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嘘の通報を警察にすると逮捕される!?千葉県旭市で起きた偽計業務妨害事件
嘘の通報を警察にすると逮捕される!?千葉県旭市で起きた偽計業務妨害事件

今回は、少年が虚偽通報をして警察の業務を妨害した疑いで逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案の概要>
旭署は27日までに、偽計業務妨害の疑いで旭市在住の少年A(17)を逮捕しました。
逮捕容疑は25日午前4時35分ごろ、同署に「川の中に人のようなものが浮いている」とうその内容の電話通報をして、署員を出動させ、業務を妨害した疑いです。
同署によると、Aは容疑を認め、ゲーム感覚だったという趣旨の供述をしている模様です。
(※7/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「川の中に人のようなものが浮いている」 虚偽通報で業務妨害、容疑で少年を逮捕 旭署」記事の一部を変更して引用しています。)
<偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪>
業務妨害罪には、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪があります。
どのような場合にどちらが成立するのでしょうか。
偽計業務妨害罪は刑法第233条、威力業務妨害罪は刑法第234条で以下のように規定されています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を、妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
偽計業務妨害罪とは
まず、刑法第233条の偽計業務妨害罪から見ていきましょう。
「偽計」とは、人を欺き、または人の不知や錯誤を利用することをいいます。
今回のような虚偽通報は警察官を欺いたものといえるので「偽計」にあたります。
また、「業務」とは、職業その他の社会生活上の地位に基づき継続して従事するものをいいます。
今回のような警察官の公務も、偽計業務妨害罪の「業務」にあたります。
威力業務妨害罪とは
次に、刑法第234条の威力業務妨害罪について見てみましょう。
「威力」とは、人の意思を制圧するような勢力を示すこといいます。
判例では、被害者の事務机に猫の死骸を入れて被害者に発見させた場合、卒業式において制止しようとした教頭に怒号を飛ばした場合なども「威力」にあたるとしました。
「業務」については、偽計業務妨害罪と定義は同じです。
しかし、偽計業務妨害罪と違って、警察官の公務は威力業務妨害罪の「業務」にはあたりません。
なぜなら、警察官の行う公務は権力的公務といわれるところ、このような権力的公務に従事する者は実力で威力を排除することができるとされているためです。(もっとも、別途、公務執行妨害罪が成立する可能性はあります。)
これに対し、偽計業務妨害罪の「偽計」は権力的公務に従事する者であっても実力で偽計を排除することはできません。
よって、権力的公務も「業務」にあたるため、今回の事案では偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いということになります。
<事務所紹介>
今回のように軽い気持ちで虚偽通報をした場合であっても、偽計業務妨害罪が成立する可能性があります。
そのため、「このくらいなら業務妨害罪にあたらないだろう」という安易な考えはしない方が良いでしょう。
そして、万が一刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、今回のような業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
消防局への虚偽通報を繰り返した疑いで女性を逮捕~千葉県松戸市で起きた偽計業務妨害事件~
消防局への虚偽通報を繰り返した疑いで女性を逮捕~千葉県松戸市で起きた偽計業務妨害事件~

今回は、千葉県松戸市内の消防局に虚偽通報を繰り返したとして女性が逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警松戸東署は2日までに、偽計業務妨害の疑いで松戸市在住の女性(51)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は昨年12月10~12日、自宅で携帯電話から3回、119番などに虚偽の内容を通報し、同市消防局の業務を妨害した疑いです。
同署によると、Aは「時間が余り暇になって消防隊の人と話がしたいと思いうその通報をした」と容疑を認めているとのことです。
Aは、昨年9月26日~2月4日までに計423回通報したとみられています。
Aは昨年7月にも、不必要な119番通報を2761回したとして、同容疑で逮捕されていました。
(※3/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「消防隊の人と話したい」と119番に虚偽通報 容疑で51歳女逮捕「時間が余り暇になって」 昨年にも同容疑で逮捕 千葉・松戸東署」記事の一部を変更して引用しています。)
<虚偽通報は偽計業務妨害罪に問われる?>
今回、Aは偽計業務妨害罪の疑いで逮捕されています。
偽計業務妨害罪については、刑法第233条で以下のように規定されています。
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「偽計」とは、人が知らないことや勘違いしていることを利用したり、人を騙したりするような行為を指します。
また、偽計業務妨害罪は、偽計を用いて業務を妨害した場合に成立しますが、実際に業務が妨害されていなくても、その危険が生じれば成立します。
今回の事例のような複数回にわたる虚偽通報による迷惑電話は、相手を騙す行為なので「偽計」に該当すると考えられます。
複数回にわたる虚偽通報による迷惑電話によって、他の業務への支障をきたすようなおそれがあるため、今回のAの行為には偽計業務妨害罪が成立する可能性が高いということです。
<偽計業務妨害罪事件の刑事弁護活動>
偽計業務妨害罪の罰則は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されています。
つまり、偽計業務妨害罪による刑事事件を起こして起訴されると、上記の範囲内で刑罰が下される可能性が高いということです。
刑罰を避けるためには不起訴処分を獲得する必要があります。
偽計業務妨害罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者への謝罪や被害弁償を含めた示談の締結などが重要になります。
また、示談書に、加害者を許して刑事処罰を求めないといった内容の宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けたり、被害者の方が被害届を取り下げてくれることで、不起訴処分を獲得できる可能性がより高まります。
ただ、刑事事件における当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことが多いため、刑事事件に強い専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で偽計業務妨害事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
