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嫌疑不十分とは?不起訴の中にも種類がある?~千葉県香取市で起きた過失運転致傷事件~
嫌疑不十分とは?不起訴の中にも種類がある?~千葉県香取市で起きた過失運転致傷事件~

今回は、千葉県香取市で起きた過失運転致傷事件で嫌疑不十分による不起訴処分となった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
2023年5月、千葉県香取市で道路を横断していた小学生の女の子を軽乗用車ではねたとして過失運転傷害の疑いで逮捕された女性(62)について、千葉地検は2024年2月16日付で嫌疑不十分で不起訴処分としました。
千葉地検は不起訴の理由について「過失を認めるだけの証拠がなかった」としています。
(※2/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「登校中の女子小学生を車ではね逮捕の女性 嫌疑不十分で不起訴処分 千葉地検」記事を引用しています。)
<不起訴#処分とは>
不起訴処分とは、その名の通り「起訴をしない処分」を指します。
起訴とは、刑事事件を起こした疑いがかけられている被疑者に対して、警察や検察などの捜査機関が取調べを行い、被疑者に罪を犯した事実があり、処罰を与える必要があると検察官が判断した場合に行われる処分を指します。
起訴されれば、その罪で規定されている懲役刑や罰金刑などの罰則の範囲内で処罰されることになります。
起訴には、刑事裁判が開かれて懲役刑が言い渡される公判請求(正式起訴)と、刑事裁判は開かずに罰金刑が言い渡される略式起訴があります。
ただ、どちらにせよ起訴された時点で前科が付くことになります。
前科が付くことを免れるためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
不起訴処分となれば、そこで事件が終了するため、前科が付くこともありません。
<不起訴にも種類がある?>
不起訴処分の中でも、検察官が不起訴と判断した理由に応じていくつかの種類に分かれます。
細かく分けると全部で20種類の不起訴がありますが、今回は主に使われている3つの不起訴の種類について説明します。
①嫌疑なし
嫌疑なしによる不起訴処分は、捜査の結果、被疑者が犯人でないことや犯罪の成立を認定する証拠がないことが明確な場合に下されます。
②嫌疑不十分
嫌疑不十分による不起訴処分は、被疑者が犯人ではないという嫌疑が確実になくなったわけではないけど、被疑者が犯人であることを認定する証拠が不十分である場合に下されます。
③起訴猶予
起訴猶予による不起訴処分は、犯罪が成立していることは明白で被疑者も事実を認めており、検察官は起訴して刑事裁判で有罪を立証することも可能だけど、検察官が被疑者の事情に配慮して下されます。
<不起訴処分を獲得するには弁護士に相談>
不起訴処分を獲得する可能性を少しでも上げるためには、被害者がいる刑事事件の場合、被害者との示談を締結することが重要になります。
被害者と示談を締結して被害者の処罰感情も和らいでいると検察官が分かれば、起訴猶予による不起訴処分が下される可能性が高まります。
また、示談書に被害者から被疑者に対する刑事処罰を求めないといった旨が記載されている宥恕(ゆうじょ)条項を取り付けることができれば、さらに不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
弁護士に依頼することで、法的効果がある適切な内容の示談書で被害者と示談交渉を行ってくれるため、当事者間での示談交渉よりもスムーズに進みやすいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結して不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。
【お客様の声】市川市内の盗撮事件 逮捕後すぐの対応で示談締結、不起訴処分の獲得
【事案の概要】
本件は、駅構内において、ご本人様が自身のスマートフォンで女性のスカート内を撮影したところを、目撃した警察官により取り押さえられ、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的粗暴行為の防止に関する条例違反容疑で現行犯逮捕されてしまった盗撮事件でした。
そうとは知らず、普段なら帰宅している時間を過ぎても、連絡がないことに不安を覚えたご家族が警察へ問い合わせたところ、逮捕されていることが判明したのです。
その後、すぐに弊所へお問合せいただき、初回接見サービスをご利用いただき、弁護活動をお任せ頂けたことから、逮捕後すぐに活動を行うことが出来ました。
本件に限らず、電車内や駅構内での盗撮事件や痴漢事件は、確保され現行犯逮捕となってしまう場合が多く、逮捕直後から目撃者の確保や、防犯カメラ映像の解析などの証拠がすぐに集められます。
また、逮捕され動揺している状態のなか、すぐに取調べが行われるため、警察官の厳しい追及や、曖昧な供述などから、殊更にご自身の立場が悪くなってしまうおそれもあります。
そのため、すぐに弁護士接見を行い、今後の対応について検討することが大切です。
【事件経過と弁護活動】
ご依頼者は、ご本人様の奥様からでした。
ご依頼いただいた時点で、既に検察庁から裁判所に対し勾留請求がされ、認められてしまっていました。
そこで、まず、ご本人様の身柄解放を第一に活動を開始しました。
ご家族にもご協力いただき、身柄拘束の必要はないことなどをまとめた意見書を作成し、裁判所へ提出したところ、既に決定していた勾留が却下となり、ご本人様は逮捕された翌日に釈放され、在宅捜査となりました。
加えて、逮捕後すぐにご依頼いただけたことから、検察庁、裁判所と早期から連絡を取ることができ、いち早く被害者様の情報を得ることができました。
しかし、すでに被害者様は被害届を提出しており、当初は示談にも難色を示されていました。
それでもなお、粘り強く交渉を重ね、今後、被害者様の利用する時間帯に駅に近づかない等を条件に加えつつ、慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
そして、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えたのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
【お客様の声】
夫が何をして警察署にいるのか分からない状況だった時、24時間対応というホームページを見つけ藁にもすがる思いでご連絡しました。
深夜にもかかわらず丁寧に対応して下さり、心細かった気持ちが少し落ち着きました。
次の日の午前中にすぐに動いて下さり、夫の釈放への活動も迅速に行っていただけました。
検察官から示談成立を急かされ、不安になり相談のお電話をした時も、休日だったにもかかわらず、折り返しのお電話を下さり、大変心強く感じました。また細かい質問をしても、一つ一つ丁寧に回答くださり、その都度安心して過ごせました。
被害者様との示談が成立し、無事に不起訴処分になったのは、先生のおかげです。これからは二度とこのような事がないよう、夫と共に協力して過ごしていきたいと思います。
先生を始め、スタッフの皆様、の今後の発展とご活躍を心からお祈りしています。
この度は本当にありがとうございました。

【事件や事故を起こしたら・・・】
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
【解決事例】酩酊状態で女子トイレに侵入した建造物侵入事件
~事案概要~
Aさんは市原駅で同僚との飲み会の際,久しぶりの飲み会であったことからお酒が進み,ついつい飲み過ぎてしまいました。
日付が変わり解散する頃には,呂律が回らず,立っているのがやっとのような状態でした。
そして,駅付近の商業施設の女性トイレ内の個室にて眠ってしまっていたところ,警備員と警察官に声を掛けられ,建造物侵入罪の犯人として逮捕され,千葉県市原警察署に身柄を拘束されることになってしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
また,本件は新型コロナウイルスが蔓延する前の話になります。
~Aさんの刑責~
今回の「営業が終了している商業施設の女子トイレ」のように,「入ってはいけないところに勝手に入ってしまった」Aさんはどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
人の管理する場所や建物に入り込んでしまった場合,まず,挙げられるのは今回逮捕されてしまった「住居侵入罪(建造物侵入罪)」です。
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(刑法第130条前段)
個人が生活する住居や居室はプライベート空間であり,その場所で安心して生活をするということは,最大限に保護されるべき個人法益です。
これを侵害することは,たとえ,捜査機関であっても許されるものではなく,承諾を得ずに立ち入る際には裁判所が発付する捜索差押許可状(通称ガサ状)が
必要なほどです。
ですから,一般の方であれば,承諾を得て入る他なく,承諾なく,むやみやたらに他人の住居や居室に入ってしまった場合は処罰されることになってしまいます。
ですが,今回のAさんは,住居や居室ではなく,商業施設のトイレに入ってしまっています。
この場合は,同じ条文が適用されるのですが,「建造物侵入罪」という罪で扱われることになります。
この「建造物侵入罪」とは,正当な理由なく他人の管理する住居以外の建造物や艦船に入り込む行為のことを指します。
また,同様の行為を禁止する法律として「軽犯罪法」でも以下のように定められています。
人が住んでおらず、且つ、監守していない邸宅,建物又は船舶内に正当な理由がなくて潜んでいたもの。
(軽犯罪法第1条1項 潜伏の罪)
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入ったもの。
(軽犯罪法第1条32項 不正立入)
罰則はいずれも,拘留又は科料に処す。
建造物侵入罪,軽犯罪法違反(潜伏の罪,不正立入)はいずれも,「他人の管理する場所に正当な理由がなく立ち入ってはならないこと」に対する法律であり,これに反した場合,犯した法益侵害の程度により,いずれかの罪において捜査されることになります。
そして,今回のケースでは,営業していない商業施設の女性用トイレ内に入っていたことから,建造物侵入罪として逮捕されることになってしまったのです。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県市原警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは初犯ということもあり,逮捕されたという事実にひどく動揺し,また,なれない留置施設での生活に疲労困憊と言った様子でありました。
また,事件当時,酩酊状態にあったことから,当時の状況についてもほとんど覚えていないとのことでした。
そこで,まず,当事務所の弁護士は,ご家族からお預かりした伝言をお伝えし,Aさんに安心してもらうとともに,今後の見通し状況についてもご説明させていただきました。
すると,Aさんも何とか当時の状況を思い出そうとしてくださり,信頼関係を築くことが出来ました。
Aさんは家庭があり,仕事でも重要な役目を担う立場にある方でしたので,まずはAさんの身柄を解放することを最優先に活動をしました。
ご依頼者であるご家族の協力も得て資料を作成し,検察庁,と裁判所に対して「早期に釈放するべきである」という申し入れを行いました。
Aさんの生活状況や職場での様子,勾留が続くことによって生じる不利益等を材料に粘り強く交渉を行った結果,逮捕からわずか2日で釈放となり,Aさんは家に帰ることができ,会社にも出社することができるようになりました。
次に,当事務所の弁護士は,Aさんから相手方への謝罪をお伝えしに行きました。
商業施設の女性トイレに男性が侵入していたとなれば,企業としても信用にかかわる問題となってしまうため,相手方からも難色を示されてしまうことがあります。
そのため,いち早く相手方に対し,誠心誠意Aさんの謝罪の気持ちをお伝えして交渉したところ,受け入れて頂き,Aさんに対して重い刑事罰までは求めないという意思表明をしていただくことができました。
結果として,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
新型コロナウイルスによる様々な制限も緩和され,飲酒する機会も増えてくることと思います。
お酒を飲んでいる時こそ,罪を犯してしまったり,トラブルに巻き込まれてしまったりすることが多くなってしまいます。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】チケットを転売して逮捕⁉~電子計算機使用詐欺と不起訴に向けた活動~
~事案概要~
会社員のAさんは,会社で働く傍ら,インターネット上に無断で友人らの名前を使って複数のアカウントを作成し,有名アイドルのコンサートや、プロスポーツの観戦チケットを購入していました。
そして,購入したチケットのうち自分では行かなかった分について,手数料を上乗せした価格で転売し,そこで得た利益を自身のお小遣いとしていたのです。
実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが,多数の購入と売却の履歴から、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ,Aさんの所有するパソコンやスマートフォン,キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され,Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
近年,インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが,これだけ横行しているということから,
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
などと考えてしまっては大変危険です。
インターネット上で,友人の名前を使い,人気のコンサートのチケットなどを購入し、転売したために逮捕されてしまったAさんは,いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条1項)
前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同行と同様とする
(刑法第246条2項)
他人に成りすまし,あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を騙して(欺罔し),チケットを購入(財物を交付)させ,交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得た)ことから,まず,詐欺罪が検討されます。
また,同じく「詐欺」とつく法令の中でも上記の「詐欺罪」のほかに,「電子計算機使用詐欺罪」という罪もあります。
前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条の2)
「詐欺罪」が「人」を騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し,「電子計算機(≒パソコン等)」を使用して,データ等の「物」を改ざんすることや,虚偽の情報を送り,「パソコン等を騙して」不正な利益を得た場合には「電子計算機使用詐欺罪」として処罰されることとなります。
今回のAさんのケースでは,パソコンを使用して,あたかも友人本人であるかのように欺罔(騙して)し,チケットを購入(財産上不正な利益を得た)していたことから,電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。
なお,令和5年1月時点では,このようなチケット転売の事案に対応するために「チケット転売防止法」が定められています。正式名称だと,『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
これは,野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや,音楽ライブのコンサートチケットについて,開催者の同意を得ないままで,業(なりわい)として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており,1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
今回のAさんのような事例だと,チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。実際に,有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして,チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。
~本件事例における当事務所の活動~
Aさんは逮捕された後,48時間の勾留を以て,釈放となり在宅での捜査に切り替わり,当所へご来所されました。
Aさんからご依頼いただいた後に,まず,実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに,過去の判例などから,今回の事件の資料の収集を行いました。
入手した判例資料などを基に,担当検察官と粘り強く交渉し,協議を重ねた結果,Aさんは不起訴処分を獲得して,事件は終局を迎えました。不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きを落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸、福岡)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
