者は誰になるのか
上記した千葉市中央区の事件例では、アパートの住人が警察への被害届を提出しました。
しかし、これはあくまでの被害を届け出ただけであり、住人が被害者というわけではありません。
被害のあったアパートが賃貸物件の場合、その物件の所有者はオーナーさんであるため、被害者はオーナーさんまたはオーナーさんが経営する会社となることが多いようです。
器物損壊事件を起こしてしまったら
器物損壊罪は親告罪であるため、告訴されなければ起訴されることはありません。
しかし、被害者が告訴している場合は、被害者との間で示談を締結し、告訴を取り下げて頂く必要があります。
被害者との示談が必要な場合は、これまで多くの示談を締結させた経験のある弁護士にお任せください。
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