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入管法違反とは?在留中の資格外活動による入管法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件②~
入管法違反とは?在留中の資格外活動による入管法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件②~

今回は、風俗店の禁止区域営業と在留中の資格外活動の疑いで男女ら10人が逮捕された千葉県での風営法・入管法違反事件をもとに、在留中の資格外活動による入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
※風俗店の禁止区域営業による風営法違反については、前回記事を参照してください。
<事案概要>
千葉県警は31日、県内のマンションやホテルで性風俗店を営んだとして、風営法違反(禁止区域営業)や入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、同県在住の男性A(54)と中国籍やタイ国籍の35~50歳の女性ら9人を逮捕したと発表しました。
Aを含む6人の逮捕容疑は昨年11月以降、千葉県松戸市のマンションと富里市のホテルの建物内を店舗として営業した疑いです。
他の4人は、在留資格外の活動許可を得ずに両店舗で店員として働いた疑いがもたれています。
県警によると、Aらはラブホテルとして使われていた建物を利用していたとみられています。
(※1/31に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「禁止区域で風俗店営業疑い、千葉 男女10人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<在留中の資格外活動による入管法違反>
今回逮捕された10人の内、4人は在留中の資格外活動による入管法違反の疑いがもたれています。
入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)とは、日本における外国人の入国や出国、在留に関する内容について規定している法律です。
外国人が日本に在留することが認められるためには、入管法によって規定されている在留資格の範囲内で活動している必要があります。
在留資格の範囲を超える活動をするためには、資格外活動の許可を得ないといけません。
在留中の活動の範囲に関する規定は、入管法第19条で以下のように規定されています。
別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
一 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(※略)を受ける活動
二 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
(第2項以下略)
資格外活動の許可を得ずに、在留資格内の活動範囲を超えた資格外活動を行った場合は、入管法第19条に違反するため、入管法違反が成立するということです。
今回、4人は在留中の資格外活動による入管法違反の疑いがもたれているため、在留資格の活動範囲を超えた資格外活動を行っていたと考えられます。
<資格外活動による入管法違反の罰則>
入管法第70条では、入管法第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる場合、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処するといった旨の規定がされています。
つまり、在留中の資格外活動による入管法違反は、上記罰則による処分を受ける可能性があるということです。
入管法違反については、自分で罪を犯している自覚がなかったという方もいます。
入管法違反事件を起こしてしまい、今後どうなるのか不安な方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、入管法違反事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で入管法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。
千葉県成田市のオーバーステイ
外国籍の方が日本で在留資格を得た後、在留期間を超えて更新をせずに日本から出国しなかった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県成田市のオーバーステイ(不法残留)
外国籍Aさんは、令和2年4月1日に、特定技能の在留資格で在留期間1年*の在留許可を得ました。
しかし、在留許可を得た日から2年間、Aさんは在留許可を更新することなく、日本に滞在し続けたため、退去強制手続が開始されるとともに、千葉県成田警察署による捜査が開始されました。
そしてAさんは、出入国管理及び難民認定法違反で起訴されてしまいました。
困ったAさんは、刑事事件と入管事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
*特定技能の期間は1号が1年、6カ月又は4カ月毎の更新、2号が3年、1年又は6カ月毎の更新です。
オーバーステイ
出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)70条1項5号では、
在留期間の更新や変更を受けないで在留期間を経過して日本に残留する者に3年以下の懲役、若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金が科されるとしています。
オーバーステイは、退去強制手続という行政手続きがあります。
しかし、悪質性が高い場合などは、オーバーステイを犯罪として扱い、刑事手続きが進められることもあります。
オーバーステイで起訴された場合、執行猶予が付くことがほとんどです。
しかし、余罪があったり、他の裁判で下された執行猶予の期間中の場合は、実刑判決が下される可能性もあります。
実刑判決が出なくても、懲役刑が言い渡されれば、裁判終了後に強制退去されます。(24条4号ロ(ろ))
その後も、上陸拒否事由となり(5条1項9号ロ(ろ))日本に戻ってくることは難しくなるため、オーバーステイによる不利益は極めて大きいといえます。
オーバーステイの刑事事件の展開
オーバーステイで警察署に逮捕されてしまった場合、警察は逮捕してから48時間以内に、検察官に送致するか釈放するかを決定します。
そして、送致を受けた検察官は、送致されてから24時間以内(逮捕されてから72時間以内)に勾留を請求するか決定します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで、最長72時間の身柄拘束を受けることになります。
また、勾留が決定されれば10日間、やむを得ない事由があれば延長されて最長20日間の身柄拘束を受けることになります。
このような長い身柄拘束を受けないためには、罪証隠滅のおそれがなく、逃亡のおそれもないため、勾留の必要性がないということを裁判所に判断してもらう必要があります。
しかし、オーバーステイによる刑事手続きの場合には、その後に強制退去手続きが同時進行で行われることが見込まれるている関係上、他の事件と比べて勾留却下請求や、保釈請求が認められることが少ない傾向にあります。
外国籍のパートナーが逮捕・勾留されてしまった場合は、刑事事件と入管事件を扱う弁護士への依頼を強くお勧め致します。
千葉県成田市でオーバーステイでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用ください。
もし、ご家族がオーバーステイにより逮捕・勾留されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
刑事事件に関するご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
また、入管・在留手続き専用ダイアル(03-5989-0843)もございますので、こちらもぜひご利用下さい。
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