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飲酒運転で乗用車と追突事故を起こした女性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた危険運転致傷事件~

今回は、千葉市中央区内の国道で飲酒運転による追突事故を起こし、相手に怪我を負わせたとして女性が現行犯逮捕された危険運転致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉中央署は23日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで千葉県市原市在住の女性A(36)を現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は同日午前6時10分ごろ、千葉市中央区内の国道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で乗用車を運転し、男性V(45)の乗用車に追突しけがを負わせた疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めています。
(※10/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の国道357号で追突事故 男性にけが負わす アルコールの影響下で 危険運転致傷の疑いで女逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<危険運転致傷罪とは>
危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第2条、第3条で以下のように規定されています。
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(第2号~8号省略)
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
(第2項省略)
飲酒運転によって人身事故を起こした場合に、自動車運転処罰法第2条と第3条のどちらが適用されるかについては、運転時の状態によって判断されます。
アルコールの影響により、「正常な運転が困難な状態」であれば同法第2条、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば同法第3条が適用されます。
「正常な運転が困難な状態」とは、判例で以下のように示されています。
アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。(最決平23.10.31)
一方で、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、前述した「正常な運転が困難な状態」ほどではないが、自動車を運転する際に必要な能力が通常時と比べて減退している状態だったり、こういった状態になる具体的な危険性がある場合を指します。
事故当時の運転者の状態が、自動車運転処罰法第2条第1号と同法第3条のどちらに該当するかについては、事故の態様や事故前の飲酒量、運転者の酩酊状態の程度、飲酒検知の結果などによって、総合的に判断されます。
今回の事例で考えると、Aは「正常な運転が困難な状態」だったと報道されているため、自動車運転処罰法第2条第1号による危険運転致傷罪が適用されていると考えられます。
<危険運転致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
自動車運転処罰法第2条が適用されると「15年以下の懲役」、同法第3条が適用されると「12年以下の懲役」と、危険運転致傷罪の処罰内容は重く規定されています。
罰金刑が規定されていないため、危険運転致傷罪で逮捕されて起訴されると、裁判で懲役刑を言い渡される可能性が非常に高いです。
執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決を目指すためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で危険運転致傷事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、ご家族が逮捕されてしまっている場合のご相談であれば、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
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飲酒運転中の人身事故で危険運転致傷容疑で逮捕
危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市緑区在住のAさん(40代男性)は、飲酒運転中に自動車で歩行者をひいてしまい、歩行者に骨折等の怪我を負わせてしまった。
Aさんは、人身事故の通報を受けて駆け付けた警察官により、危険運転致傷罪の疑いで、千葉県千葉南警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、千葉南警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼し、その後に弁護士から、今後の事件の見通しについて接見報告を受けた。
Aさんの家族は、弁護士に刑事弁護を依頼し、Aさんの釈放活動や、事故被害者との示談交渉や、警察取調べの弁護対応に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)
~「危険運転」による人身事故の刑事処罰~
飲酒運転中に人身事故を起こし、被害者側が怪我をしたり、死亡した場合には、自動車運転死傷行為処罰法の危険運転致死傷罪に当たるとして、危険運転を受ける可能性が考えられます。
自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)は、2014年に法律が新しく施行され、自動車等の危険運転によって人を死傷させた場合に、従来より重い刑事処罰が与えられるようになりました。
以下に挙げるような危険運転の態様で自動車等を運転し、人を負傷させた者は15年以下の懲役刑、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役刑という法定刑の範囲内で、刑罰を受けることになります。
- アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態。(酩酊運転)
- その進行を制御することが困難な高速度。(制御困難運転)
- その進行を制御する技能を有しない。(未熟運転)
- 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(妨害運転)
- 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法。(妨害運転)
- 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為。(高速道路等妨害運転)
- 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(信号無視運転)
- 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(通行禁止道路運転)
~人身事故の弁護活動~
人身事故が起こした場合には、警察の取調べに呼ばれて、事故のことを聞かれ、刑事処罰に向けた調書が作成されます。
警察の取調べは、日帰りで警察署への呼び出しを受けることもあれば、他方で、逮捕されて身体拘束を受けた上で、厳しい取調べを受けることもあります。
事故を起こしてから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士と法律相談して、取調べの供述対応を検討し、逮捕を避けるための弁護方針や、釈放のための弁護方針を立てることが重要です。
また、人身事故のように被害者の存在する交通犯罪においては、弁護士を仲介とした示談交渉を行うことで、被害者側に謝罪や慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意を含む示談を成立させることが重要となります。
弁護士の側より、捜査機関や裁判所に対して、被害者との示談成立の事情を主張することで、刑事処罰の軽減や執行猶予付き判決獲得の可能性が高まることが期待されます。
まずは、危険運転致傷事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉市緑区の危険運転致傷事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。
