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女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性を逮捕~千葉県木更津市で起きた児童買春事件~
女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性を逮捕~千葉県木更津市で起きた児童買春事件~

今回は、千葉県内に住む女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性が逮捕された児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警木更津署は13日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで静岡県在住の会社員男性A(47)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は昨年9月17日、東京都内のホテルで千葉県内に住む10代の女子中学生Vが18歳未満と知りながら、現金を渡してみだらな行為をした疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。
(※2/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉の女子中学生に現金渡しみだらな行為 児童買春の疑い、静岡の47歳会社役員を逮捕 都内のホテル」記事の一部を変更して引用しています。)
<児童買春とは>
児童買春に関する規定は、児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)第4条で以下のように規定されています。
児童買春をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。
そもそも、「児童買春」とは、簡単に説明すると「18歳未満の者(児童)に対して、金銭や物等を渡したり渡すことを約束したりして、わいせつな行為をする」ことを指します。
児童買春の定義については、児童買春・児童ポルノ禁止法第2条で以下のように規定されています。
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(第3項省略)
今回の事例で考えると、Aは女子中学生であるVに対して現金を渡し、みだらな行為をしたとされています。
AはVが18未満の児童であることを知っていた上で、現金を渡し(=対償を供与)、みだらな行為(=性交等)をしたため、児童買春に該当し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたと考えられます。
<児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕されたら弁護士へ>
児童買春による児童買春・児童ポルノ禁止法違反は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金の範囲内で処罰されることになります。
また、今回のAのように逮捕される可能性も十分にあり、逮捕後も勾留が決定されれば最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴を免れて不起訴処分を獲得するには、被害者との示談を締結させることが重要なポイントになります。
児童買春による児童買春・児童ポルノ禁止法違反の被害者は18歳未満の児童なので、正確には法定代理人である両親と示談交渉を行うことになります。
ただ、性犯罪に関する事件は、被害者の加害者に対する恐怖や処罰感情が強い傾向が多く、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の場合だと被害者児童の両親が強い処罰感情を持っていることが多いため、当事者間での示談交渉は極めて難しいです。
なので、児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件を起こして被害者と示談を締結させたいという場合は、刑事事件に強い専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。
児童買春事件で突然の家宅捜索
児童買春事件の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県鎌ケ谷市在住のAさん(30代男性)は、出会い系サイトなどを通じて、18歳未満の女性と知り合い、わいせつな行為をして報酬を支払ったとして、児童買春罪の容疑がかかり、突然にAさんの自宅に警察の家宅捜索が入った。
家宅捜索では、Aさんのパソコンとスマホが押収され、Aさんは家宅捜索の後に、千葉県鎌ケ谷警察署に任意同行して、警察の取調べを受け、事件調書が作成された。
また後日にも、警察取調べの呼び出しがあると聞かされたAさんは、今後の刑事事件対応を検討するために、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
児童買春罪の刑事処罰とは
児童買春とは、対償を供与し、又はその供与の約束をした上で、18歳未満の児童等に対して、性交をする、性交類似行為をする、性器等を触る、性器等を触らせることをいいいます
児童買春事件に関する刑事処罰は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって、規定されています。
児童買春、児童ポルノ禁止法 4条
児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
児童買春罪には、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金という重い罪が科されます。
児童買春罪の容疑がかかれば、突然に、警察官が自宅に来て家宅捜索をしたり、任意同行を求められたリ、逮捕されて身柄拘束に至るケースも考えられます。
児童買春事件では、被害者児童の保護者が、児童の売春行為に気付いて警察に通報したり、あるいは、被害者児童が数多くの売春行為を行っていて、そのうちの1つが発覚することで、芋づる式に全ての売春行為が警察に発覚するようなケースが、よく見られます。
児童買春事件で警察が動いた場合には、警察取調べの供述対応や、被害者側との示談対応を検討し、逮捕を避け釈放を目指す弁護活動を行うために、いち早く弁護士と法律相談することが重要となります。
児童買春の関連罪
児童買春の周旋・勧誘・人身売買をした者も、児童買春・児童ポルノ禁止法によって、刑事処罰の対象となります。
- 児童買春の周旋をした者
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
→(周旋をすることを業とした場合)7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 - 人に児童買春をするように勧誘した者(周旋目的)
→5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金、又はこれを併科
→(勧誘をすることを業とした場合)7年以下の懲役及び1000万円以下の罰金 - 児童を人身売買した者(児童売春目的)
→1年以上10年以下の懲役 - 外国に居住する児童で略取・誘拐・売買されたものをその居住国外に移送した日本国民(児童売買目的)
→2年以上の有期懲役
児童買春事件の弁護活動
児童買春事件では、被害者児童は18歳未満であり、被害者の保護者から被害届が提出されるケースも多いため、弁護士による弁護活動として、被害者の保護者との示談交渉を行うことが多いです。
児童買春事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは、被疑者本人より児童買春行為の具体的な詳細を聞き取り、弁護方針を検討した上で、警察取調べの供述対応のアドバイスを行います。
また、事件の早期段階から、被害者や保護者との示談交渉を始めることで、示談成立による刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に向けて、弁護活動に尽力いたします。
児童買春事件では、被害者側に加害者に対する恐怖心などの感情があり、当事者同士で示談交渉を行うことは、極めて困難であるといえます。
そこで、弁護士が第三者的立場から示談交渉を仲介し、より事件解決に近付くような示談成立に向けた取り組みをいたします。
まずは、児童買春事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県鎌ケ谷市の児童買春事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
ご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、年末年始・早朝・深夜も受け付けておりますので、すぐにお電話下さい。
