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【解決事例】酩酊状態で女子トイレに侵入した建造物侵入事件
~事案概要~
Aさんは市原駅で同僚との飲み会の際,久しぶりの飲み会であったことからお酒が進み,ついつい飲み過ぎてしまいました。
日付が変わり解散する頃には,呂律が回らず,立っているのがやっとのような状態でした。
そして,駅付近の商業施設の女性トイレ内の個室にて眠ってしまっていたところ,警備員と警察官に声を掛けられ,建造物侵入罪の犯人として逮捕され,千葉県市原警察署に身柄を拘束されることになってしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
また,本件は新型コロナウイルスが蔓延する前の話になります。
~Aさんの刑責~
今回の「営業が終了している商業施設の女子トイレ」のように,「入ってはいけないところに勝手に入ってしまった」Aさんはどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
人の管理する場所や建物に入り込んでしまった場合,まず,挙げられるのは今回逮捕されてしまった「住居侵入罪(建造物侵入罪)」です。
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(刑法第130条前段)
個人が生活する住居や居室はプライベート空間であり,その場所で安心して生活をするということは,最大限に保護されるべき個人法益です。
これを侵害することは,たとえ,捜査機関であっても許されるものではなく,承諾を得ずに立ち入る際には裁判所が発付する捜索差押許可状(通称ガサ状)が
必要なほどです。
ですから,一般の方であれば,承諾を得て入る他なく,承諾なく,むやみやたらに他人の住居や居室に入ってしまった場合は処罰されることになってしまいます。
ですが,今回のAさんは,住居や居室ではなく,商業施設のトイレに入ってしまっています。
この場合は,同じ条文が適用されるのですが,「建造物侵入罪」という罪で扱われることになります。
この「建造物侵入罪」とは,正当な理由なく他人の管理する住居以外の建造物や艦船に入り込む行為のことを指します。
また,同様の行為を禁止する法律として「軽犯罪法」でも以下のように定められています。
人が住んでおらず、且つ、監守していない邸宅,建物又は船舶内に正当な理由がなくて潜んでいたもの。
(軽犯罪法第1条1項 潜伏の罪)
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入ったもの。
(軽犯罪法第1条32項 不正立入)
罰則はいずれも,拘留又は科料に処す。
建造物侵入罪,軽犯罪法違反(潜伏の罪,不正立入)はいずれも,「他人の管理する場所に正当な理由がなく立ち入ってはならないこと」に対する法律であり,これに反した場合,犯した法益侵害の程度により,いずれかの罪において捜査されることになります。
そして,今回のケースでは,営業していない商業施設の女性用トイレ内に入っていたことから,建造物侵入罪として逮捕されることになってしまったのです。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県市原警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは初犯ということもあり,逮捕されたという事実にひどく動揺し,また,なれない留置施設での生活に疲労困憊と言った様子でありました。
また,事件当時,酩酊状態にあったことから,当時の状況についてもほとんど覚えていないとのことでした。
そこで,まず,当事務所の弁護士は,ご家族からお預かりした伝言をお伝えし,Aさんに安心してもらうとともに,今後の見通し状況についてもご説明させていただきました。
すると,Aさんも何とか当時の状況を思い出そうとしてくださり,信頼関係を築くことが出来ました。
Aさんは家庭があり,仕事でも重要な役目を担う立場にある方でしたので,まずはAさんの身柄を解放することを最優先に活動をしました。
ご依頼者であるご家族の協力も得て資料を作成し,検察庁,と裁判所に対して「早期に釈放するべきである」という申し入れを行いました。
Aさんの生活状況や職場での様子,勾留が続くことによって生じる不利益等を材料に粘り強く交渉を行った結果,逮捕からわずか2日で釈放となり,Aさんは家に帰ることができ,会社にも出社することができるようになりました。
次に,当事務所の弁護士は,Aさんから相手方への謝罪をお伝えしに行きました。
商業施設の女性トイレに男性が侵入していたとなれば,企業としても信用にかかわる問題となってしまうため,相手方からも難色を示されてしまうことがあります。
そのため,いち早く相手方に対し,誠心誠意Aさんの謝罪の気持ちをお伝えして交渉したところ,受け入れて頂き,Aさんに対して重い刑事罰までは求めないという意思表明をしていただくことができました。
結果として,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
新型コロナウイルスによる様々な制限も緩和され,飲酒する機会も増えてくることと思います。
お酒を飲んでいる時こそ,罪を犯してしまったり,トラブルに巻き込まれてしまったりすることが多くなってしまいます。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】酔って自動ドアを壊して現行犯逮捕された器物損壊事件
泥酔状態で帰宅途中にカラオケ店の自動ドアを壊した器物損壊事案をあいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事件概要~
Aさんは、友人らと飲酒後、千葉県松戸市のカラオケ店を訪れました。
そして、突然、Aさんは、ディスプレイ用のマイクを手に取り、手に持ったマイクで店舗入り口のガラス製の自動ドアを殴りつけ、ガラスを割り、自動ドアを壊してしまったのです。
店舗従業員が警察に通報し、駆けつけた警察官によってAさんは現行犯逮捕されてしまいました。
※守秘義務の都合上、一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
飲酒し、泥酔状態にあったとはいえ、お店のガラス製の自動ドアを壊してしまったAさんは、器物損壊罪に問われることとなります。
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(前3条とは「公文書等毀棄」「私用文書等毀棄」「建造物損壊及び同致死傷」のことですが、ここでは割愛します)
この罪における「損壊」とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
今回、Aさんは、お店の「ガラス製の自動ドア」という他人の物のガラスを割り、壊したことで、その効用(自動ドアとしての機能)を害しているので、Aさんの行為に器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
また、本件の事例とは異なりますが、他人の所有物に唾を吐きかけたり、尿や精液などの体液をかけたり(洗ったとしても誰のかわからない体液類が付着したものは使いたくないですよね)、鍵穴に異物を詰め施錠出来ないようにしたりといった行為も同様に器物損壊罪に問われる可能性が高いと言えます。
また、器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
公訴が提起されない、とは、検察官による起訴(≒公判請求)ができないという意味です。
つまり、被害者が告訴しない限り、検察官は事件を起訴することはできません。
器物損壊罪の成立に争いがない場合、弁護士に依頼し、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をすべきです。早急に示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高まります。
事件が起訴されなかった場合、当該事件は不起訴処分となり、前科はつかず、また略式手続きにより罰金を収める必要も、公開の法廷で裁判を受けることもありません。
被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。仮に、被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む,いわゆる執行猶予付き判決を獲得できる可能性も高まります。
そのため、他人の物を壊してしまった、逮捕されないか、前科が付かないか心配、と言った場合、いち早く刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめ致します。
~弁護活動~
今回の事例は、逮捕されてしまったことを聞いたAさんの上司の方が、弊社の初回接見サービスを利用されたことからスタートしました。
初回接見では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕されてしまったAさんの元へ駆けつけ、事件の内容を確認するところから始まります。
そして、Aさんのお話をもとに、今後の手続きの見通しをお伝えするとともに、予想される捜査に対する対応をアドバイスさせていただきます。
初回接見サービスをご利用いただいた後、Aさんの事件について正式にご依頼いただきました。
Aさんは逮捕後に検察庁に送致(≒送検)されましたが、勾留請求をされることなく釈放となったため、被害者対応に的を絞り対応を開始しました。
事件後すぐに対応することが出来たからか、Aさんが壊した自動ドアの修理費を負担することを条件に示談を取り交わすことが出来ました。
また、示談のみならず、宥恕(≒犯人に対する被害者側の処罰意思、厳しい処罰を望まないというような緩やかな処罰感情)をいただくことができ、さらに、被害届を取り下げていただくことができました。
被害届を取り下げていただく際も、万が一に取下げを忘れてしまったり、内容が誤っていて捜査機関に受理されないといったことが無いよう、法律的な見地に則り、書面を作成し、内容に同意いただき署名をいただくことで、後々、事件が蒸し返されることがないようにすることができます。
そうした活動の甲斐があってか、Aさんは不起訴処分を得ることができ、日常生活に戻ることが出来たのです。
千葉県内で器物損壊罪に問われてお困りの方は、いち早く、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談することをおすすめ致します。
弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
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